平成16年11月24日
中央労働委員会事務局審査第一課
  特定独立行政法人等審査官
黒田 正彦
Tel 03−5403−2166
Fax 03−5403−2250

郵政省小石川郵便局等不当労働行為事件(平成10年(不)第5号)
命令書交付について


 中央労働委員会(会長 山口浩一郎)は、平成16年11月24日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
 命令の概要等は、次のとおりです。


I 当事者

 申立人(1)郵政産業労働組合(組合員約2,400名 平成16年9月)
   同(2)郵政産業労働組合東京地方本部(組合員780名 平成16年9月)
   同(3)郵政産業労働組合小石川支部(組合員30名 平成16年9月)
   同(4)郵政産業労働組合石神井支部(組合員14名 平成16年9月)

 被申立人(1)日本郵政公社(東京都千代田区)(職員数約27万名 平成16年4月)
   同(2)日本郵政公社東京支社長(東京都千代田区)
   同(3)小石川郵便局長(東京都文京区)
   同(4)石神井郵便局長(東京都練馬区)



II 事案の概要

 本件は、小石川郵便局、石神井郵便局及び本郷郵便局において、申立人郵政産業労働組合(以下「郵産労」という。)の各支部に対して、組合事務室(本郷郵便局については、組合事務室及び組合掲示板)が貸与されないことが、これらの郵便局において組合事務室等が貸与されている他組合と郵産労の支部を差別するものであり、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当するとして、平成10年11月6日、救済申立てのあった事件である。
 なお、本郷郵便局に係る申立ては、本件申立後、組合事務室及び組合掲示板が貸与されたことから、平成14年12月25日、取り下げられた。



III 命令の概要

 主文
(1) 被申立人日本郵政公社は、申立人郵政産業労働組合小石川支部及び同石神井支部に対して、それぞれ小石川郵便局及び石神井郵便局の施設内に組合事務室の使用を承認しなければならない。
 また、被申立人日本郵政公社は、組合事務室の使用を承認するに当たって、場所、広さ等の具体的条件について申立人郵政産業労働組合小石川支部及び同石神井支部と誠意をもって速やかに協議し、合理的な取決めをしなければならない。
(2) 被申立人日本郵政公社東京支社長、小石川郵便局長及び石神井郵便局長に対する申立ては却下する。
(3) その余の申立てを棄却する。

 判断の要旨
(1) 小石川郵便局における組合事務室の不貸与について
 組合事務室の貸与に関わる使用者の中立保持義務について
(1) 複数組合が併存している場合、一方の組合には組合事務室を貸与しておきながら他方の組合に対して貸与を拒否することは、組合間で取扱いを異にする合理的な理由が存在しない限り、使用者が他方の組合の弱体化を企図としていると推認させるものであり、労組法第7条第3号の不当労働行為となると解される。
(2) この合理的な理由の存否については、使用者が表明した貸与拒否の理由にとどまらず、他組合に貸与されるに至った経緯と局舎事情、組合からの要求に対する使用者の対応状況、貸与拒否が組合活動に及ぼす影響等を総合的に勘案して判断すべきである。
(3) (2)の局舎事情の検討に際して必要なことは、他組合への組合事務室貸与時と比較した施設の相対的なゆとりの状況(増改築、使用方法の変更、業務量の変動等による施設状況の推移)である。
 アの中立保持義務に対する考え方を基に、以下の事情や事実に照らせば、他組合に組合事務室を貸与しながら郵産労小石川支部に組合事務室を貸与しないことに合理的な理由があるとはいえず、本件は労組法第7条第3号に該当する不当労働行為である。
(1) 小石川郵便局においては、他組合に組合事務室が貸与された当時と比べ、作業スペースが著しく狭隘化するほどの局舎事情の変更があったとは認められない。
(2) 郵産労小石川支部は貸与される広さ、場所については柔軟に対応するとの態度をとりながら、長期間にわたって繰り返し事務室貸与を要求し、それに対して当局は一貫して「局舎狭隘」等を理由に貸与を拒否してきた。しかし、当局は、業務上未使用の場所を放置しながら、局舎狭隘を理由に要求を拒否していること、組合事務室の貸与について真摯に検討したことが疑わしいことが認められる。
(3) 組合事務室の不貸与によって、同支部はその活動上少なからぬ不利益を受けている。

(2) 石神井郵便局における組合事務室の不貸与について
 中立保持義務については、(1)アのとおりである。
 アの中立保持義務に対する考え方を基に、以下の事情や事実に照らせば、他組合に組合事務室を貸与しながら郵産労石神井支部に組合事務室を貸与しないことに合理的な理由があるとはいえず、本件は労組法第7条第3号に該当する不当労働行為である。
(1) 石神井郵便局においては、郵産労石神井支部からの組合事務室貸与要求が開始された頃の局舎事情は、他組合に組合事務室が貸与された当時と比べ改善しており、さらに、その後も大泉局の分局、別館の増築によって局舎事情は改善している。
(2) 郵産労石神井支部が長期間にわたって繰り返し事務室貸与を要求していたのに対し、この間の当局の対応をみると同支部の要求を真摯に検討したことがうかがえない。
(3) 組合事務室の不貸与によって、同支部はその活動上少なからぬ不利益を受けている。

(3) 被申立人適格について
 不当労働行為救済命令の名宛人とされる使用者は法律上独立した権利義務の主体であることを要すると解されるから、本件の被申立人は法人である公社と判断する。同公社東京支社長らは、法人である公社の一組織の長に過ぎない。

(4) 救済方法について
 救済方法については、複数組合間に組合員数、組織率等の点において明白な違いが認められる場合には、組合事務室の貸与にまで至らずとも、中立保持義務を果たすものとして相当の合理性ある措置を命ずることで足りる場合もあると考えられる。
 しかしながら、本件については、小石川郵便局及び石神井郵便局のいずれにおいても、郵産労各支部の組合員数と他組合への貸与時の組合員数との間に明白な違いは認められない等の事情を考慮すると、施設内に組合事務室を貸与することを命じることが相当である。ただし、組合事務室の広さ、場所等の貸与の具体的条件については、局舎事情とともに、組合結成の時期、組合員数等からみた他組合との均衡を考慮して、労使関係上妥当な範囲のものを当事者間で協議して決めることが適当であると考える。

〜以上〜


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