総合福祉部会 第15回 H23.6.23 資料3−1 「地域生活の資源整備」部会作業チーム報告書の概要 1. 市町村や圏域単位での「満たされないニーズ」の把握や社会資源の創出 社会資源の創出やニーズの発掘のために、地域自立支援協議会の活性化(当事 者団体の参画、市町村への提言、モニタリング(日常的な評価と点検)機能を 持たせる等)が重要。 2. 24時間介護サービス等長時間介護が必要な人への市町村や圏域単位での支 援体制 どんなに重い障害がある人でも、またどこに住んでいても、地域社会で暮らす 権利が満たされるために必要な支援量は提供されるべきであり、そのための財 源確保が重要。 3. コミュニケーション・移動支援におけるシームレスな支援と格差の解消 通勤・通学などにおけるシームレスな(継ぎ目のない)移動支援、失語症や記 憶障害などの重い言語障害のある人に対してのコミュニケーション支援、盲ろ う者へのパーソナル・アシスタンス制度を参考にした支援のあり方を検討する べきである。 4. 地域活動支援センターの事業内容や小規模作業所について 小規模作業所はその多様な実態をふまえて地域活動支援センターに発展的・安 定的に集約し、設置要件の緩和を行い一元化する一方、定員・内容については、 自治体に裁量を持たせる等の工夫も必要。 5. 国庫負担基準について 施設・病院から地域移行する人や親元から独立して別市町村で暮らす障害者に ついては、出身自治体が一定年度の財政負担をした上で、居住自治体が支給決 定することも検討を要する。また地域生活する重度者について、現行の国庫負 担基準以上は国負担を原則とし、無理な場合でも、例えば、都道府県での基金 化も含め市町村負担を大幅に引き下げる対応を考えるべき。 6 国庫負担基準の評価と問題解決について 現状は、国庫負担基準が自治体の実質的なサービスの上限となっている実態が ある。必要なサービス提供のためには、はじめに予算ありきではなく、まずは 障害者のニーズを中心に検討し、「地域で暮らす権利」を保障するための財源 を確保すべきである。また、インクルーシブな社会への復興・新生に向け、入 所・入院施設への投入財源を、地域資源へ組み替えすることも検討すべき。 7. 自治体が地域生活移行や地域生活支援を促進するための具体的な方策につ いて 本人の意向に基づいた計画、住まいや日中活動の場の確保、在宅サービスの充 実、緊急時対応の整備、移行支援の拠点作りが必要不可欠。上記を、地域自立 支援協議会で協議し、地域の実情に応じた障害福祉計画として、実行に向けた 現実的計画を作成すべき。 8. 地域生活の権利を担保するためのナショナルミニマムのあり方について どのような地域で生活しても、地域生活の権利の保障がされるための最低限度 のサービス水準について示すとともに、財源を確保する社会システムを構築す べき。 9. 自立支援協議会における当事者参画について 重度障害者も含めた様々な障害当事者や家族などの参画義務付けを明記。地域 自立支援協議会は障害福祉計画の策定に実質的に関与することを、また、都道 府県自立支援協議会は絶対数が少ない障害者の参画保障と広域的・専門的な情 報提供と助言役割を果たすこと、が重要。 10. 権利擁護を推進していくための相談支援やエンパワメントの事業化につ いて 相談支援には、具体的なサービスにつなげるものと、障害当事者のエンパワメ ントや権利擁護につながるものの二種類がある。相談支援の拠点として、寄り 添う当事者、専門的知識を有する支援者、行政の3つの主体による相談支援体 制が必要。また専門的相談や絶対数が少ない障害者への対応などは広域的に行 うことや、鳥取県・島根県の「あいサポート運動」のような、地域社会への普 及啓発の活動も不可欠。 11. サービスの質の確保等のための苦情解決と第三者評価の仕組みについて 基盤整備(量的な確保)が進まない中での質の確保はあり得ない。また苦情と いう形で問題化する以前の段階での、障害当事者とその関係者からの話をじっ くり聞く、事前相談や寄り添い型の相談支援の仕組みが必要である。その上で、 実際に起こってしまった苦情については、実態として権利保障するための苦情 解決に向けた対応機関が必要。 12. モニタリング機関や不服審査・苦情解決・権利擁護機関の必要性について 不服審査や権利擁護に関しては、相談支援との連携や不服申立の支援等が求め られる。障害福祉計画に関しては、都道府県、市町村単位(審議会その他の合 議制の機関)でのモニタリングが必要。地域課題について、障害当事者や相談 支援機関が上記モニタリング機関に課題提起をすることが出来る事とする。 13. 障害者差別禁止法や障害者虐待防止法でカバーすべき部分と自治体が担 う役割 入所・入院者、また自身の意向を伝えにくい障害者に関しては、第三者が本人 の意向をくみ取る支援の仕組み(相談支援機関の訪問やオンブズパーソン制度 の創設)も必要。また差別禁止の意識啓発や斡旋・調整を目的とした自治体レ ベルの条例制定も大切。