総合福祉部会 第6回 H22.8.31 資料1―8 「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見 (分野F地域生活の資源整備) その1 (分野F地域生活の資源整備) <項目F-1地域生活資源整備のための措置> 論点F-1-1) 地域間格差を解消するために、社会資源の少ない地域に対してどのような重 点的な施策を盛り込むべきか? ・・・2 論点F-1-2) どの地域であっても安心して暮らせるためのサービス、支援を確保するため の財源の仕組みをどう考えるか? ・・・14 論点F-1-3) 地域移行や地域間格差の解消を図るため、地域生活資源整備に向けた、かつ ての「ゴールドプラン」「障害者プラン:ノーマライゼーション 7カ年戦略」のような国 レベルのプランが必要か?あるいは何らかの時限立法を制定する必要があるか? ・・・23 論点F-1-4) 現行の都道府県障害福祉計画及び市町村障害福祉計画についてどう評価する か?また、今後のあり方についてどう考えるか? ・・・30 <項目F-2自立支援協議会> 論点F-2-1) 自立支援協議会の法定化についてどう考えるか?また、その地域における解 決が困難な問題を具体的に解決する機関として、どのように位置づけるべきか? ・・・40 論点F-2-2) 自立支援協議会の議論から社会資源の創出につなげるために、どのような財 源的な裏打ちが必要か? ・・・52 論点F-2-3) 障害者福祉の推進には、一般市民の理解と参加が重要であるが、それを促す 仕組みを自立支援協議会の取り組み、あるいはその他の方法で、法律に組み込めるか? ・・・58 (分野F地域生活の資源整備) <項目F-1地域生活資源整備のための措置> 論点F-1-1) 地域間格差を解消するために、社会資源の少ない地域に対してどのような重 点的な施策を盛り込むべきか? 【朝比奈委員】 ○結論  事業の担い手がいないのが大きなネックになっている。都道府県が社会資源の偏在状況 を把握しながら、必要に応じて時限的にサービスのない地域に参入する事業者に報酬の加 算を行う、場所の提供を行うなどの誘導的な施策が必要。 【荒井委員】 ○結論  制度を運営するのは市町村であるため、地域間格差を解消するための、市町村に対する 国・県の人的物的支援のあり方も併せて議論する必要があると考える。 ○理由  現状では、市町村間で障害福祉サービス基盤に格差があり、格差解消の為の方策が十分 図られているとは言えないため  児童福祉法改正案において、@〜Bの障がい児施設体系の再編が議論されている。 @ 通所系と入所系を別立ての体系にする A 障がい種別による区分けをなくす B 通所系は一本化し市町村を実施主体とする  しかし、改正案は人的・物的資源(医師、看護師、理学療法士、療育機関等)の地域偏 在の問題を抜きに議論されている嫌いがあり、財政力の乏しい小規模市町村において、住 民のニーズに応えるサービスが本当に提供できるのか疑問があるため。 【伊澤委員】 ○結論  国が財源的に補助する仕組みが必要であるとともに、地域自立支援協議会の活性化をは かり、地域課題としての提案を強める。 ○理由  隙間を埋めるモノとして、地域生活支援事業が有るが、それが地方の財源によって左右 されているので、国の責任として実施する。また自立支援協議会には自分たちの街を自分 たちで考え作るという意識をしっかり持ってもらい、課題をとらえ、解決に取り組む。 【石橋委員】 ○結論  社会資源の少ない地域とは、利用者が少ない地域と思われるので、自立支援協議会など 2〜3の自治体で協力して整備するなど広域化を図り、事業所への助成、移動手段への助 成策を盛り込む。  一方、地域生活資源の乏しい県は逆に施設整備が行き届いているケースもある。バラン スをとれるように政策に組み込むことも必要です。 ○理由  社会資源の定義が必要  1つの自治体又は、小さな自治体だけでは、資金面も大変、又、利用者数にも限りがあ る。 【氏田委員】 ○結論  地域間格差の理由や社会資源の少ない原因を究明することが重要であると考える。一般 には、小さな市町村においては障害者が少ないこと、そのための社会資源を含めた地域で 生活する体制の整備すること事態が困難な状況があると考えられる。そのような地域にお いても障害者が生きていくことを保障していくとすれば、身近な市町村が責任をもって障 害者のサービスを提供していくことが重要である。地方が障害者の施策をきちんとマネジ メントできる体制を構築するべきである。そのためには、財源をともなった権限を地方に 移譲していくことも必要である。その際、国の役割と地方の役割を明確にして、それぞれ の責任を果たしていくべきである。あるいは、より普遍的な制度(例えば、賛否両論はあ ろうが介護保険制度など)を活用していくことも一つの可能性として考慮されるべきであ る。 ○理由  現実的な課題として、短期間に障害者の社会資源の地域格差を少なくして、小さな市町 村など障害者が生まれた地域で生活することを考えれば、賛否両論はあろうが例えば介護 保険などの普遍的制度を活用して障害者施策を構築していくことも選択肢の一つとして考 慮されなければ、従来のように県内の特定の地域にコロニーのような大きな施設を作って 入所するか、大きな都市に移り住むしかなくなってしまうのではないかと危惧する。 【大久保委員】 ○結論  社会資源が乏しく、また、サービス基盤の整備が進まない地域については、様々な理由 が考えられるところから、モデル地域を示すだけにとどまらず、都道府県と連携した実地 調査を実施し、そこから導き出された主たる課題を「重点施策」とすることが考えられる。  また、国の施策の強化とともに、地域の行政や住民による地域づくりの視点もある。例 えば、地域自立支援協議会の活性化なども重要と考える。 ○理由  一般的に社会資源が少ない地域は中山間部と思われているが、都市部であっても乏しい 状況もある。それらの理由を整理し、対策を検討しなければならない。その結果、類型化 された社会資源を充実させるための取組みが、結果的に「重点的な施策」になる。また、 併せて、それぞれの地域の自立支援協議会の取組みの実態についても注目する必要がある と考える。 【大濱委員】 ○結論  1800市町村すべてで24時間365日サービスができる重度訪問介護事業所(吸引等にも 対応)を複数選択できるように事業所立ち上げ支援策(貸付や助成など)を設けるべきで ある。これらの問題を解決するためのNPO等の当事者団体の新規の事業所立ち上げに助成 する。 ・重度訪問介護ヘルパーの求人費用の助成 ・他県への重度訪問介護受講のための交通費の助成、重度訪問介護研修参加時のヘルパー 時給と他県への研修参加のための移動時間の時給の助成。 ・新しいヘルパーが新しい最重度障害者に介護に入る際は、ベテランと2人体制で時には 数ヶ月も介護に入る必要があるが、この人件費を助成すべき。 ○理由  重度訪問介護・居宅介護で、重度の障害者にサービス提供してくれる事業所がないこと が問題になっている。吸引、人工呼吸器の利用者の介護、深夜を含む24時間365日滞 在介護、は都市部でも不足。過疎地の事業所がない問題などがある。 ○結論  重度訪問介護の場合、介護技術が高度なものが求められることや、1回のサービスが8 時間を基本としているため、常勤のヘルパーを数人雇って新規の利用者に対応する必要が あるが、入院や死亡や突然の利用中止などに対する補償がない。常勤職員には生活がかか っており、解雇する場合には、労基署の仲裁では3〜4か月の人件費保障を出す必要があ る。これを助成する制度が必要。 ○理由  この保証があれば、新規の最重度の利用者が利用を希望すれば、常勤ヘルパーを雇用し て研修を十分行って、介護を行うことができる。それができないため、ほとんどの事業所 は重度訪問介護の依頼に応えることができない。 ○結論  指定基準はそれを満たしたら必ず指定しなければいけない制度だが、各都道府県で国の 基準を不法に強化して指導を行う問題がある。24時間体制でサービスを行う重度訪問介護 事業所が不足している中、問題である。このような都道府県の独自規制は国が指導すべき。 ○理由 たとえば、ある都道府県では、重度訪問介護等の指定申請に際して「その地方はすでに介 護保険の事業所があるので、新設しても利用者がいないので考え直したらどうか」などの 指導を行っている。 ○結論  ある過疎地のALSの当事者団体NPOの重度訪問介護事業所の例だが、全国団体のノ ウハウ支援を受け、立ち上げて2年目には、事業所から車で往復5時間かかるさらなる過 疎地のALSの自立支援を行った。(近隣の役場や社協など既存の組織ではサポート出来な かったため)。障害当事者団体には、このような可能性がある。遠方へのスタッフの往復の 拘束時間の時給や交通費の助成があれば、過疎地の重度訪問介護利用者問題は解決可能。 ○理由  重度訪問介護は頼んでもサービス提供してくれる事業所がほとんどないという問題があ るが、連続8時間以上の利用が前提の制度のため、支給決定さえしっかり出れば、遠距離 から支援することが可能。遠距離から駆けつけるための人件費の補助があれば、運動性が あるNPO等の当事者団体等を各都道府県に作れば、解決できることは多い。 【岡部委員】 ○結論  重度訪問介護など地域移行に貢献する一方で利用者あたりの費用が比較的高額となるサ ービスについては、人口比で総利用額が一定額を超えた部分の国庫負担比率を高め自治体 負担を軽減するための調整基金を設けるべき。 【小澤委員】 ○結論 ・社会資源の少ない地域でのサービス報酬単価を、通常水準よりも上乗せする。 ・NPO、ボランティアや地域住民活動の組織化のための基金を国に創設し、その財源を もとに、地域の組織化を積極的に推進する。 ○理由 ・民間のサービス事業者がやれる気持ちをもつために。 ・インフォーマルな地域活動の組織化のためには、思いだけでなく、それを推進する人材 と資金が必要。 【小野委員】 ○結論  当面は、国の資源整備計画と財政負担を強化すべきである。 ○理由  自治体まかせや自治体の財政負担を強化する方法では、格差の解消につながらないため。 【門屋委員】 ○結論  現状を維持したまま考えるのは危険です。精神保健の場合は、医療費などの財源も含み、 医療費を沢山使っている県に、新たに社会資源の財源投資をするのは不平等を生みます。  現状を前提とするのではなく、一度、入所施設財源、入院財源だけでも地域に財源移行 を検討すべきです。それらの検討の後に社会資源の少ないところへの方策を考えるべきで す。 ○理由  地地域生活資源は、財源と人が必要なのですが、現在まで、施設に使われていた財源と そこに働く人の地域移行についてどのような計画が立てられ、どのような施策が展開して いるのかを明らかにしてから重点施策を考えるべきと思います。 【河崎(建)委員】 ○結論  縦割り行政を廃し、健常者のためだけではない公共サービスとは何かを問い直すよい機 会である。病院、特に民間病院がこれまでそれぞれの地域で果たしてきた機能を適切に評 価し、今後更にこれを支援するかたちでの施策の展開を期待する。 ○理由  民間は不採算部門への展開が困難であり、社会資源は公的サービスに準じるべき。市町 村役場、郵便局、介護施設、学校など、わが国独自の社会資源の活用を図る。人的にも準 公務員として位置づける。また、民間精神科病院は、ほぼ人口10万人に1ヶ所分布し、い わゆる入院機能を中心とした「病院精神医学」に止まらず、社会復帰施設の設立運営など の地域の社会資源の開発に努力してきた。 【川崎(洋)委員】 ○結論  地域間格差は財源の問題だけで解決できるかは、疑問である。