平成十三年中央労働委員会告示第四号

平成十三年三月二十三日中央労働委員会告示第四号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条第一項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を次のとおり指定したので、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第二号の規定に基づき、告示する。

                      中央労働委員会会長 山口浩一郎

事 務 所 所 在 地
中央労働委員会事務局 東京都港区芝公園一丁目五番三十二号

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