総合福祉部会 第13回 H23.4.26 参考資料7 山本委員提出資料 自立支援法および旧施設での身体拘束の合法化について                           山本眞理 添付資料にあるように、自立支援法施設で身体拘束あるいは拘禁などが合法化されていま す。一片の省令を持って自由権侵害が許されていること見逃せないと考えます。 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する 基準 (平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十一号) 最終改正:平成二二年六月一日厚生労働省令第七五号 第七十三条  指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の 利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利 用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。 2  指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなけ ればならない。 第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 七  指定障害福祉サービス事業者 法第二十九条第一項 に規定する指定障害福祉サービ ス事業者をいう。 八  指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項 に規定する指定障害福祉サー ビス事業者等をいう。 九  指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項 に規定する指定障害福祉サービスをい う。 十  指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項 に規定する指定障害福祉サービス等 をいう。 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十二号) 最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五七号 (身体拘束等の禁止) 第四十八条  指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用 者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘 束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。 2  指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなけ ればならない。 第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 一  利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 二  施設障害福祉サービス 法第五条第一項 に規定する施設障害福祉サービスをいう。 障害者自立支援法 第五条  この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、行動援 護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支 援、共同生 活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、 「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害 者支援施設、独立行政法人国立 重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号 の 規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「の ぞみの園」という。)その他厚生労働省令で定める施設において行 われる施設障害福祉サ ービス(施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を 除く。)を行う事業をいう。 指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準 (平成十四年六月十三日厚生労働省令第七十九号) 最終改正年月日:平成一八年三月二九日厚生労働省令第六二号 (指定施設支援の取扱方針) 4 指定身体障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たっては、当該入所者又は他の 入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他 入所者の行動を制限する行為(次項において「身体的拘束等」という。)を行ってはならな い。 5 指定身体障害者更生施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その 際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 (趣旨) 第一条  指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設及び指定特定身体障害者授産施設(次 条第十号において「指定身体障害者更生施設等」という。)に係る身 体障害者福祉法(昭 和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第十七条の二十六の設備及び運営に 関する基準については、この省令の定めるところ による。