総合福祉部会 第15回 H23.6.23 参考資料3 山本委員提出資料 隔離収容されてきた施設入所および精神病院・病院入院中の障害者の基本的人権復権に関す る事業特別措置法山本眞理私案 2011年6月23日 目的 第一条  この法律は基本的人権の共有をすべての人に保障する日本国憲法の理念および障害者基 本法の理念にのっとり、国策により、施設および精神病院・病院に長年隔離収容されてきた 障害者の基本的人権復権および、地域社会での生活再建を目的とした、国および地方公共団 体が協力して行う、被隔離収容者の基本的人権の復権事業の目標を明らかにするとともに、 その目標を達成するために必要な特別の措置を講ずることにより、被隔離収容者の要求に基 づいて基本的人権の復権および地域社会での生活再建および人としての完全な社会参加の 確保を目的とする 対象者の定義 第二条  この法の対象者は障害者基本法の定める障害者であって、障害者総合福祉法(旧法による 施設も含む)および医療法に定める施設および病院に入所入院しているすべての障害者 隔離収容されてきた施設入所および精神病院・病院入院中の障害者の基本的人権復権に関す る事業 第三条  この法律において、「隔離収容されてきた施設入所および精神病院・病院入院中の障害者 の基本的人権復権に関する事業」とは、第七条に掲げる事項を実施する事業をいう 国民の責務 第四条  すべての人は、隔離収容されてきた施設入所および精神病院・病院入院中の障害者の基本 的人権復権に関する事業の本旨を理解して、相互に基本的人権を尊重するとともに、隔離収 容されてきた施設入所および精神病院・病院入院中の障害者の基本的人権復権に関する事業 の円滑な実施に協力するよう努めなければならない 国および地方協団体の責務 第五条  国及び地方公共団体は隔離収容されてきた施設入所および精神病院・病院入院中の障害者 の基本的人権復権に関する事業を5年以内に迅速かつ計画的に推進しなければならない 隔離収容されてきた施設入所および精神病院・病院入院中の障害者の基本的人権復権に関す る事業の目標 第六条  隔離収容されてきた施設入所および精神病院・病院入院中の障害者の基本的人権復権に関 する事業の目標は、被隔離収容者の基本的人権の復権、地域社会での生活再建、完全な社会 参加の実現であり、これを阻むあらゆる要因の解消にある 国の責務 第七条 5年間で、長期の入所者および入院者を0とするため以下の事業を行う。とりわけ5年以内 に入所期間および入院期間5年以上の収容者入院者を0とするため以下事業を行う 1 権利擁護者組織の設置と施設および病院への訪問活動と入所者および入院者との継続 的面会および委任契約の確保のための措置を行う  ア 権利擁護者組織は人権活動および障害者運動を担っている非政府機関とりわけ障害 者団体(会員の3分の2以上が障害者でありかつ理事会等運営機関の4分の3以上が障害者 である組織)を国および地方公共団体が指定する。なお人権活動団体については福祉専門職 および医療専門職が参加していない団体を指定する  イ 権利擁護者組織において権利擁護者として活動するものは障害者団体(上記の定義に 基づく)の研修を受けることを義務とする  ウ 権利擁護者組織は国および地方公共団体およびあらゆる福祉専門職団体および医療 機関から独立することを確保する 2 国および地方公共団体は公営住宅をこの法の対象者の住宅の確保については以下を行 わなければならない  ア 障害者が利用できる公営住宅の保障および民間住宅の借り上げを行い、この法対象者 に提供する  イ まかないつきの居住権のある共同住宅を適切に確保する  ロ 世話人つき居住権のある共同住宅を適切に確保する  ハ 民間住宅入居を希望する法対象者に対して緊急連絡先を確保すること 3 この法の対象者について以下介護制度を確保すること  ア 入所中入院中から障害者総合福祉法のもとでの個別介護給付を受けられる  イ 入所中入院中の特別の要求を満たす介護保障をする 4 この法の対象者とりわけ1年以上の入所者入院者については地域生活再建のための活 動費として、1年ごとに月1万円の給付を本人に直接行う。 5 この事業にかかる費用の一部については医療保険より拠出する