平成十五年中央労働委員会告示第一号

平成十五年四月一日中央労働委員会告示第一号
(以下改正経過省略)
令和六年四月十八日中央労働委員会告示第一号

特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定に基づき、同法第二条第四号の職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条第一号に規定する者の範囲を次のとおり告示する。

国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定に基づき、同法第二条第四号の職員が結成し、又は加入する労働組合について、職員のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条第一号に規定する者の範囲を定める告示(昭和四十年八月十六日公共企業体等労働委員会告示第一号)は、廃止する。

行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員が結成し、又は加入する労働組合(組合員である法人の職員が次の表の下欄に掲げる者のみに限られているものを除く。)について、職員のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条第一号に規定する者の範囲は、次の表の上欄に掲げる勤務箇所ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。


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