総合福祉部会 第12回 H23.2.15 資料4 【訪問系作業チーム報告】 T はじめに −主な検討範囲と検討経過−  当チームの検討範囲としては、施策体系チーム共通の【D-1-1】【D-1-2】に 加え、【D-2】生活実態に即した介助支援等実態に即した介助支援等の全項目、 並びに【D-3-1】が検討範囲であった。  総じて、障害者権利条約・第19条に示されている「障害者の地域で生活する 権利」を具現化していくために、パーソナルアシスタンスの実現を含めて、現 行の訪問系サービスに関連した事項を取り扱った。  当チームの特色として、実際に訪問系サービスを利用して地域生活をしてい る障害当事者やその家族、並びに支援者等で構成されている点があげられる。 そうした特性をふまえて、座長・副座長から構成員にテーマを割り振った上で 発題をしてもらう形で検討を進めた。さらに、その中で、構成員以外からヒア リングが必要な項目について参考人からのヒアリングも行った。ヒアリング項 目は下記の通りである。 ●構成員からのヒアリング @障害者の地域自立生活とパーソナル・アシスタント・サービスの意義、A見 守り支援、B医療的ケアを含む支援、Cシームレスな支援、D移動支援と行動 援護 ●参考人からのヒアリング @学校における介護・医療的ケア、A精神障害者のホームヘルプサービスの現 状と課題、B知的障害者の移動と生活支援の実際 ※なお、参考人に対する謝金や交通費等の支給はなく、全くの手弁当という条 件下での実施となった。そのような条件にもかかわらず、ヒアリングに快く応 じて頂いた参考人の皆様に、心よりお礼を申し上げたい。  これらのヒアリングを通しながら、座長・副座長作成の論点項目にそって構 成員で検討を進めた。 U 結論とその説明 1.重度訪問介護の発展的継承による「パーソナルアシスタンス制度」の 確立【D-1-1】【D-1-2】【D-2-1】【D-2-3】【D-2-4】【D-2-5】 1) 「パーソナルアシスタンス制度」確立の方向性 結論 ○「パーソナルアシスタンス制度」の確立に向けて、現行の重度訪問介 護を改革し、充実発展させる。  障害者権利条約第19条において地域自立生活のために不可欠な援助として位 置づけられている「パーソナルアシスタンス」とは、「いわゆるホームヘルプ サービスなどのケアワークのオルタナティブとして、1970年代以降の自立生活 運動を中心とする障害当事者運動のなかで求められ、…(中略)…基本的には @利用者による介護者の募集、A利用者と介護者の雇用計画、B利用者の指示 に従った介護、C公費による介護費用の提供といったことが前提とされるもの である。」(岡部耕典「障害者自立支援法とケアの自律」p.104)  日本におけるパーソナルアシスタンス制度は、1974年に創設された東京都重 度脳性麻痺者介護人派遣事業や1975年に開始された生活保護他人介護加算特別 基準適用を利用する公的介護保障運動を嚆矢とする。それが自立生活運動にお ける「介助」として継承され、自立生活センターという「当事者主体のサービ ス提供組織」が既存の市町村ホームヘルプサービス事業等を活用しつつパーソ ナルアシスタンスを提供するしくみが1990年代以降全国に拡大していったので ある。 これらの延長に、2003年開始の支援費制度における「日常生活支援」の全国制 度化があり、障害者自立支援法における「重度訪問介護」があることを忘れて はならない。こういった歴史的・制度的経緯を踏まえ、障害者総合福祉法(仮 称)における「パーソナルアシスタンス」の確立は重度訪問介護の発展的継承 にあることをまず確認しておく必要がある。 2)「対象者」の拡大 結論 ○対象者は「重度の肢体不自由者」に限定されるべきではない。  ただし、現行の障害者自立支援法における重度訪問介護の対象者は、「重度の 肢体不自由者であって常時介護を要する障害者」(第5条2)、具体的には、脳 性まひ、頸椎損傷、筋ジストロフィ等による四肢麻痺があり、障害程度区分4 以上の障害者に限定されている。  障害の社会モデルを前提とする障害者権利条約及び「谷間のない制度」をめざ す総合福祉法(仮称)の趣旨を踏まえれば、このようなインペアメントの種別 と医学モデルに基づく利用制限は不適切といえる。