労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  中部経済新聞社 
事件番号  名古屋地裁昭和51年(行ク)第14号 
申立人  愛知県地方労働委員会 
被申立人  株式会社 中部経済新聞社 
判決年月日  昭和51年12月15日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  支局廃止に伴う本社への配転拒否を理由とする組合員2名の解雇をめぐる事件で、地労委の救済命令(51・9・22)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり地裁は認容の決定をした。 
判決主文  1. 被申立人は、被申立人、申立人間の名古屋地方裁判所昭和51年(行ウ)第44号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が被申立人に対し愛労委昭和51年(不)第2・3号-1不当労働行為救済申立事件につき、昭和51年9月21日なした命令の主文第1項に従わなければならない。
2. 申立費用は、被申立人の費用とする。 
判決の要旨  7311 全部認容された例
 救済命令主文(組合員2名に対する懲戒解雇の撤回)に従わなければならない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集529頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和51年(不)第3号-1/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 9月21日 決定 
愛知地労委昭和51年(不)第2号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和51年 9月21日 決定