平成15年12月9日 |
中央労働委員会事務局審査室
審査室長 熊谷 正博
TEL 03-5403-2169
Fax 03-5403-2250 |
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小湊鉄道不当労働行為再審査事件(平成15年(不再)第21号)決定書交付について
中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は、平成15年12月9日、表記事件にかかる決定書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
決定の概要等は、次のとおりです。
1 | 当事者
再審査申立人 | 小湊鉄道株式会社(千葉県市原市) 従業員約500名(平成14年12月20日現在) |
再審査被申立人 | 全日本建設交運一般労働組合千葉県本部千葉合同支部 組合員約160名(平成14年4月17日現在) |
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2 | 事案の概要
本件は、会社が、組合の小湊鉄道分会への加入を表明していたKを配置転換したこと(なお、Kは配転を告げられた日に分会に加入した。)が不当労働行為であるとして救済申立ての行われた事件である。
初審千葉地労委は、会社に対して、Kに対する配置転換を撤回し、原職に復帰させることを命じ(主文第1項)、組合が求めた配置転換による減収分のバックペイ及び文書掲示については申立てを棄却した(主文第2項)。
会社は、初審救済命令を不服として再審査を申し立てた。
会社の再審査申立て後、Kは、一身上の都合を理由として会社を退職した。 |
3 | 命令の概要
(1) | 主文 本件再審査申立てを却下する。 |
(2) | 理由 会社は、本件再審査申立てにおいて、Kに対する配置転換の撤回及び原職復帰を命じた初審命令主文第1項の取消しを求めているが、Kは既に会社を退職しているのであるから、会社はもはや同命令を履行することはできないこととなっている。
したがって、会社が再審査を申し立てて取消しを求めている初審命令主文第1項は、その基礎を失い、その拘束力を失ったものといわざるをえず、当委員会として本件再審査の手続を進めるに由なくなったというべきであるから、会社の再審査申立ては却下を免れない。 |
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【参考】
1 | 本件審査の概要
初審救済申立日 | 平成14年4月17日 |
初審命令交付日 | 平成15年3月26日 |
再審査申立日 | 平成15年4月9日 |
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2 | 初審命令主文要旨
(1) | Kに対する配置転換の撤回、原職復帰 |
(2) | その余の申立て棄却 |
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