「身体介護、家事援助、日 常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援及び外出介 護などが、比較的長時間にわたり、総合的かつ断続的に提供されるような支援」 (2007年2月厚生労働省事務連絡)を難病/高次脳機能障害/盲ろう者等を含 む「日常生活全般に常時の支援を要する」(同)すべての障害者に対して利用 可能としなくてはならない。  特に、@重度自閉/知的障害者等で行動障害が激しいA中軽度知的//発達/ 精神障害であっても「触法行為」に通じかねない行為やトラブルが絶えない等 の理由で、これまで入所施設や病院からの「地域移行」が困難とされてきた人 たちが、地域生活を継続するためには、常時の「見守り支援」を欠かすことは できない。また、現行制度においては重度訪問介護の対象となっていない児童 についても、少なくとも介護に欠ける場合や将来親元からの自立を目指す場合 には対象とされるべきである。 3) パーソナルアシスタンスの基本条件と利用制限の撤廃 結論  ○パーソナルアシスタンスとは、@利用者の主導(含む・支援を受けての主導)、 A個別の関係性、B包括性と継続性を前提とする生活支援である。 ○重度訪問介護の利用に関する利用範囲の制限をなくし、支給量の範囲内で通 勤・通学・入院時・1日の範囲を越える外出・運転介助にも利用できるようにす べきである。  新たなパーソナルアシスタンス制度の在り方については、@「個々の障害者が 自己選択、自己決定し行おうとすることをサポートする人がパーソナルアシス タント」「保護し、管理するのではなく、支援する」「当事者本人に主体性が ある」「(非当事者・専門家の相談援助ではなく)当事者のピアカウンセラー」 (以上【D-2-1】に関する構成員からの発題10月26日報告)、A「見守り」「手 伝ってもらう」「いっしょに」「どっかに行くとき、キップを買うとき、わか りやすくしてくれる人」「むずかしい話があったらそばで支援者に教えてもら いたい」(以上【D-2-3】に関する構成員からの発題10月26日報告)、B「通 勤中や勤務中での介護」「通学中や学校内での介護」「通院時」「入院時」… 「ヘルパー制度が別建てとなっているのは不都合」「自分の体にあった特殊な 介護方法に熟練したヘルパー」(以上【D-3-1】に関する構成員からの発題10 月26日報告)などの見解が、実際にパーソナルアシスタンスを利用している当 事者委員より表明されている。  すなわち、重度訪問介護の発展的改革にあたっては、@利用者の主導(ヘルパ ーや事業所ではなく利用者がイニシアティブをもつ支援)、A個別の関係性(事 業所が派遣する不特定の者が行う介護ではなく利用者の信任を得た特定の者が 行う支援)、B包括性と継続性(援助の体系によって分割・断続的に提供され る介護ではなく利用者の生活と一体になって継続的に提供される支援)が確保 される必要がある。また、現行のような代理受領のしくみを前提としつつこれ らの基本要件を担保するためには、サービスの提供やコーディネートにおいて、 「利用者主体のサービス提供組織」(副座長11月19日報告より)を積極的に 位置づけ活用することが重要である。  また、包括性と継続性といった点から、現行の「通年長期」や「一日の範囲で 用務を終えるもの」「社会通年上適切でない外出を除く」、運転介助等の制限 が大きな問題となっている。  こうした制限をなくし、支給量の範囲内で通勤・通学・入院時・障害者の自家 用車等の運転時・宿泊外出等にも利用できるようにすべきである。(6.シー ムレスな支援と他分野との役割分担・財源調整の項参照)   2.「他の者」との平等な社会参加の確保と移動支援の個別給付化【D-2-2】 結論 ○視覚障害者・児のみならず他の障害者・児の移動支援も基本的に個別給付と して、国の財政責任を明確にすべきである。 ○個別給付化を行うに当たっては、「他の者と平等」な参加ができるよう、対 象者・利用目的(通所や通学や入院・入所者等の外出を含む)・支給決定量や 方法・ヘルパー研修等、先進的な自治体の取り組みをふまえて柔軟にできるよ うにすべきである。 ○当面、地域生活支援事業の中の移動支援部分のみ別枠で、国1/2・都道府県 1/4の補助金精算という仕組みにする等、国・都道府県の財政支援を強化すべき である ○車を使っての移動介護は不可欠な場合があり、報酬の対象とする  知的障害者等の地域での自立生活や移動支援に取り組んでいる支援者から、参 考人ヒアリングを行った。その中で、ガイドヘルプについて、「本人は自らの 世界を拡げ、外出にとどまらず生活全体の家族からの自立を展望するようにな りました。