平成15年5月7日 |
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日本鉄道建設公団不当労働行為再審査事件
(中労委平成13年(不再)第23号)命令書交付について
中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は、平成15年4月25日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
命令の概要等は、次のとおりです。
I 当事者
再審査申立人 | おんな労働組合(関西)(大阪市北区) 組合員70名(平成13年12月13日現在) |
再審査被申立人 | 日本鉄道建設公団 従業員2,550名(平成13年12月13日現在) |
II 事案の概要
1 | 本件は、おんな労働組合(関西)が、日本国有鉄道の分割民営化に伴って設立された日本国有鉄道清算事業団の権利義務を承継した日本鉄道建設公団に対し、昭和58年9月30日に国鉄に雇止めされた臨時雇用員で組合員のW、Y及びNの退職手当金に関連する問題について、平成11年4月17日に申し入れた団体交渉に公団が応じなかったことが不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件である。 |
2 | 初審大阪府地方労働委員会は、公団が、上記団交申入れに応じなかったことをもって労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとは認められないとして、組合の救済申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として再審査を申し立てたものである。 |
III 命令の概要
1 | 主文 本件再審査申立てを棄却する。 |
2 | 判断の要旨
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【参考】
1 | 本件審査の概要
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2 | 初審命令主文要旨 本件申立てを棄却する。 |