平成15年9月25日 |
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中央倉庫不当労働行為再審査事件
(中労委平成10年(不再)第41号)命令書交付について
中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は、平成15年9月24日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
命令の概要等は、次のとおりです。
I 当事者
再審査申立人 | 京都−滋賀地域合同労働組合 (京都市伏見区小栗栖北後藤町1府営北後藤団地3棟301号)組合員数 5名 |
再審査被申立人 | 株式会社中央倉庫(京都市下京区朱雀内畑町41) 従業員数約400名 |
II 事案の概要
1 | 再審査申立人京都−滋賀地域合同労働組合(以下「組合」という。)は、再審査被申立人株式会社中央倉庫(以下「会社」という。)に対して、会社が運送を委託している京明運輸株式会社(以下「京明運輸」という。)の従業員が伏見織物加工株式会社(以下「伏見織物」という。)において出荷作業中に被災したと主張する労働災害事故に関して団体交渉を申し入れた。しかし、会社は、基本的に同社が係わることではないとして、これに応じなかった。 本件は、上記の会社の行為が不当労働行為であるとして、平成10年5月11日、京都府地方労働委員会(以下「京都地労委」という。)に救済申立てのあった事件である。 |
2 | 初審京都地労委は、平成10年11月19日、本件で組合が主張する事実は不当労働行為に該当しないことが明らかであるとして、組合の救済申立てを却下したところ、組合は、これを不服として再審査を申し立てた。 |
III 命令の概要
1 | 主文 本件再審査申立てを棄却する。 | ||||
2 | 判断の要旨
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3 | 結論 上記判断のとおり、会社が本件団体交渉申入れを拒否したことは、不当労働行為に当たらないことは明らかであり、そうである以上、これが組合に対する支配介入の不当労働行為に当たらないことも明らかである。 したがって、本件救済申立ては不当労働行為に該当しないことが明らかであるとしてこれを却下した初審決定は相当である。 |
【 参考 】
1 | 本件審査の概要
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2 | 初審命令主文要旨 本件申立てを却下する。 |