また、その姿をみた家族も入所施設しか将来展望を見出していなか ったことを見直す契機とすることもできました。いわば移動介護は社会参加を 行いながら、「自立の一歩」の意味合いの意義をもってきた」と、その意義が 確認された。  「地域生活支援事業への国の不十分な補助金で地方自治体の自己負担は増大 し、その結果移動支援の時間数や支給対象の絞込みや様々な利用制限が行われ てもいるし、市町村格差は拡大」したとの自治体の調査結果とともに、地域生 活支援事業化に伴う問題点が指摘された。  こうした点をふまえて、今後、移動支援を個別給付とし国の財政責任を明確に すべきである。ただし、その際、「他の者と平等」に社会に参加できるよう、 柔軟な利用ができるように、以下のような仕組みとすべきであるとの指摘があ った。  @対象は「必要とする人」に拡げる、A通学・通所支援、入院時の支援ができ ることを明確にする、また、自立生活に向けた体験時利用も可とする、B個々 人の必要に応じて支給すべきで、一律の上限を設けるべきではない、C支給方 法は自治体にまかせる(月をまたいでの支給決定など)、Dヘルパー要件につ いては、当事者を講師とすることを組み込んだ簡易な研修を最低限の必須研修 とする等。  いずれにせよ、当面、予算措置を行い、地域生活支援事業の中の移動支援部分 のみ別枠で、国1/2・都道府県1/4の補助金精算という仕組みにする等、国・都 道府県の財政支援の強化が必要である。 また、車を使っての移動について、現在、ヘルパーが運転する時間は報酬算定 外となっていることについて、障害者所有の自家用車等は運送法上に合法であ るので対象にするべきとの提起も、作業チーム構成員からあった。 3.現行の居宅介護(身体介護・家事援助)、並びに行動援護の改善【D-1-1】 【D-2-2】 結論 ○重度訪問介護の充実・発展によるパーソナルアシスタンス制度の確立の一方、 組み合わせ型の支援として居宅介護や行動援護も改善をしていくべきである。 ○居宅介護(身体介護・家事援助)においても、各障害特性やニーズをふまえ た柔軟な利用ができ、評価される仕組みにすべきである。 ○行動援護は、サービス利用に当たっての段取り的役割を評価し、居宅介護な どと組み合わせて家族同居やグループホーム・ケアホームでの生活にも積極的 に活用可能とするべきである。  精神障害者のホームヘルプに関する研究プロジェクトに携わった研究者より 参考人ヒアリングを行ったが、「自立支援法下では、精神障害者へのホームヘ ルプの大半が家事援助に切り換えられ混乱が生じている」との問題指摘があっ た。精神障害者のホームヘルプの支援内容の実態から、「単なる家事援助では なく、見守りも含めた、利用者の精神的安定のための配慮や適切な対応を行な っていることが評価される必要がある」との提言があった。また、利用者の症 状の波による「急なキャンセル」にも、玄関先での待機や安否確認等が評価さ れるべきである。  また行動援護については、構成員より「移動介護を個別給付に位置づける際、 特別な配慮の元での支援を必要とする方へ本人の行動を適切に援護していく専 門性を提供する支援」とされた。加えて、「特別な配慮に含まれている専門性 は、子育て、保育、教育、専門療育、地域活動、就労といったあらゆる場面で 活かされる必要がある」と、その意義と、障害児の段階から利用できる支援と しての重要性も提起された。特に、具体的なサービス利用場面までに至る、事 前の見通しや段取りの部分での役割が期待される。そうした点から、家族同居 やGH・CH等での生活の時に、居宅介護等と組み合わせて活用し、その後パ ーソナルアシスタンスの活用に移行していくこと等が想定されるとの提起もあ った。 4.見守りや安心確保も含めた人的サポートの必要性【D-1-1】【D-2-3】 結論 ○現行の重度訪問介護を知的障害者や精神障害者等にも拡大する際には、家事 援助・身体介護・移動支援的対応だけでなく、金銭やサービス利用の支援、さ らには、見守りも含めた利用者の精神的安定のための配慮や適切な対応等が提 供される便宜の内容として位置づけられるべきである。(資料) ○重度訪問介護だけでなく、居宅介護等においても、利用者の症状の波による 「急なキャンセル」や玄関先での待機や安否確認等の障害特性をふまえた柔軟 な見守り対応が評価される仕組みが必要である。  知的障害者の当事者委員からは、「現状では認められないので、見守りが少な い。