総合福祉部会 第11回 H23.1.25 資料6−2 障害の範囲と選択と決定‐選択と決定・相談支援プロセス(程度区分) 第一期作業チーム報告の要旨 1. はじめに−現状の相談支援の課題について 【市町村格差】【谷間の障害への未対応】【横断的・包括的対応の不備】【障害特性に応じた 専門相談体制の不備】【他職種・機関との連携調整体制の不備】【人材の不足】等 2. 多層的相談支援体制について  これまでの相談支援の在り方の課題を受けて、身近な地域での障害種別や課題別によら ないワンストップの相談支援の充実と、一定地域における総合的な相談支援体制の拡充、 広域の従来からある専門相談支援機関とのネットワークやサポート体制の整備をめざす 「重層的相談支援体制」を提案した。さらに当事者の交流や相互支援をおこなう地域エン パワメント事業を提案した。 ・地域相談支援センター(人口3〜5万人に1ヶ所。アウトリーチを含む本人に寄り添う 継続的相談支援。相談支援専門員(仮称)3名以上配置) ・総合相談支援センター(人口15〜30万人に1ヶ所。困難事例中心。地域相談支援センタ ーの支援や研修。相談支援専門員(仮称)5名以上配置) ・広域専門相談支援センター(障害種別に設置された専門相談機関。 ・地域エンパワメント事業(当事者や家族が運営するピアサポート事業) 相談支援事業所の専門相談支援員は、希望する人を対象に、本人中心支援計画・サービス 利用計画の策定できる。尚、相談支援事業所は当事者の立場にたって支援することから、 市町村行政やサービス事業所からの独立性が担保されるべきである。また国庫補助事業と して、財源は出来高払いではなく、人件費相当の義務的経費によるべきと考える。 3. 支給決定プロセスについて  支給決定にあたっては、本人(または本人及び相談支援事業所)と行政の協議調整を前 提とする。(1)本人(または本人と相談支援事業所)がサービス利用計画を策定し、市町 村に申請する。(2)市町村は、ガイドラインに基づいてニーズアセスメントを行う。(ガ イドラインのあり方については第二期で詳細に検討)(3)さらに個別ニーズに応じて、協 議調整により支給決定を行う。(尚、支給決定に関してのニーズアセスメントのあり方や合 議機関のあり方については、第二期で検討) 4. 第二期での検討課題、他の作業チームへの申し送り・調整事項について 支給決定プロセスについてのさらなる検討(ニーズアセスメントの方法や協議調整のあり 方、苦情申し立て機関、モニタリングや資源開発のあり方)、相談支援専門員の役割や研修 のあり方など。障害者自立支援法改正法(つなぎ法)」における相談支援に関する事項。