事件名 |
大桑生コン・吉川工務店 |
事件番号 |
長野地裁昭和51年(行ク)第1号
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申立人 |
長野県地方労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 吉川工務店 |
被申立人 |
大桑生コン 株式会社 |
判決年月日 |
昭和51年 5月24日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合脱退工作、赤字累積を理由とする会社解散にともなう組合員の全員解雇をめぐる事件で、地労委の救済命令(51・3・25)を不服として会社側から行訴が提起され、その後地労委から緊急命令の申立て(51・5・19)があり地裁は認容の決定をした。 |
判決主文 |
被申立人両名を各原告とし、申立人を被告する当裁判所昭和51年(行ウ)第3号、同第4号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、被申立人両名は、申立人が長野県地方労働委員会昭和50年不第3号不当労働行為救済申立事件についてした命令に、次の限度で従わなければならない。
被申立人株式会社吉川工務店及び同大桑生コン株式会社は、全国自動車運輸労働組合大桑生コン支部の組合員X1、同X2、同X3、同X4及び同X5を被申立人株式会社吉川工務店の大桑生コン工場において、生コンクリート運送業務に従事させ、かつ、右5名に対し、昭和50年2月20日付の解雇がなかったものとして、解雇の日以降毎月17日限り、同人らの受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
組合員5名を生コン運送業務に従事させ、かつ、解雇がなかったものとして、解雇の日以降のバックペイを支払わなければならない。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集508頁 |
評釈等情報 |
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