家の掃除、電球の取り替え、家電の故障、家の扉の修繕、家の足りないも のの買い物、家の回りの掃除、大家さんなどに謝る場合、など介護者がいると いないで大分違う」といった具体的な実例を踏まえ、「見守り支援」の重要性 が提起された。また、「行動援護相当の重度の知的障害者に加えて中軽度の人 も見守りが必要な人が少なくない」ことも指摘されている。知的障害者の地域 生活においては、「@排泄、入浴、着替え、服薬等の身体介護」「A買い物、 食事、洗濯、掃除、整理整頓等の家事援助」「B買い物や外食、余暇活動等の 移動支援」とあわせて、「C上記@〜Bを含めた見守り支援」が必要である。  また、精神障害者のホームヘルプに関するヒアリングにおいても、実際に提供 されている「サービスの内容としては、『家事全般』『生活環境の整備』に留 まらない生活スキルの獲得、困りごとの解消、社会参加の促進、権利擁護等、 『家事援助』ではくくりきれない様々なことを行われており、他機関・他サー ビスでなかなか提供しにくい内容も含む貴重なもの」であることが確認されて いる。  さらに、個別の介助支援において見守りも含めた支援の充実を前提にして(そ の代替としてではなく)、ピアカウンセリングや自立生活体験、障害者本人の エンパワメントや自己決定のプロセス(支援をうけた自己決定)等の充実の必 要性、並びにヘルパーによる支援との連携も提起されている。 5.地域における医療的ケアの確保【D-2-4】 結論 ○「パーソナルな関係性の中で、個別性を重視して、特定の者に対して行う地 域生活に必要な医療的ケア(吸引等の他に、カニューレ交換・導尿・摘便・呼 吸器操作などを含む)」が、本人や家族が行うのと同等な、「生活支援行為」 として、居宅や学校、移動中など、地域生活のあらゆる場面で確保されるべき である。 ○一方で入院が必要な場合には、慣れた介護者(ヘルパー)によってサポート が得られるようにして、必要な医療を得ながら、地域生活が継続できるように していくことが必要である。 ○なお、上記の論点に関する議論や資料を、現在進められている「介護職員に よるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」等にも提供し、 調整を図る必要性がある。 ※さらに、医療的ケアに関する検討を、第2期の医療と障害児チームで検討し てもらえるよう提案する(V おわりに参照)  自ら医療的ケアを受けながら地域生活をしている作業チーム構成メンバーか ら、「介護職員によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討 会では議論にされていないが、医療行為と日常生活の支援である医療的ケアを 分ける必要がある」との指摘がなされた。その上で、「@日常生活の支援とし ての医療的ケアは、医療行為をヘルパーが行うということではなく、普通であ れば本人や家族が行うことをヘルパーが本人に代わり行っているということで ある。Aシームレスな支援であるパーソナルアシスタンスの中で医療的ケアが できるようにするためには、よく知っている介助者が無理なく医療的ケアがで きる仕組みにする必要がある」との提起がなされた。  学校における医療的ケアについて取り組んでいる学校関係者からの参考人ヒ アリングでは、特別支援学校、通常学校それぞれでの課題について報告がなさ れた上で、上記の「介護職員による…」検討会で、それまでの研究会での「こ の報告書に書かれていない行為は全て禁止であるというような反対解釈をされ るべきではない」とされていた了解事項が正しく引き継がれておらず調整が必 要との指摘があった。  両方のヒアリングから共通して言えることは、「パーソナルな関係性の中で、 個別性を重視して、特定の者に対して行う医療的ケア」が、本人や家族が行う のと同等な「生活支援行為」として確保されるべきであるということである。  また、一方で入院が必要な場合には、慣れた介護者(ヘルパー)によってサポ ートが得られるようにして、必要な医療を得ながら、地域生活が継続できるよ うにしていくことが必要である。 6.シームレスな支援と他分野との役割分担・財源調整【D-3-1】 ○どんなに障害が重度であっても、地域の中で「他の者」と平等に学び、働き、 生活し、余暇を過ごすことができるような制度が必要である。 ○例えば、重度訪問介護等において支給量の範囲で「通勤・勤務中、通学・授 業中、通院・入院中、1日を超える外出、通年かつ長期にわたる外出、自動車運 転中」をサービス利用の対象に位置づけるべきである。 ○シームレスな支援を確保するために、障害者雇用納付金や介護保険、教育な ど関連分野の財源を調整する仕組みの検討が必要である。 日本における介護制度では、通勤・勤務中、通学・学校内、入院中等の介護が 対象外となり、並びに「一日の範囲内の用務」を超える泊まりがけの外出も原 則認められていない状況にある。そのことが、障害者の地域生活と様々な分野・ 場面における参加制約の大きな要因となっている。  「他の者との平等」の視点からどんなに障害が重度であっても、地域の中で「他 の者」と同じ生活を営み、共に育ち、学び、「他の者」と同じ職場で仕事をこ なし、「他の者」と同様に余暇を過ごすことができるような制度が必要である。  そのためには、例えば、重度訪問介護等において支給量の範囲内で「通勤・ 勤務中、通学・授業中、通院・入院中、1日の範囲を超える外出、通年かつ長期 にわたる外出、自動車運転中(道路運送法違反にならない障害者の自家用車等 の場合)」をサービス利用の対象に位置づけるべきである。当面、現在の「通 年長期」や「一日の範囲で用務を終えるもの」「社会通年上適切でない外出を 除く」といった制限を早急に取り除き、また入院中の利用も認められるように すべきである。  その際、シームレスな支援を確保するために、障害者雇用納付金や介護保険、 教育など関連分野の財源との調整をする仕組みも必要である。 7.パーソナルアシスタンスと資格等のあり方【D-2-1】他 結論 ○資格等については、第2期の報酬・人材確保チームで検討が行われることに なるが、特に、パーソナルアシスタンスをめぐる資格等について、以下の点を ふまえた検討がなされるべきである。 ○パーソナルアシスタンスの資格については、従事する者の入り口を幅広く取 り、OJTを基本にした研修プログラムとすることや、OJTを基本にするこ とから同行研修期間中の報酬等も検討される必要がある。 ○外形的な資格ではなくて、実際に障害者の介護に入った実経験時間等の評価 方法等の検討も必要である。 ○居宅介護、行動援護等に関しても、よりOJT的な研修を重視する方向で見 直しがなされるべきである。  1.で「パーソナルアシスタンス」制度の確立に向けた重度訪問介護の発展的 改革の内実として、@利用者の主導(含・支援を受けての主導)、A個別の関 係性、B包括性と継続性の3点をあげた。 これまでの研修は、主に事業者が不特定多数の者を対象に派遣を行う際に一定 の「質」を担保することを主眼にされている。それに対し、パーソナルアシス タンスで求められる「質」は、その利用者の主導性の下、個別の関係性の中で、 個別性の強い支援に対応できるかが主眼となる。当然、研修のあり方は、この 点をふまえたものでなければならない。 パーソナルアシスタンスの資格については、現在の重度訪問介護研修よりも従 事する者の入り口を幅広く取り、OJTを基本にした研修とする必要がある。 また、慣れたヘルパーとの同行訪問研修期間が、他の類型よりも長期間に及ぶ ことから、同行研修も評価される必要がある。  また、居宅介護や行動援護等に関するヒアリングでも、これらの研修につい て、OJT的な研修が重視されるべきであるとの提起がなされた。 8.支援(サービス)体系のあり方や名称、その他【D-1-2】 結論 ○現行の介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業とのサービス体系は根本的 にあらためて、障害者の生活構造の中で果たす機能や役割にそって整理される 必要がある。 ○「介護給付」の中には居宅介護や重度訪問介護等のいわゆる訪問系サービス、 生活介護等の日中活動支援、共同介護等の居住支援等が混在しており、整理が 必要である。また、その名称も介護保険の「介護保険給付」との混同がされや すく、見直しが必要である。 ○現行の訪問系サービスを「個別生活支援」として再編し、その下に@個別包 括支援=重度訪問介護を充実・発展させた類型、A居宅介護=身体介護、家事 援助、B移動介護(社会参加や余暇支援を含む)=移動支援、行動援護、同行 援護、といった類型を位置づけて整理・発展させる。 ○グループホーム・ケアホームを居住支援の一形態として位置づけ、グループ ホーム・ケアホーム利用者が居宅介護等を併給できるようにすべきである。  