総合福祉部会 第9回 H22.11.19 資料9 合同作業チーム【障害児支援】議事概要(10月26日分) ○ 日 時:平成22年10月26日(火)14:10〜16:55  ○ 場 所:厚生労働省低層棟2階講堂 ○ 出席者     大谷 恭子 (弁護士) 座長     宮田 広善 (全国児童発達支援協議会副会長) 副座長     柏女 霊峰 (淑徳大学教授)     君塚 葵  (全国肢体不自由児施設運営協議会会長)     水津 正紀 ((社)全国重症心身障害児(者)を守る会理事 )     長瀬 修  (東京大学大学院特任准教授) ○ 議題 1.障害者基本法の改正に障害児支援として盛り込むべきこと 2.その他 ○ 議事 (1) 合同作業チームの進め方について   ・ 第1回〜2回は、障害者基本法の改正に関する意見の取りまとめ、第3回以降、 総合福祉法で扱うべきサービスと基本理念、児童福祉法で扱うべきものについて、障害児 支援の見直しに関する検討会報告書を踏まえ検討することを確認した。   ・ 次回(11/19)の会議の際に、議論の整合性を図る観点から、@子ども・子 育て新システム検討会、A社会的養護専門委員会、B文科省特別支援教育の在り方に関す る特別委員会における現在の検討状況について、それぞれの事務局のヒアリングの提案が あった。座長、副座長とで相談し、対応を決める。 (2) 障害者基本法の改正について   ・ 障がい者制度改革推進会議において障害者基本法の改正の検討がされているが、 「障害児」に関する項目が事項建てされるようにチームとしての意見を提出するため、「障 害者基本法に盛り込むべき事項」について議論したい。   ・ 推進会議で先行して議論しているため、推進会議の委員二人で、たたき台を出さ せていただいた。不足している文言を加えたい。   ・ 推進会議における障害者基本法の改正に関する検討状況について、説明をしたい。 総則については、条文イメージ素案が示され、議論しているところ。各則については、今 後議論されることになる。   ・ 障害者基本法の改正の条文イメージ素案は、医療モデルや予防という考え方が排 除されているが、障害の早期発見、早期支援の観点から重要。障害者基本法の中で医療の 専門性の部分がないと後退する懸念がある。   ・ 医学モデルと社会モデルは対立概念で両立しないのではないか。医学モデルは、 障害に伴う暮らしにくさを個人の責任に帰し解決努力を個人や家族の責任とする立場。医 療専門性も、地域での育ちや地域生活の支援のために利用されるなら社会モデルそのもの だと思う。 (3) 障害者基本法に盛り込むべき事項について  @ 権利の保障、早期発見・早期支援について 第1項 障害のある子は、障害のない子と等しく家庭及び地域社会の構成員として尊重さ れ、医療、福祉、保育、及び、教育、遊び、余暇等同年令の障害のない子の有している(全 ての)生命、生存、成長、発達の権利を有する。 第4項 国および地方公共団体は、第1項の権利を実現するために、障害を早期に発見し、 障害のある子およびその家族に対し早期にからの継続した支援を提供できるよう必要な施 策を講じなければならない。 *下線は、加わった文言。二重線は、削除された文言。   ・ 重症心身障害児の親の立場から、「生命の権利」が重要と考えている。この生命の 権利は、児童の権利条約にはうたわれているが、国内法にはないので、基本法に明記すべ き。   ・ 第1項の「医療、保育及び教育」に、「福祉」を追加し、「医療、福祉、保育及び 教育」とすること、「障害のない子と等しく家庭及び地域社会の構成員として尊重され」に 「生命、生存、発達を尊重され」を追加したらどうか。   ・ 障害児に限らず普遍的な課題であるが、一人の子どもとして尊重されるべきもの として、確かに「生命と生存、発達の保障」は重要。さらに「成長」も別のニュアンスが あるので追加したい。一人の子どもとして尊重されることは普遍的なもの。