それぞれの地域性を生か し、またそこで生活する障害者のニーズに対しての資源開発が必要である。全国一律の社 会資源の整備ではなく、地域で何が必要か調査をしていく必要はないか。 ○理由  必要な資源が生み出せない背景は資源不足であるが、その地域で生活する障害者の真に 必要な資源の開発が重視されるべきではないか。 【君塚委員】 ○結論   特にこどもの領域では社会資源に乏しく、専門スタッフの人材育成に課題があり、拠点 施設機能を充実させ、必要な時に必要な場所への人材派遣ができるように施策に盛り込む。  有期限の入所で、各種専門職が揃い、特別支援学校を併設している肢体不自由児施設は、 外来療育、通所事業、短期入所、施設外支援をおこなっていて開かれたものであり、重要 な社会資源であると考えている。 ○理由   地域の特性に応じて、専門スタッフの人材育成は拠点施設で行い、必要な時に必要な場 所への人材派遣ができるように財源を確保する。  肢体不自由児施設における地域・家庭支援としてのおこなっている施設外事業について、 参照してください。 【近藤委員】 ○結論  国の責任として、財政支援等により地域間格差を解消すべきである。 また、地域におけるニーズを把握するため、障害者参加を必須とする障害福祉計画を作成 し、その実現にあたっては、時限立法等により一定年限で取り組むべき。 ○理由  地域間格差の原因の多くは、財源問題から生じているものと考えられる。 【佐野委員】 ○結論  障害者に対する施策は、裁量的事業ではなく、義務的事業とし位置づけ全国どこでも、 誰でも一定の水準を満たせるサービスや支援を確保できるようにすべきである。 ○理由  地方が選択できる裁量的事業や選択事業をなくすことが地域間格差を解消する手立てと して有効であることから。 【竹端委員】 ○結論  地いき移こう、地いき生かつ資げん整びに関する特べつなたいさくをするべきだ。 ○理由  論点E-2-1)でもふれたが、これまでの入しょ施せつや精しんか病いんにふりむけてきた たくさんのお金を、ちいきにふりむけ、重てん的に使うための、10年たんいくらいの特 べつなたいさくを、そう合てきに行うべきである。 【田中(伸)委員】 ○結論  社会資源の少ない地域に対しては、国が「社会資源整備地域」として指定を行い、指定 された地方公共団体は、「整備5カ年計画」などの策定が義務づけられるような施策が必要 である。そして、策定された整備計画の完全実施を担保するため、国が財政的援助を行う など、国と地域とが連携して整備にあたるべきである。 ○理由  権利条約19条が定める「地域で生活する権利」を新法の中心に据える以上、その実現 に向けて、国と地方公共団体が協力していくべきである。そして、社会資源の整備は、「地 域で生活する権利」を実質化するために必要不可欠なものであるから、その実現に向けて 国及び地方公共団体の努力を促すような施策を実施すべきである。 【中西委員】 ○結論  国及び都道府県に基金をつくり格差を解消すべきである。 ○理由  地域間格差には都道府県間格差と都道府県内の市町村間格差があり、その調整機関とし ては、国に格差調整基金を設けサービス利用で負担のかかりすぎた都道府県を支援する基 金分配装置が必要である。費用を使い過ぎたから罰せられるのではなく地域移行の基金は 使うことが奨励されるようなシステムの構築が必要である。実際地域移行を行うのは全面 的な財政負担を市町村に課すことになるので、国家が保障を行うのは当然である。都道府 県にはまた地域移行推進基金を設け、市町村毎での財政の負担の軽減をはかるようにする。 地域間格差があるからといって、サービス量を最も低い市町村を基準として基金を分配す るのではなく、よく事業を行ったところには応分の費用分配が行われるべきであり、サー ビスのレベルの低い市町村は基金を受益できないようなシステムでよい。サービスレベル の低い市町村からレベルの高い市町村、都道府県に利用者が流れることになるので、市町 村サービス格差があるために利用者が他県や他市に流れたものについては、流入をもたら した市町村に流入を受けた側の市町村が財政支出を要請できるようにする市町村特例を設 けるべきである。フィンランドのヘルシンキにおいては流入者について元いた市町村に在 宅サービスの費用を徴収するようにして、流出元の市町村への財政負担をさせた結果、市 町村格差が解消されていった。つまり他市に罰則金を払うくらいなら自分の市のサービス を良くしようというインセンティブがはたらいたためである。 【中原委員】 ○結論  国と都道府県が連携して地域資源の実態を把握した上で、地域ごとに重点的な施策とす べき課題を明らかにする必要がある。また、自立支援協議会の取り組みの違いによる格差 もあると考えられることから、自立支援協議会の機能強化も重要となる。 【西滝委員】 ○結論  国の責務による都道府県で最低必要な社会資源の目標についてガイドラインを設定し整 備にあたっての国・地方自治体の財政負担を増やすことが必要である。  そのうえで、地方公共団体がヘルパーや手話通訳者などの専門職を配置し支援にあたる べきである。 【野原委員】 ○結論  福祉・医療の分野への「市場経済化・株式会社参入」を規制、国と自治体の福祉と健康 に対する責任を改めて明確化し、難病でいえば地域保健法と保健所の役割の見直しが必要。 その上で、過疎地などへの福祉・医療施設・新体系(協働組織)でしかるべき支援を行う。 【橋本委員】 ○結論  盛り込むべき。一定以上の介護が必要な障害者に対する財源は、国が支援すべきである。 ○理由  市町村ごとの裁量に任せたまま、市町村の財源を利用することにすると、自立支援法そ のものが利用できない地域がでる。給付に制限を設けず、必要な人には必要なだけ給付す べきで、現行の障害程度区分ごとの上限基準は撤廃すべきである。 