今後の支援体系について、障害者権利条約をふまえ障害当事者主体(自律・ 自己決定)のもと、地域生活が可能(施設・病院から地域自立生活への移行を 含む)となるような支援体系として構築する必要がある。  また、現行の「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」といった体 系は、「介護保険との統合」を視野においたものと言わざるをえない。そのた め、例えば、重度訪問介護や居宅介護等の個別ケア的な支援、生活介護等の日 中活動的な支援、ケアホーム等の居住支援等が「介護給付」の下に一括りにな っており、障害者の生活構造の中での機能や役割からの整理とは異なっている。 さらには、「介護給付」という名称も、そのニードと支援実態を適切に表して いるとは言い難い上に、介護保険の「介護保険給付」との混同も生みかねない。 2010年の障害者自立支援法訴訟団との基本合意文書においても「国(厚労省) は…現行の介護保険制度との統合を前提とはせず」と明記されている点からも、 その名称も含めて、サービス体系の大幅な見直しが必要である。  また、支援体系の見直しの中で、グループホーム・ケアホームは多様な住ま い方支援の一つとして位置づけなおすならば、他の在宅障害者と同様に居宅介 護・行動援護等を併給できるようにすべきである。そのことにより、ケアホー ム等から単身生活への移行準備につながるという効果が得られる。 V おわりに  以上のように、障害者の地域生活の権利を具現化していく支援として、パー ソナルアシスタンスを含めた現訪問系サービスのあり方の見直しを行ってきた。 ただ、その地域生活の権利を実現していくために、以下のような点について第 二期チームの中での検討をお願いしたい。 @24時間の支援を含む長時間利用者の市町村負担の低減のための財政調整、 国・都道府県の財政責任強化と国庫負担基準廃止も含めた見直し  重度訪問介護の発展類型である個別包括支援は、長時間の支援が確保される ように、長時間部分の市町村負担(現状25%)の低減のための市町村間の財 政調整、国・都道府県の財政責任の強化の仕組み、並びに現行の国庫負担基準 について廃止も含めた見直しが必要である。 A人材確保ができるような報酬単価とOJTを重視した資格や研修  自立支援法施行以降、ヘルパーの人材確保は困難を究めた。未だに重度訪問 介護を提供できる事業所がない自治体もある。人材確保ができる報酬単価の設 定と、パーソナルアシスタンスの特性をふまえたOJTを重視した資格や研修 の検討が必要である。また、現行の重度訪問介護は、パーソナルアシスタント 化で単価が下げないことが必要である。さらに、重度訪問介護(8時間を基本 とした単価設定)を短時間で区切って利用するように強要する市町村も後を絶 たないため、連続8時間以上の利用を原則とし、それ以下の1回あたり短時間 のサービスの場合は身体介護等と同じ単価にすることが必要である。 B本人や家族が行うのと同等な「生活支援行為」として医療的ケア確保  先述の通り、「パーソナルな関係性の中で、個別性を重視して、特定の者に 対して行う医療的ケア」は、例えば、施設職員が入居者に対して行うそれとは 相当異なった特質を持つ。そうした点をふまえた検討がなされるとともに、他 部局で行われている検討会等との調整を図るようにするべきである。また、学 校等での医療的ケア確保の検討も必要である。 C「介護保険優先」原則の見直しに関連して  どの支援を使うかを本人が選択できるようにすべきであり、例えば、介護保険 からの給付金額相当を重度訪問介護に利用できるようにするなどが検討される べきである。少なくとも地域生活の継続が損なわれることのないよう、それま で使っていた支援が使えない、支給量が減らされるといったことが生じないよ うにすべきである。   ------------------------------------------------------------------ 資料  パーソナルアシスタンスにおける「見守り」支援  従来より「支援のための待機状態」である「狭義の見守り」(※1)のみが焦点 化されその是非が議論される傾向があるが、知的障害者等を中心に実際に地域で 支援を受けつつ自立した生活を送るためには自律支援の便宜の内容を包括的に提 供する「広義の見守り」(※2)を必要とする障害者が多く存在する。