他機関の運用状況比較

  各労働委員会の行う
あっせん
東京・兵庫・福岡を除く
一部の都府県知事部局の
行うあっせん(東京都労働
相談情報センター等)
都道府県労働局の行う
あっせん
労働審判
(地方裁判所)
公益社団法人
総合紛争解決センター
社労士会労働紛争解決センター
栃木・大分を除く
根拠法令 個別労働紛争解決促進法(第20条) 個別労働紛争解決促進法(第20条) 個別労働紛争解決促進法 労働審判法 ADR法
(裁判外紛争解決法)
ADR法
(裁判外紛争解決法)
体制 あっせん委員(公労使三者構成)(労働委員会委員や労働問題の専門家等) センター職員(東京都労働相談情報センターの場合) 紛争調整委員(学識経験者等) 労働審判委員会(労働審判官1名、労働審判員2名の計3名) あっせん委員(社会保険労務士、弁護士)
※認証紛争解決
あっせん委員(社会保険労務士)
※認証紛争解決
判断/合意文書の効力 なし なし なし 調停調書及び異議申立のなかった審判書は裁判上の和解と同一の効力 なし なし
相手方が手続に参加しない場合の措置等 あっせんは不調となり終了 あっせんは不調となり終了 あっせんは不調となり終了 正当な理由なく出頭しないときは、5万円以下の過料。相手方が第1回審判期日に欠席すると、申立人の申立通りの審判が発せられる可能性が高い あっせん手続の終了 あっせん手続の終了
手続利用費用の有無 無料 無料 無料 有料(一般の訴えの提起における手数料の半額) 有料 有料(一部のセンターでは、無料の場合あり)
時効中断効の有無 なし なし あり(あっせん打切り通知受領後30日以内に提訴した場合)
※法第16条
あり あり(あっせん等手続打切り通知受領後1ヵ月以内に提訴した場合) あり(あっせん打切り通知受領後1ヶ月以内に提訴した場合)

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