【東川委員】 ○結論  ハード面の整備ではなく、住民の協力などによって、その地域での生活が可能になる仕 組みを構築することが求められよう。そのためには、住民の意識改革が必要となる。差別 禁止法の制定とも関連して、ソフトな意識改革、差別観の解消などをいかにして図るかが 重要である。 【福井委員】 ○結論  今後、社会資源を拡充していくために、相談を受けるための拠点づくりと、地域福祉拡 充に係わる人材の育成とプロジェクトの設置、そのための財政的保障など。 ○理由  当事者の要求を受け止め、政策化し実現していくための仕組み作りから始める。 【藤岡委員】 ○結論  平均1日8時間以上の介護支援は全額国庫が負担する。 ○理由  国のナショナルミニマム保障義務の一つ。 【増田委員】 ○結論  民間事業者が施設整備を行う際のハードルを低くしていく.施設を設置していく際に土 地の確保,建設費も公費だけでは不十分で,自己資金づくりに追われる.土地の無償貸与 や建築費の見直しが必要. 【三浦委員】 ○結論  地域自立支援協議会等を活用し、社会資源の課題を地域全体で考え、必要な対応を考え る仕組みや場を設けるとともに、社会資源の開発・整備に必要となる財源については一定 国の責任において配分できる仕組みを検討する必要がある。  また、社会資源の開発促進は財源問題と合わせて、責任・設置主体の意識の向上や、先 進的地域での資源の整備状況やノウハウ等を全国的に共有する仕組みも検討するべき。 ○理由  地域ごとに社会資源の現状を理解し、何が必要となるのかをしっかりと議論できる状況 を作り出すことが必要であり、その上で、その資源を整備する財政的な支援やサービス事 業所を育てることも重要であると考えるため。 【光増委員】 ○結論  サービス提供事業者が参入し安定した事業展開が可能となる地域単価の設定に向けた検 討が必要である。また、サービス提供事業者の参入について特区の設定を行い、多様な事 業所を促す。交通弱者を解消すべく移動手段!通勤・通学・通所の確保が不可欠。 ○理由  サービス提供事業者の善意を拠り所とした社会資源をいつまでも待ち続けるわけにはい かない。特区設定ではあっても、一定の条件(サービス提供にかかる研修・有資格者の確 保・経験年数の軽減に伴う、研修強化)が必要である。  公共交通機関がなく、通勤できず、就労できない。こどもの学校への送迎で母親が働き たくても働けない。送迎サービスがないので通所できない。 【森委員】 ○結論  地域の人口規模や地域の特性を踏まえて、幾つかの類型化をはかり、そのための地域生 活支援のあり方を検討すべきと考える。  社会資源は多いが、地縁の薄くなった都市型に比べ、地縁が根づいている地域型では、 高齢者支援との関係性を踏まえた多機能システムの構築、地縁に基づくインフォーマルサ ービスの充実などが考えられる。また、インフォーマルサービスの充実は、当該地域の地 域力の向上であり、それにかかわり、インフォーマルサービスを提供する住民の生活の充 実を図ることにもなると考えられる。そのような地域においては、地域自立支援協議会を 中核とした当事者団体、地域包括支援センターなどの連携をもとに、成熟社会に対応する 信頼と連帯の再構築を図るモデル事業の創生などが期待される。 ○理由  高齢者支援、障害者支援を含めた地域生活支援のあり方を検討すべきと考える。 【山本委員】 ○結論  まず財政的保障 ○理由  金がないということは他のものと平等な基本的人権享受否定の根拠とはなりえないから 論点F-1-2) どの地域であっても安心して暮らせるためのサービス、支援を確保するため の財源の仕組みをどう考えるか? 【石橋委員】 ○結論  国民のセーフティネットとなるためにも財源は、税とする。そのためには、広く国民的 理解を得る広報活動が必要である。 【氏田委員】 ○結論  障害者の地域生活を考えれば、身近な市町村が責任をもって障害者のサービスを提供し ていくことが重要である。国がそれぞれの地域のことにコミットしていくのには限界があ る。地方が障害者の施策をきちんとマネジメントできる体制を構築するべきである。その ためには、財源をともなった権限を地方に移譲していくことが必要である。地方交付税を 含んだ財源の議論を行うべきである。  ○理由  障害者の地域生活を考えれば、身近な市町村が障害者福祉施策の実施主体として責任を 果たせるような体制を構築していくことが必要である。そのためには財源をともなった権 限を地方に移譲していくことが重要である。地方交付税を含んだ財源の議論を行うべきで ある。今後も障害者福祉サービスはますます増大することを考えれば、その財源を確保す ることは最重要課題であると考える。しかし、国や地方の厳しい現状や今回の消費税議論 を考えれば、財源の確保も非常に厳しい状況があるのではないか。そのような状況を考え れば、賛否両論はあろうが、現実的な選択肢として介護保険制度等の活用を検討すること も必要かもしれない。 【大久保委員】 ○結論  福祉サ−ビス全体(あるいは社会保障全体)の財源の問題を抜きに論ずることに違和感 があるが、理想論としては次のように考える。  国庫負担基準を廃止し、国2分の1、都道府県4分の1を確保し、その上で、市区町村 の規模(人口)によって「その市町村が負担すべき負担総額の上限」を定め、それを超え た分については国と都道府県が自動的に財源補てんする仕組みとする。そうすれば、当然、 人口の少ない地域は「その市町村が負担すべき負担総額の上限」が低く抑えられるため、 支給決定を渋るという状況は解消されると考える。 【大濱委員】 ○結論  重度であるほどサービスが適切に受けられていない現状がある。  