重度訪問 介護の対象拡大に際してはこのような「広義の見守り」も提供する便宜の内容に 含むサービス概念の拡張及びその必要性を勘案しうる支給決定の在り方が必須で あり、障害者権利条約が求める「支援を受けた意志決定」の確保及び推進会議第 二次意見における「自己決定の権利とその保障」の観点からも要請されることを 確認しておきたい。   自立支援と自律支援の便宜の内容 類  型     自立支援 便宜の内容     ・身体介護(入浴、排泄、食事、着替え、服薬、洗顔、歯磨き、髭剃り、爪切り 等)     ・家事援助(調理、食事準備、後かたづけ、買物、掃除、洗濯、布団干し、ごみ 捨、整理整頓等)     ・移動介護(公共機関、通院、余暇活動、買物、会議への参加等)     ・行動援護(強度行動障害に対する予防的・制御的・身体介護的対応)    <上記の便宜の内容に加えて下記等を含み、かつそれが統一的に提供されることが 必要>     ・見守り※1(上記内容を本人が実行するための声かけ、自傷・他害防止含む)     ・コミュニケーション支援     ・金銭利用支援(お金を下ろす手伝い、買物の際のお金に関するサポート)     ・話相手     ・人間関係の調整     ・緊急時の対応(体調不良時の病院への付添、事故、近所とのトラブル等) 類  型     自律支援※2 便宜の内容     ・行政手続の援助     ・金銭管理の支援(銀行口座の開設、家賃・光熱費の引落、お金の下ろしかたや 使い方の相談)     ・健康管理の支援(病院を選ぶ相談、病院への同行、病気の内容や薬に関する説 明、薬の管理等)     ・1週間、1ヶ月、1年という単位での生活のプラン作りの支援     ・社会資源のコーディネート(ヘルパーを入れる時間の相談、事業所との調整、 日中活動の場を一緒に探すこと等)     ・就労の支援(求人広告を一緒に見てできそうなことを一緒に探す、面接への同 行、ジョブコーチ等)     ・悩み事や日常生活で困った場合(例えばエアコンの操作がうまくできない等) への電話での対応     ・安全保障感確保のためにそばに待機する  総合福祉部会第5回参考資料1-2=岡部耕典(2010)『ポスト障害者自立支援法の福祉政策』 明石書店p.118を一部修正 ----------------------------------------------------------------------- 訪問系作業チーム報告に対して寄せられた主な意見 ●パーソナルアシスタンスは、介助一般をさすと考えるので、現行の介護給付 および地域支援事業の移動すべてをさすのではないか。 ●移動中の介護で、通院については診察時間待ち時間や、会議中の「待機」等、 屋内でも認められるべきではないか。 ●「見守り支援」が「見張り支援」になることのないようにすべきである。社 会的生活体験を奪われているがためにたとえばごみ出しや夜間に騒音を出すな どで近所とトラブルは、「地域生活水先案内人」としてヘルパーが活動するこ とで解決できるのではないか。 ●体調の変化によるキャンセル対応や待機などは、精神障害者以外の障害者も 含めて必要としている。そのことが分かる表現とする必要があるのではないか。 ●精神障害者にとっては必要なときに必要に応じて派遣されるヘルパーが必要。 「待機型介助類型」を新たに精神障害者への介助類型として創設することか重 要ではないか。(常勤のヘルパーが待機しており、オンコールで駆けつけてく れる等) ●精神障害者の地域移行を進めるためにも入院中のヘルパー派遣ができるよう にすべきではないか(精神病院入院中から地域のヘルパーが使えて、地域生活 に慣れていくことが重要) ●社会資源の不足、人材の質量ともに不足している中で、アウトリーチ的に、 重層的にそれら人材への技術支援ができるようにする必要があるのではないか。 ●いろいろな給付が統括的な方向で整理されていくことについては賛成。その 中に、難病患者の居宅生活支援事業等も念頭においた統括について検討が必要 ではないか。 ●現行の訪問系サービスに関する新しい名称について「個別生活支援」だと訪 問系以外の支援にもよく似た名前があるので、違いが分かるような名称の検討 が必要ではないか。 ●パーソナルアシスタンスの名称について、本人主導・本人中心というイメー ジが出るように、「本人中心介助」がよいのではないか ●都道府県の財政支援強化について他チームとの検討結果とすり合わせる必要 があるのではないか