総合福祉部会 第19回 H24.2.8 資料1 総合福祉部会の骨格提言への対応 ≪論点≫ 1.法の理念・目的・範囲 ≪骨格提言のポイント≫ ・法制定の経緯、この法に求められる精神等を内容とする前文を設ける。 ・法の名称は「障害者総合福祉法」。 ・障害の有無によって分け隔てられない共生社会を実現する。 ・保護の対象から権利の主体への転換と、医学モデルから社会モデルへの障害概念の転換。 ・地域で自立した生活を営む権利。 ・介護保険対象年齢になった後でも、 従来受けていた障害者自立支援法に基づく支援が継 続されることを規定。 ≪これまでの取組≫ ○障害者が安心して暮らすことのできる地域社会の実現  ・障害者自立支援法では、基本的理念の定めを障害者基本法に委ねている。  ・障害者自立支援法第1条において、「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個 性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」旨 規定。  ・社会保険優先原則の下、介護保険法によるサービスの支給量・内容では十分なサービ スが受けられない場合には、その支給量・内容に上乗せしてサービスを受けられるように する等、障害者自立支援法に基づく給付が行われる。 ≪対応≫ ○障害者が安心して暮らすことのできる地域社会の実現  ・【法律】障害者基本法の改正を踏まえ、日常生活、社会生活の支援が、可能な限り身 近な場所において受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去すること に資するよう、法律の理念として新たに規定することとする。  ・【法律】その上で、法律の目的規定を改めるとともに、法律の名称そのものを見直す こととする。 ≪論点≫ 2.障害(者)の範囲 ≪骨格提言のポイント≫ ・障害者総合福祉法が対象とする障害者(障害児を含む)は、障害者基本法に規定する障 害者をいう。 [参考]障害者基本法第2条第1項  身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある 者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受 ける状態にあるものをいう。 ・心身の機能の障害には、慢性疾患に伴う機能障害を含む。 ≪これまでの取組≫ ○3障害の一元化 ・障害者自立支援法により、身体・知的・精神と障害種別ごとに分かれていた制度を一元 化。支援費制度では対象外であった精神障害者も対象として、サービスを拡充。 ・【22年改正法】【改正障害者基本法】精神障害に発達障害が含まれることを、法律上も 明確化。 ≪対応≫ ○制度の谷間のない支援の提供 ・【法律】   新たに治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定め るものによる一定の障害がある者を法律に基づく障害福祉サービスの給付対象とすること とする。 ≪論点≫ 3.選択と決定(支給決定) ≪骨格提言のポイント≫ ・障害程度区分に代わる新たな支給決定の仕組み。 ・サービス利用計画に基づく本人の意向等が尊重される。 ・協議調整により必要十分な支給量が保障される。 ・合議機関の設置と不服申立。 ≪これまでの取組≫ ○支援の必要度に関する客観的な尺度の導入  ・障害程度区分は、利用者間の公平性や市町村間のばらつきの是正の観点からの、サー ビスの必要性を判断するための一つの要素である心身の状況に係る客観的尺度。  ・【22年改正法】障害者等の置かれている環境を勘案して支給決定を行うことを法律上 明記(24年4月施行) ○相談支援の充実  ・【22年改正法】サービス等利用計画案作成対象者の拡大など、支給決定プロセスを見 直し。計画案において本人の意向等を勘案することを法律上明記(24年4月施行)。 ○不服審査会の設置  ・市町村の支給決定等に不服がある場合には、都道府県に対して審査請求。 ≪対応≫ ○障害程度区分の在り方の検討  ・【法律】障害程度区分の認定の在り方について検討を行い、その結果に基づき所要の 見直しを行うことを法律に規定することとする。  ・【24予算案】現行の障害程度区分に関する調査・検証の経費を計上。(1億円) ○ケアマネジメントを重視した支給決定の弾力化  ・【運用】生活介護と施設入所支援との利用の組合せは、原則、区分4以上にしか認め ていなかったが、これを市町村がサービス等利用計画案に基づき必要と認める場合には、 区分1以上であれば支給決定を行えるよう弾力化(24年4月施行)。  ・【運用】就労継続支援と施設入所支援との利用の組合せについても、サービス等利用 計画案に基づき通所による利用が困難と市町村が認める場合には、支給決定を行えるよう 弾力化(24年4月施行) ≪論点≫ 4.支援(サービス)体系 ≪骨格提言のポイント≫ ・障害者権利条約を踏まえ、障害者本人が主体となって、地域生活が可能となる支援体系 の構築。 ・「全国共通の仕組みで提供される支援」と「地域の実情に応じて提供される支援」で構 成。 ・「障害者就労センター」と「デイアクティビティーセンター」に再編。 ・グループホームとケアホームをグループホームに一本化。 ・重度訪問介護を発展的に継承し、パーソナルアシスタンス制度を創設。 ・医療的ケアの確保。 ≪これまでの取組≫ ○利用者本位のサービス体系に再編  ・施設・病院に入所・入院する者の地域移行を推進。  ・昼夜分離の体系で、利用者の意向によるサービスの組合せを可能とし、選択に基づく 支援を提供。  ・全国一律の基準に基づく個別給付だけでなく、地域の実情等に応じて柔軟に実施でき る地域生活支援事業を設けている。(移動支援、コミュニケーション支援) ○地域における居住の場の確保  ・グループホームやケアホームの整備に係る費用を助成し、重点的に整備を推進。  ・【22年改正法】グループホーム・ケアホーム利用者への家賃助成を創設(23年10月 施行)。 ○障害者の就労支援  ・障害者が可能な限り一般就労できることを目指すとともに、一般就労が困難でも就労 系障害福祉サービスを利用できるよう、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)の仕 組みを導入。  ・障害者のニーズに応じ、就労系障害福祉サービスから一般就労への移行は着実に増加 し、就労継続支援も利用者が着実に増加。 ○重度障害者に対する移動支援  ・重度の障害者については、既に自立支援給付の対象として、全国共通の仕組みにより 支援。  * 重度訪問介護(重度の肢体不自由者)、行動援護(知的・精神障害により行動上著 しい障害を有する者)  ・【22年改正法】同行援護(視覚障害により移動に著しい障害を有する者)により、外 出時の移動中の介護等を提供。(23年10月施行) ○たんの吸引等  ・【改正介護保険法】一定の研修の受講等を要件として、介護職員がたんの吸引等を実 施(24年4月施行)。  ・【23予算】たんの吸引等に係る研修について、都道府県が実施するための費用を補助。 ≪対応≫ ○日常生活及び社会生活を支援するための施策の充実  ・【24予算案】障害児・者の地域移行・地域定着支援や就労支援の充実を図るための基 盤整備に係る経費を計上。    22年度 100億円 → 23年度 108億円(政策コンテスト) → 24年度(案)  117億円 (重点化枠など)  ・【報酬】24年度改定で、医療型ショートステイの拡充、グループホーム・ケアホーム での夜間支援の強化、入所施設の夜勤の充実、就労移行における一般就労の促進、改正児 童福祉法の施行に向けた障害児支援の充実を行う。  ・【報酬】24年度改定で、基金事業で行われていた通所サービス等の送迎に係る費用の 支援を報酬で対応。また、放課後の学校から事業所への送迎も新たに対象とする。  ・福祉施設から一般雇用への移行について、その取組みを一層加速させる観点から、「地 域の就労支援の在り方に関する研究会」等を設置し、検討。  ・【24予算案】新たな「工賃向上計画」(24〜26年度)の予算を計上。(4億円)  ・【法律】新体系移行が平成24年3月末に終了することを踏まえ、一定の期間後に就労 支援の在り方について検討を行い、その結果に基づき所要の見直しを行うことを法律に規 定することとする。  ・【24予算案】地域生活支援事業を充実させるため、必要な予算を増額。 22年度 440億円 → 23年度 445億円 → 24年度(案) 450億円               (政策コンテスト)       (重点化枠)  ・【法律】地域生活支援事業として、障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、 ボランティア活動を支援する事業を追加することとする。 ○地域における居住の場の確保  ・【24予算案】グループホーム等の整備に係る経費を計上。(117億円の内数)  ・【法律】共同生活を営む住居において、必要なケアが柔軟に提供できるよう、グルー プホーム・ケアホームを一元化することとする。  ・【運用】グループホーム・ケアホームの一元化に併せ、外部からの介護サービスを弾 力的に利用できるようにすること及び新たにサテライト型の共同生活住居を認め、小規模 な共同生活住居も弾力的に運営できるようにすることを検討。 ○重度訪問介護等の利用促進のための財政支援  ・【24予算案】国庫負担基準を見直し。  ・【24予算案】基金事業で行われていた重度訪問介護等の利用促進のための支給額が国 庫負担基準を超過している市町村への財政支援を、補助金化して継続実施。(22億円) ○たんの吸引等  ・【報酬】介護職員等によるたんの吸引等の評価を行う。  ・【24予算案】たんの吸引等の実施のために都道府県が実施する研修事業に対する補助 経費を引き続き計上。(237億円の内数)  ≪論点≫ 5.地域移行 ≪骨格提言のポイント≫ ・国が社会的入院、入所を解消するために地域移行を促進することを法に明記する。 ・地域移行プログラムと地域定着支援を法定施策として策定、実施。 ・ピアサポーターの活用。 ≪これまでの取組≫ ○地域移行推進のためのサービス基盤整備  ・グループホーム・ケアホームの整備等により、地域移行を推進。  ・【22年改正法】グループホーム・ケアホーム利用者への家賃助成を創設(23年10月 施行)。<再掲>  ・【22年改正法】地域移行支援・地域定着支援を法定化し、個別給付化(24年4月施行)。  *地域移行支援…障害者支援施設や精神科病院に入所又は入院している者について住居 の確保に関する相談等地域における生活に移行するための支援を行うもの  *地域定着支援…単身で生活する者について、常時連絡体制を確保し、緊急の事態等に 相談に応じ、地域における生活に定着するための支援を行うもの  ・【運用】相談支援専門員となるための実務経験について、23年10月から当事者団体 も含め民間団体の相談支援を認める。 ≪対応≫ ○地域移行推進のためのサービス基盤整備  ・【24予算案】グループホーム等の整備に係る経費を計上。(117億円の内数)  ・【報酬】相談支援事業者と連携により地域生活への移行を積極的に進めるため、地域 移行支援・地域定着支援については、毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、業務量が集 中する退院・退所月など特に支援を実施した場合や緊急時の支援等を加算する等、適切に 評価。  ・【運用】地域移行支援・地域定着支援の実施者について、障害当事者で相談支援の経 験のある者も実施できることとする。  ・【運用】第3期障害福祉計画(24年度〜26年度)において、地域生活に移行する者の 数、施設入所者の削減数、精神科病院からの退院について具体的な目標値を設定した上で、 計画的な基盤整備を図っていく。  ・【法律】共同生活を営む住居における支援について、必要なケアが柔軟に提供できる よう、グループホーム・ケアホームを一元化することとする。<再掲>  ・【運用】グループホーム・ケアホームの一元化に併せ、新たにサテライト型の共同生 活住居を認め、小規模な共同生活住居も弾力的に運営できるようにすること及び外部から の介護サービスも弾力的に利用できるようにすることを検討。<再掲> ≪論点≫ 6.地域生活の基盤整備 ≪骨格提言のポイント≫ ・計画的な推進のため地域基盤整備10ヵ年戦略策定の法定化。 ・市町村と都道府県は障害福祉計画を、国はその基本方針と整備計画を示す。 ・地域生活支援協議会の設置。 ・地域基盤整備10ヵ年戦略終了時に、施設入所支援の位置付け等を検証。 ≪これまでの取組≫ ○障害福祉サービスの提供体制の計画的な整備  ・国の基本指針に即して、市町村が市町村障害福祉計画を、都道府県が都道府県障害福 祉計画を策定。 ○自立支援協議会の法定化  ・【22年改正法】地域の課題について情報を共有し、地域の実情に応じた体制の整備に ついて協議を行う自立支援協議会を法律上位置付け(24年4月施行)。 ≪対応≫ ○地域移行推進のためのサービス基盤整備  ・【運用】国において、都道府県別の数値目標の毎年の進捗状況をフィードバックする 等、都道府県において障害福祉計画の進捗管理が効果的に行えるよう支援を行うとともに、 地域生活支援事業の必須事業の未実施市町村の解消を計画的に実施するよう要請。  ・【法律】市町村が障害福祉計画を策定するに当たり、障害者等の置かれている環境や ニーズ等を正確に把握した上で、作成するように努めることとする。 ○自立支援協議会の設置促進  ・【法律】地方自治体の実情も踏まえつつ、自立支援協議会の設置を促進する観点から、 任意設置を努力義務とする。 ≪論点≫ 7.