障害をもつが 故に、それが奪われることのないようにするべきだろう。   ・ 第4項の障害のある子及びその家族に対して「早期に支援を提供」よりも「早期 から継続した支援を提供」の方が表現としてよい。   ・ 宝子伝説に基づいて、「障害児は世の宝」という文言を入れられたら素晴らしいと 思う。障害児ゆえに、脚光を浴びるようになるだろう。   ・ 宝という言葉は、法律用語としてはなじまないだろう。   ・ 「遊びの権利」を入れるべきではないか。   ・ 教育、遊び、余暇として入れるのならば、違和感はないだろう。  【条文イメージの修正内容で合意したもの】   ・ 医療、保育、教育に加えて、「福祉、遊び、余暇」を加える。   ・ 早期に支援を提供できるに加えて、「継続した」を加える。  A 最善の利益について 第2項 国及び地方公共団体は、障害のある子に係る全ての措置をするにあたって、障害 のある子の有している全ての基本的人権および本法(障害者基本法)が定める基本理念に のっとり、子どもの最善の利益を考慮しなければならない。   ・ イギリスの児童法の中に、子どもの福祉に関する決定を行う場合の考慮すべき事 項が定められており、それをもとに保育所保育指針解説書が作られているので、参考に紹 介させていただく。   ・ 障害児は地域社会で仲間として尊重されるという言葉を入れたらどうか。障害児 については、家庭生活が奪われることのないように。両親との生活を奪われた子どもでも、 家庭的な生活が保障されるとしたい。   ・ 「生命を守る」ということが最善の利益であり重要。地域移行は大事だと思うが、 そうした意味で、基本法の中に施設はいらないと書くべきではなく、選択権が保障される ことが必要。   ・ 地域生活が望ましいのだから、重症心身障害児もやれるだろうではなく、きちん と生活できるか確認することが必要であり、モデル事業による検証が重要。   ・ 入所施設の取扱いについては、どうして地域で暮らせないのかという議論をせず に、ただ基本法に入れないという主張は、時代の流れから見ると受け入れられないのでは ないか。   ・ 基本法の解釈が、読んだ人それぞれで異なると困るので、何を意味しているかあ る程度エビデンスのある説明を施行令、施行規則等で考えていく必要がある。   ・ 障害児は家庭生活が奪われないことを規定するべきだろう。施設を否定するもの ではないが、家庭的な雰囲気でというように在り方を規定するかもしれない。  【条文イメージの修正内容で合意したもの】   ・ 基本理念として、地域社会で生活し、家庭生活が障害ゆえに奪われることのない ことを明文化し、加える。文案は、座長から提案する。  B 意見表明権について 「第3項 国及び地方公共団体は、障害のある子が自由に自己の意見を表明できるよう、 障害および年齢に適した支援を行うとともに、障害のある子の意見が他の子どもと等しく 考慮されるために必要な施策を講じなければならない。」について)   ・ 意見表明権を書き込みたいと思っているが、「障害及び年齢に適し支援」では意味 合いが足りず、もっと具体的に書き込みたいと考えている。   ・ 意見という概念についても、「オピニオン」でなくとも、View(しぐさや表情等、 意見までまとまっていないもの)感情なども含むと考えるべき。   ・ 子どもの成熟度にしたがって支援し、意見表明ができるようにするべき。子ども にあったやり方がいろいろある。アメリカの発達障害者援助と権利規定法2000年版などの 理念は含み込むべき。意見表明権についての規定を設けることで、様々な手法が開発され ていくきっかけとなる。 C その他の事項について   ・ 障害児は18歳未満とする。 18、19歳の年齢の谷間についてどのようにするの か。   ・ 年齢に関係なく、児・者一貫という視点が大切だろう。   ・ 将来障害をもつ可能性のある子どもたちについても、含めていくべきではないか。 以上