平成16年11月5日 |
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大塚製薬不当労働行為再審査事件(平成15年(不再)第38号)命令書交付について
中央労働委員会(会長 山口 浩一郎)は、平成16年11月4日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
命令の概要等は、次のとおりです。
I 当事者
再審査申立人 | 大塚製薬株式会社(「会社」という。) (東京都千代田区、 従業員5,200名(平成14年11月現在)) |
再審査被申立人 | 大塚製薬労働組合(「組合」という。) (徳島県徳島市、組合員3名(平成14年11月現在)) |
II 事案の概要
1 | 本件は、会社が行った文書の掲示及びアッセイ研究所長の言動が、組合に対する支配介入の不当労働行為であるとして争われた事案である。 会社は、平成14年7月8日、同社のライフサイエンス事業部に属するアッセイ研究所を、株式会社BMLに事業譲渡することを決定し、このことに伴い、アッセイ研究所に所属するシステム室オペレーター担当を除く従業員(以下「転籍対象者」という。)はBMLに転籍となること、転籍できない場合は退職となることを発表した。転籍対象者は、会社に対し、転籍又は退職いずれかの意思表示をしたが、同年8月11日、転籍対象者の内の2名が、組合を結成し、転籍・退職の白紙撤回などを要求して、転籍・退職問題について争うこととなった。 組合は、これらの状況の下で、(1)会社が、ライフサイエンス事業部のT事業部長名で社内イントラネット掲示板に従業員の組合加盟を阻止する文書を掲示したこと、(2)アッセイ研究所のI所長が同研究所に所属するK組合員に対して組合からの脱退を慫慂したことが、それぞれ不当労働行為であるとして、救済申立てを行った事件である。 |
2 | 初審徳島地労委は、上記1(2)のI所長による脱退慫慂は支配介入の不当労働行為に当たるとして、会社に対し、会社管理職による脱退慫慂の禁止及び文書手交を命じ、その余の申立てを棄却する旨の一部救済命令を交付した。 会社は、上記初審命令の救済部分を不服として、再審査を申し立てたものである。 |
III 命令の概要
1 | 主文 本件再審査申立てを棄却する。 | ||||
2 | 判断の要旨
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【参考】
1 | 本件審査の概要
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2 | 初審命令主文要旨
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