利用者負担 ≪骨格提言のポイント≫ ・食材費や光熱水費等は自己負担とする。 ・障害に伴う必要な支援は原則無償とするが、高額な収入のある者には応能負担を求める。 ≪これまでの取組≫ ○利用者負担の軽減 ・22年4月から低所得者の利用者負担を無料として、実質的に応能負担に。 ・【22年改正法】応能負担であることを法律上も明確化。  [参考]福祉サービスに係る利用者負担の推移   [1]無料でサービスを利用している者の割合     H22.3 11.0% → H23.10 85.5%   [2]給付費に対する利用者負担額の割合     H22.3 1.90% → H23.10 0.38% ・【22年改正法】障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減。 ≪対応≫ ○共通番号制度における検討 ・共通番号制度における利用者負担の合算の議論を踏まえた検討が必要。 ≪論点≫ 8.相談支援 ≪骨格提言のポイント≫ ・対象は障害者と、支援の可能性のある者及びその家族。 ・障害者の抱える問題全体に対応する包括的支援を継続的にコーディネートする。 ・複合的な相談支援体制の整備。 ・ピアサポーターの活用。<再掲> ≪これまでの取組≫ ○相談支援の充実  ・相談支援については、[1]市町村による相談支援事業(交付税)、[2]計画相談支援、障 害児相談支援、地域相談支援について、個別給付により実施。また、[1]については、地域 生活支援事業により、専門職員の配置等、機能強化を実施。  ・身近な地域で相談を受ける身体障害者相談員・知的障害者相談員制度(身体障害者福 祉法、知的障害者福祉法)。  ・【22年改正法】サービス等利用計画案作成対象者の拡大など、支給決定プロセスを見 直し。計画案において本人の意向等を勘案することを法律上明記(24年4月施行)。<再 掲>  ・【22年改正法】地域移行支援・地域定着支援を法定化し、個別給付化(24年4月施行)。 <再掲>  ・【22年改正法】市町村に基幹相談支援センターを設置(24年4月施行)。  ・【運用】相談支援専門員となるための実務経験について、23年10月から当事者団体 も含め民間団体の相談支援を認める。<再掲> ≪対応≫ ○相談支援体制の整備  ・【24予算案】基幹相談支援センターの整備に係る経費を計上。 (450億円の内数)  ・【24予算案】自治体等における相談支援や権利擁護に関する人材養成の支援に係る経 費を計上。(31百万円)  ・【報酬】計画相談支援、障害児相談支援については、新規利用開始時や支給決定の変 更時の計画作成について報酬を上乗せする等、適切に評価。  ・【運用】相談支援事業者と連携により地域生活への移行を積極的に進めるため、地域 移行支援・地域定着支援については、毎月定額で算定する報酬を設定しつつ、業務量が集 中する退院・退所月など特に支援を実施した場合や緊急時の支援等を加算する等、適切に 評価。 <再掲>  ・【報酬】地域移行支援・地域定着支援の実施者について、障害当事者で相談支援の経 験のある者も実施できることとする。<再掲>  ・【法律】基幹相談支援センターにおいて総合的な相談を効果的・効率的に実施する観 点から、同センターが事業者や地域の民生委員、相談員との連携に努めることを法律に規 定することとする。 ≪論点≫ 9.権利擁護 ≪骨格提言のポイント≫ ・権利擁護は支援を希望又は利用する障害者の申請から相談、利用、不服申立てのすべて に対応する。 ・オンブズパーソン制度の創設。 ・虐待の防止と早期発見。 ≪これまでの取組≫ ○虐待防止・権利擁護の推進  ・【22年改正法】成年後見制度利用支援事業を地域生活支援事業の必須事業化(24年4 月施行)。  ・【障害者虐待防止法】障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者 に対する保護・自立支援のための措置、養護者に対する支援の措置等を規定(24年10月 施行)。 ≪対応≫ ○虐待防止・権利擁護の推進  ・【24予算案】成年後見制度利用支援事業の促進に係る経費を計上。(450億円の内数)  ・【24予算案】障害者虐待防止等に関する総合的な施策の推進のための経費を計上。(4. 2億円)  ・【24予算案】都道府県の虐待防止や権利擁護に関する指導的役割を担う者の養成の支 援に係る経費を計上。(4百万円) ≪論点≫ 10.報酬と人材確保 ≪骨格提言のポイント≫ ・利用者への支援に係る報酬は原則日払い、事業運営に係る報酬は原則月払い、在宅系支 援に係る報酬は時間割とする。 ・福祉従事者が誇りと展望を持てるよう適切な賃金を支払える水準の報酬とする。 ≪これまでの取組≫ ○障害福祉サービスの質の向上、職員の処遇改善、事業者の経営基盤の安定  ・基金事業において、福祉・介護職員1人当たり月額平均1.5万円の賃金引上げに相当 する額を、福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ交付。 (21年10月〜23年3月 1,070億円) ≪対応≫ ○障害福祉サービスの質の向上、職員の処遇改善、事業者の経営基盤の安定  ・【報酬】24年度改定率については、福祉・介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾 向等を踏まえ、+2.0%とするとともに、改定に当たっては、経営実態等も踏まえた効率化・ 重点化を進めつつ、障害者の地域移行や地域生活の支援を推進。  ※改定のポイント    障害福祉サービス等報酬改定検討チームを設置して検討を進め、経営実態等も踏ま えた効率化・重点化を進めつつ、障害者の地域移行や地域生活の支援を推進する方向で対 応。 ・【23補正案】事業者に対する事業運営安定化事業について、24年度も基金を延長して対 応。(115億円) ・【法律】従業者が安心して、事業所での支援に従事できるよう、労働法規に違反して罰 金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。 ≪論点≫ 財政のあり方 ≪骨格提言のポイント≫ [1]国は予算措置に必要な基礎データを把握する。 [2]障害関連予算をOECD諸国の平均水準を目標漸進的に拡充する。  ※ 地域生活をささえる支援サービスの予算規模について、・・・日本は0.198 %(1 兆1138億円に相当)であり・・・これを平均並み(GDPの0.392%)に引き上げるには、GDP 比0.193%(1兆857億円)の増額が必要であり、(後略) [3]財政の地域間格差の是正を図る。 [4]財政設計にあたり一般施策での予算化を追求。 [5]障害者施策の推進は経済効果に波及する。 [6]支援ガイドラインに基づく協議調整による支給決定は財政的にも実現可能である。 [7]長時間介助等の地域生活支援のための財源措置を講じること。 ≪これまでの取組≫ ○障害保健福祉の充実に必要な財源の確保  ・障害福祉サービス予算は、義務的経費化により順調に増加し、この10年間で2倍以上 に増加。  [参考]平成13年度 3,111億円      平成24年度 7,884億円(案)  ・障害者支援施設等の設置市町村の負担が過大にならないよう、障害者支援施設等の入 所者については、入所前の居住地市町村が支給決定を行い、費用を支弁する居住地特例を 採用。  ・訪問系サービスについて、国から市町村への国庫負担の精算基準を設定。この精算基 準により、重度障害者が多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行えるとともに、同 じ市町村の中でサービス利用が少ない者から多い者に回すことが可能な仕組み。  ・支給額が国庫負担基準を超過している市町村については、地域生活支援事業や基金事 業により財政支援。 ≪対応≫ ○障害保健福祉の充実に必要な財源の確保  ・【24予算案】障害者自立支援給付費負担金等について、+16.2%(+1,097億円)の 自然増を計上。  ・【24予算案】国庫負担基準を見直し。<再掲>  ・【24予算案】基金事業で行われていた重度訪問介護等の利用促進のための支給額が国 庫負担基準を超過している市町村への財政支援を、補助金化して継続実施。(22億円)< 再掲>  ・【報酬】24年度改定率については、福祉・介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾 向等を踏まえ、+2.0%とするとともに、改定に当たっては、経営実態等も踏まえた効率化・ 重点化を進めつつ、障害者の地域移行や地域生活の支援を推進。<再掲> ○障害保健福祉施策の充実に資する調査の実施 ・平成23年12月1日現在で、生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等 実態調査)を実施。 (注)22年改正法:障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施 策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す る法律(平成22年12月3日成立、同12月10日公布)