平成18年3月30日 |
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西日本旅客鉄道(西労広島)不当労働行為再審査事件
〔平成10年(不再)第15・16号〕
命令書交付について
中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は,平成18年3月30日までに,標記事件の再審査命令書を関係当事者に交付しましたので,お知らせします。
命令の概要等は,次のとおりです。
I 当事者
再審査申立人(10−15)・再審査被申立人(10−16) :西日本旅客鉄道株式会社(鉄道業;従業員約4万8,000名) 再審査申立人(10−16)・再審査被申立人(10−15) :ジェーアール西日本労働組合(大阪市所在;組合員約3100名) :ジェーアール西日本労働組合広島地方本部(広島市所在;組合員約800名) ほか9名
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II 事案の概要等
1 | 本件は,西日本旅客鉄道株式会社広島支社(以下「会社」)が行ったジェーアール西日本労働組合(以下「組合」)及び同組合広島地方本部(以下「地本」)並びに同地方本部の下部組織である広島,下関運転所分会等に所属の組合員らに対する配転命令,訓告処分,同訓告処分を前提とする平成5年年末手当の減額措置等がいずれも不当労働行為であるとして,平成5年8月4日から同6年12月15日にかけて,同組合及び地本ほか9名が,広島県労働委員会(以下「広労委」)に救済申立て,追加申立てを行った事案である。 |
2 | 平成10年3月4日,広労委は,上記申立てのうち,組合員ら3名に対する配転命令はいずれも不当労働行為に当たらないとして棄却し,年末手当の減額措置は除斥期間経過後の申立てであるとして却下したが,組合員ら9名に対する訓告処分については不当労働行為に当たるとして申立てを認容し,処分の取消しを命じると共に,年末手当は同訓告処分がなかったものとして算定,支給されるべきものであることを判示した。 |
3 | 会社,組合らは,いずれも上記初審命令を不服として,平成10年4月2日,再審査を申し立てた。 |
III 命令の概要等
1 | 命令主文要旨
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2 | 判断要旨
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【参考】
●本件審査の概要
・初審救済申立日 | 平成 5年 8月 4日(広島県労委平成5年(不)第3号) |
・初審命令交付日 | 平成10年 3月24日 |
・再審査申立日 | 平成10年 4月 2日 |
・再審査結審日 | 平成11年 5月17日 |