訪問系サービスの事業費の市町村負担25%分は、利用者が1日8時間以下の利用に限っ て負担させ、1日の訪問系サービスの利用が8時間を超えた部分は、国の責務で国と県で ほぼ全額負担すべき。(市町村負担を1%程度に)。 ○理由  小規模市町村、過大な財政赤字市町村でも自立した生活を営む権利を保障する制度設計 であるべき。 「自ら選択した地域において自立した生活を営む権利を有する・・・制度の構築に当たっ ては、地域間格差が生じないよう十分に留意する。」(一次意見)があるが、最重度の障害 者への支給決定においては、多くの市町村で守られていない。この規定のさらなる強化が 必要。 ○結論  キンジス病院や入所施設が立地する市町村や地域移行を活発に行う団体がある市町村な ど、一部の市町村に介護の必要な1人暮らしの障害者が集まって市町村の財政負担が過剰 になる問題については、出身市町村と現住市町村で費用を折半する仕組みを導入する。そ の際、支給決定量には出身市町村は口を出さない仕組みに。 ○理由  離島や他県から移転してくる障害者も多く、出身市町村が支給決定に口出しできる仕組 みでは、障害者が遠方まで交渉や説明に行かねばならなくなり、制度が適切に受けられな いことがおきる。現状の制度でも都道府県は25%を負担するが市町村の支給量に口出しで きないのと同様に、出身市町村も口出しできない制度にするのが適切。 ○結論 ・特に障害当事者の団体が参入できないような場合には行政が責任をもって支援し運営で きるような仕組みが必要 【岡部委員】 ○結論  まず、国や自治体の財政状況に関らず地域自立生活に必要な給付を確保することを実定 法においてエンタイトルメントする。さらに、重度訪問介護などの地域移行に貢献する一 方で利用者一人あたりの費用が比較的高額となることもあるサービスについては調整基金 を設け、人口比で総利用額が一定額を超えた部分については国庫負担比率を高める等の仕 組みを設ける。 【小野委員】 ○結論  障害予算、福祉予算に対する国の分配率を高める。 ○理由  わが国・政府の障害予算の分配率はきわめて低く、また福祉予算の割合で他の国と比較 しても、低い水準となっているため。  また政府は、歳入と歳出の権限を有する省庁を分けるべきである。 【門屋委員】 ○結論  地域生活の明文化が法律的に行われれば、その基本条件は明らかであることから、最低 生活支援サービスの内容を法律によって示し、都道府県への一括交付金を財源とする。  現在のままであれば、個別給付制度によって国・都道府県・市町村の負担とする。 ○理由  制度設計が明らかでない状況と、国の財源方針が明確でない中で意見を出すのは困難。  ただし、現状で言えば、精神保健福祉の領域では、国が示した97:3という医療費:保健 福祉費はおかしいのであって、マディソンでは15:85であり、医療に偏りすぎているのが 実態です。これを是正するだけで、財源は十分に地域生活支援サービスとして確保されま す。  少なくとも、他の国々が財源問題も含み脱施設化政策を行ったのであって、日本も当然 考える歴史的転換期にあると思います。50:50としても約9600億円が保健福祉に使われる わけで、現在の501億円の19倍の財源が確保されれば、サービス資源開発は一挙に解決い たします。 【河崎(建)委員】 ○結論  障害者福祉に限らず高齢者福祉、医療、介護すべて福祉的経費であり消費税などを充て る。間違っても医療費やこれまでの福祉財源を流用すべきでない。その規模は諸外国の福 祉予算並みには確保すること。 【倉田委員】 ○結論  健康で文化的な最低限度の生活が保障される国庫負担基準であるべき。 国・都道府県の財源負担をもとに、重度の障害があっても最低限度の生活が保障できるサ ービス量を継続的(24時間支援)に提供できるとともに、サービス量の超過については 必要性が適切に審査できる仕組みが必要と考える。(F-5-1も参照されたい。) ○理由  市町村現場では、障害者の多様な価値観、ライフスタイルに基づくサービスニーズに直 面しつつ、サービスの支給量決定においては国庫負担基準を実質上限として意識せざるを 得ない状況があり、担当者は利用者ニーズと自立支援制度の間でその対応に非常に苦慮し ている。  限られた財源のもと、障害者の健康で文化的な最低限度の生活を保障する国庫負担基準 (ナショナルミニマム)と市民合意の得られる、わかりやすい制度設計が必要である。 (F-5-1も参照されたい。) 【近藤委員】 ○結論  障害者施策の予算を諸外国並みに引き上げ、財源とする。そのためには、どのように国 民的課題に引き上げるべきかの検討が必要である。 【末光委員】 ○結論  広く議論して行く中で検討される必要がある。 ○理由  一方的な理念に偏った財源論は望ましくない。 【竹端委員】 ○結論  国がいちりつの上げんを決めるのではなく、必ような人に必ような介じょのお金を支は らう保しょうをするべきだ。 ○理由  お金のない、障がい者のすくない自ち体ほど、国のきじゅんを、自分たちの町の上げん にすりかえてきたれきしがある。それをさせないための財げんのしくみがもとめられる。 ただ、@必ような人に必ような介じょのお金を支はらう保しょうをする、だけでなく、論 点F-1-1)でみたように、Aかくさをなくすための特べつな対さくも、セットでおこなうべ きだ。 【田中(伸)委員】 ○結論  財源の仕組みとしては、国、都道府県、市町村で適切な案分割合を検討すべきである。 ○理由  日本国民である障害者の基本的人権の保障を実質化することは国の責務である。従って、 このために必要な支援にかかる費用は国、都道府県、市町村が協力して負担すべきである。 【中西委員】 ○結論  居宅サービスにおいては1日8時間までのサービスを国が50%、都道府県と市町村が 25%の割合で負担し、8時間以上のサービスについては全額国庫負担とする。 ○理由  このことによって長時間利用のサービスに抑制をかける可能性がなくなり、安心して暮 らせるためのサービスの財源が確保される。 【中原委員】 ○結論  障害者福祉は、介護保険制度のような社会保険制度はなじまないと考える。障害者福祉 制度は税方式で実施すべきと思うが、まずは、この国の社会保障のビジョンを検討するこ とが重要と考える。  また、市町村が必要な支援量を確保するために、国庫負担基準は廃止し、市町村の規模 ごとに市町村の負担上限額を定めたうえで、それを超えた費用について国が補填する仕組 みが考えられる。 ○理由  給付抑制や市町村格差を解消する有効な手段と考える。 【野原委員】 ○結論  社会保障に少なくともOECDなみの予算を当てること  具体的にどこから、どのようにという類の財源論は、福祉・医療政策検討の場ではなじ まないし、一致した見解を部会に求めるには無理がある。国の財政のあり方、所得配分の 不公平、消費税などさまざまな意見があり、福祉・医療のあるべき施策を論議するには障 害になる。 【東川委員】 ○結論  自治体の財源次第で、地域生活が可能な所とそうでない所があるといった地域格差を、 決して生じさせてはならない。そのためには、地域での生活は権利であるとの確認の下、 そのための施策や財源は地方の裁量に委ねるのでなく、国として義務を負うか、義務的な 基準を設けるべきである。  OECD加盟各国と比較して、我が国における障害者福祉予算が少ない。OECDの1 0位以内に入るくらいの予算措置を国の責任として確保すべきである ○理由  地域生活は権利であり、その最低基準は国が定めるべきである。そして、それを担保す るための施策・財源については、国が責任を負わなくてはならない。 【福井委員】 ○結論  財政の仕組みは、国と都道府県・市町村がそれぞれ負担し、本人負担は無料を原則とす るべきである。 ○理由  「憲法に基づく」という基本理念による。 【藤井委員】 ○結論  地域生活の権利を確保することを基本として、このために欠かせない施策は地方の裁量 に委ねるのでなく、国として義務を負うか、義務的な基準を設けるべきである。 ○理由  事は人権問題であり、憲法(特に第13条、第14条、第25条)を基調に国家的な責務と して優先されなければならない。また、地域によってその権利が享受できないことがあっ てはならない。 【藤岡委員】 ○結論  弱い者にしわ寄せがいかないように、強い財政と強い社会保障を構築して下さい。 ○理由  OECDで中間に位置する程度の障害福祉予算の確保は国の責務だから。 【増田委員】 ○結論  OECDの国々の中で障害福祉に関係する予算は少ない.OECDの10位以内に入るような予 算措置を国の責任で行う. 【三浦委員】 ○結論  障害者施策予算について諸外国並みの水準(OECD平均以上)を目指し着実に確保し、 財源とする。また、全国的に支援を必要とする障害のある人の人数やサービスの基盤整備 状況等を勘案した、財源の配分方法についてより精緻化されるべき。 ○理由  まずは諸外国並み水準の財源を確保した上で、必要な地域に適切な財源が配分される仕 組みを構築すべきと考えるため。 【光増委員】 ○結論  人口当たりの標準的な社会資源の設定が妥当であるか否か議論する必要があるが、自然 発生的に整備されるのを待つことは権利擁護の観点から許されることではない。期間を区 切り全国にくまなく社会資源を配置するには、標準的な社会資源整備を根拠とした使途限 定の特例交付財源措置を講じるべきである。 ○理由  社会資源整備には、インセンティブとなる財源措置が効果的である。社会資源整備状況 を公開することもインセンティブとして効果的である。 【森委員】 ○結論  地域生活の権利を確保することを基本として、そのために欠かせない施策は、地方の裁 量に委ねるのでなく、ナショナルミニマルを設定するなどして、国で義務を負うシステム を検討すべきである、 ○理由  人権問題であり、地域によって、その権利が享受できないことがあってはならない。 【山本委員】 ○結論  他のものと平等な人権享受のための支援として位置づける したがって財源の乏しいところには国が責任を持って手当てすべき ○理由  人権問題であるから 論点F-1-3) 地域移行や地域間格差の解消を図るため、地域生活資源整備に向けた、かつ ての「ゴールドプラン」「障害者プラン:ノーマライゼーション 7カ年戦略」のような国 レベルのプランが必要か?あるいは何らかの時限立法を制定する必要があるか? 【伊澤委員】 ○結論  先述の論旨に沿いおおいにあると感じる。目標設定とそれに向けた年次計画を作るべき である。 【石橋委員】 ○結論  障害者の課題の啓発に「国際障害者年」は大いに寄与した。  箱モノ行政とならないことを前提に、財源確保を含めて、何らかの国レベルのプランは 必要と考えます。 ○理由  あらゆる地方自治の基盤に関係するので国内法整備が必要です。また、国の障害者福祉 の方向づけを国民に広報することが大切である。 【氏田委員】 ○結論  基礎づくりのための基本計画は必要であるが、一般市民の合意形成を必要とするので、 市民参加型のスパイラル方式が望ましい。地域間格差の解消については、地方財政の格差 を国レベルの政策でいかに埋めていくかという議論抜きには実現できないと思われる。そ の意味で、理念に基づく提案ではなく、国の責任と地方の責任を財政レベルまで含めて、 両方明記するような方向性が必要。ただし地域生活移行の達成数だけが評価されるような 内容では「施設や病院からの追い出し」という方向性が生まれかねないので、地域生活の 質を厳しく問う内容を第一義に含めるべきである。 ○理由  障害者の地域生活を考えれば、納税者としての一般市民の合意形成を必要とするので、 市民参加型のスパイラル方式が望ましい。地域間格差の解消については、地方財政の格差 を国レベルの政策でいかに埋めていくかという議論抜きには実現できないと思われる。そ の意味で、理念に基づく提案ではなく、国の責任と地方の責任を財政レベルまで含めて検 討していくことが重要である。 【大久保委員】 ○結論  地域生活移行を推進する上で、現在、地域のサービス基盤が脆弱であり、かつ、地域間 格差があるといえる。国として、そのための予算確保をする上で、「プラン」や時限立法は 効果的であると考える。ただし、その内容をより具体的で実効性あるものとするためには、 調査データなどによる明確な根拠に基づく必要があると考える。 【大濱委員】 ○結論  国レベルのプランが必要。時限立法も行うべき。 ○理由  世間に対して、24時間介護や地域移行を認知してもらい、増税分が安心した生活のため に使われると認識してもらうため。 【岡部委員】 ○結論  従来のようなヘルパーの数や施設人員に対する整備目標ならば不要である。作るとすれ ば、OECD水準まで障害予算を計画的に漸増させる財政プランであり、それを可能とす る財源の確保と地域間格差を是正する高額介護のための調整基金の整備であろう。 【小澤委員】 ○結論 ・国レベルのプランは必要。ある程度の目標の強制力も必要。 【小野委員】 ○結論  支援や資源の整備を一気にすすめるための時限立法は必要である。 【門屋委員】 ○結論  脱施設化政策を行うために、国の計画と立法が必要。 ○理由  法的強制力を持たずに進めることは困難です。今までの何度もの制度改正でも、検討会 の結果としての国の示したビジョンでも、精神科医療で言えば72,000床の病床削減はでき ないのであって、思い切った方針を出すべきです。 【河崎(建)委員】 ○結論  財源確保を担保した上での国レベルでのプランであれば有効と考える。 ○理由  「かけ声」だけでは進まない。まず財源論が不可欠である。 【近藤委員】 ○結論  国内の実情に合わせ段階的に制度を充実させるためには、年限を設けた国レベルのプラ ンの作成と、国民への周知・啓発が不可欠である。 【齋藤委員】 ○結論  E-2-5)のような施策を一気に展開することは難しいのでまずは時限的なプランを立て、 その進捗状況に応じて段階的な強制力を高めていくしかない。 【清水委員】 ○結論  地域生活展開のための資源整備拡大に向けての時限立法は不可欠。 ○理由  今こそ重い障害を持つ人を「要る人」「居る人」として捉えなおすことが必要。その転換 の実体化のために、どうしても今やらなければならない。地域で生きていこうとする重い 障害を持つ人こそが状況を変える。 【竹端委員】 ○結論  ひつようだ。 ○理由  論点F-1-1)とおなじ。 【田中(伸)委員】 ○結論  何らかの国レベルのプラン、あるいは時限立法の制定が必要である。 ○理由  日本における障害者への対応が立ち遅れている現状を改善するためには、国レベルでの 対応が必要である。 【中西委員】 ○結論  今の障がい者制度改革推進室を局に格上げし、50名程度の職員が必要。財政的な基盤 も必要なので時限立法で地域移行10カ年緊急戦略をとるべきである。 【中原委員】 ○結論  必要である。 ○理由  国が責任をもって戦略的なプランを作成することは、脆弱なサービスの基盤や市町村格 差を解消する上で必要である。 【西滝委員】 ○結論  グループホーム・ケアホームの絶対数が極めて不足している。国レベルでの目標の再確 認と財政投資が必要である。 【野原委員】 ○結論  必要である。  特に総合福祉法(仮称)の内容は、今までの福祉・障害・難病等の諸制度の大規模な改 定が予測できるし、そうでなければ、自立支援法を若干補強した程度のものになるであろ う。大規模な改定の場合は、移行には数年、10年前後が必要である。これらの移行に国が 責任を持って臨むことが必要である。また、良いものが法制化されても、当事者にわかり やすい形で、早くに普及されなければならない。 ○理由  地域格差の解消は、やはり国レベルで行われた方が良い。当時、意味も解らないままに ノーマライゼーションという言葉が先行したが、施設側でさえも理解されていたのかどう か疑問であった。施設から行き先も決まらないのに、早く退所させるための言葉のように 当事者には思われた。国が責任もってプランを立て検証しつつ執行することが必要。 【東川委員】 ○結論  必要である ○理由  新法実施計画5カ年計画のような、見直しと改善が必要である 【広田委員】 ○結論  お金の裏付けがあるのであれば必要 ○理由  地域移行のための時限立法は作ってほしい 【福井委員】 ○結論  かつての国レベルのこうしたプランが、かけ声だけで計画どおりには進まず、障害者施 策の遅れの原因となってきた。今後は、これからわたしたちが作り上げる新制度の。確実 な実施を図るべきで、緊急要求はその年度の予算措置をとることで解決すべきで、時限立 法の制定なども当面は必要ないと考える。 ○理由  そのためにも、今回の「障害者総合福祉法」の制定に全力をあげたい。 【藤岡委員】 ○結論  必要でしょう。 ○理由  日本の障害者福祉では国レベルで責任をもって基盤整備を推進しなければならないこと は明らか。 【増田委員】 ○結論  必要.他の者との平等が確保できるための社会資源整備は緊急の課題である.資源整備 のための時限立法が必要. 【三浦委員】 ○結論  サービスの地域間格差の解消に向け、支援を必要とする障害者の一定の生活圏内の人数 等を適切に把握し、均点的なサービス基盤整備を促進する時限立法を制定するべき。 ○理由  これまでの論点にもある事項を議論する上で、何より地域における様々な基盤整備の実 現が不可欠であると考えられる。そのため計画的かつ着実な整備を一定前進させる必要が あると思われるため。 【光増委員】 ○結論  必要である。 ○理由  制限された財政状況から、使途を限定とした目的消費税による財源確保を検討されたい。 【森委員】 ○結論  国レベルのプランは必要である ○理由  地域移行や地域間格差の解消を図るため。 【山本委員】 ○結論  必要 ○理由  時限立法としても、基本的人権享受をすべてのひとに保障するために 論点F-1-4) 現行の都道府県障害福祉計画及び市町村障害福祉計画についてどう評価する か?また、今後のあり方についてどう考えるか? 【荒井委員】 ○結論  地域で自主的に障害者施策に取り組むためには、引き続き、各自治体が自主的に策定す るべき。その際、国・都道府県・区市町村の各施策の整合性を図るため、国が基本的方針 や考え方を示すとともに、ナショナルミニマムで実施すべきものについては、国において 必要な財源を確保することが必要。 ○理由  障害者施策の基本的計画である障害者計画とは別に、具体的な数値目標や必要なサービ ス見込量及びその確保のための方策などを定めることとされている障害福祉計画は、自治 体の主体的な施策展開に役立っている。一方、財源を伴わない計画は、具体性や実現可能 性の乏しいものとなるため、国が必要な財源を担保するとともに、地域の主体的な施策展 開を促すためにも、大きな方向性を示すことが必要。 【伊澤委員】 ○結論  当該地域の傾向やウィークポイントを見つめたうえで編纂されるものであり、編纂過程 では特に地域診断の重要なツールである。また財源確保の大きな論拠としても必要なもの である。計画に基づく進行管理や計画途中の修正、補正などに対する自立支援協議会のし っかりとした役割規定が必要である。 ○理由  チェック機能を生かしながら計画を生きたものとして活用していく(財源確保のために も)視点が大事である。地域の利用者の為に、組織を超えた対応体制づくりがテーマである。 【石橋委員】 ○結論  福祉行政が身近となり大いに評価できる。今後も同様の福祉計画を身近な行政で立てる べきと考える。  しかし、新規策定時には、障害当事者団体、その親の団体も参加したが、見直し時には その呼びかけが地域によって差が生じている。もっとも大切な計画の振り返りがおざなり になっている。 ○理由  生産年齢人口の少ない県ほど計画が後退している。市町村においても一部の例外を除い て、同じである。高齢化により税収が少ない以上計画に格差が生じている。 【氏田委員】 ○結論  F-1-3の論点とも連動するが、数値的な達成目標だけが一人歩きしたり、スローガンだ けが踊るような内容であると、逆に、障害を持つ人の地域生活の質を落としていくことに なりかねない。計画のあるところには、実行手続きと評価手続きが必ずセットで提示され るべきである。障害者福祉計画についても、この基本条件は変わらず、いわゆる Plan-Do-Seeを以下に実施するかが明確化され、さらに現実妥当性のある財源的裏打ちが 明示されている必要がある。 ○理由  従来の障害者福祉計画については、量的整備に重点があったと考える。今でも障害者の サービス資源の不足を考えれば量的整備も維持されるべきであるが、今後は障害者の生活 の質をどのように向上させていくかという質的整備目標が重要であると考える。そのため にはエビデンスベースのサービスの質をいわゆるPlan-Do-Seeを以下に実施することによ って確保していくこと必要である。 【大久保委員】 ○結論  障害福祉サービスについて数値目標を設定し、地域のサービス基盤の整備や就労支援な ど一定の評価はできるが、その財源を担保する施策や対応が乏しい面があったと考える。 今後、国レベルの明確な「プラン」と整合性をもたせた障害福祉計画に位置付けることに より実効性が高まるものと考える。 ○理由  現在の障害福祉計画は、介護保険事業計画をモデルに設計されたと思われるが、外形的 に類似しているだけで、現時点では「単に数字が載っている」という面が強いと思われる。 実効性を高めるためには、予算措置との連動を担保することが考えられ、国レベルで財源 配分をするための計画とする考え方もある。 【大濱委員】 ○結論  現状では全く評価できない。市は県の、県は国からの割り当てがあり、それに沿わない 計画では、了解がもらえず、実効性が全くない。地域移行の人数も顔の見えない支援計画 を作っている。  現行の福祉計画は当事者が過半数ではないのも問題。  サービス利用当事者が過半数で、策定委員会を作り、推進会議の結論や、権利条約にの っとった24時間介護や完全地域移行を組み込んだ計画を策定すべき。 【岡部委員】 ○結論  予算の伸び率から逆算してサービス計画を割り付けるのではなく、潜在化しているもの を含むニーズを社会的に構築し能動的に必要な予算の獲得を目指すべきである。 【小澤委員】 ○結論 ・国が定めた形式に基づいた策定が目立ち、地域の組織化、地域に本当に必要な社会資源 など、地域の実情に基づいたアイデアを盛り込んだ計画づくりにはなっていない。 ○理由 ・計画策定に関わった経験から、都道府県、市町村に、地域づくりの気構えが全体的に感 じられない。ペーパーワークの域を出ていない策定が目立った。 【小野委員】 ○結論  数値目標が抑制策になってしまっている自治体がある。 ○理由  たとえば、四国や九州では、小規模作業所や地域活動支援センターが生活介護や就労継 続支援のB型への移行を希望しても、県の定めた目標数の枠を超えてしまうため、申請を 受け付けない傾向がみられる。 【門屋委員】 ○結論  評価できない。 ○理由  計画が市町村からの現場の調査から積み上げたものとは考えにくい。自立支援法成立後 の計画に関しても、すでに計画による目標値などは、辻褄合わせといえるようなものであ ったといわれていて、それが本当ならば、信じがたい。  ただし、まじめに対応した市町村と根拠のはっきりしない行政の出した案を承認してい く形骸化した協議会でだけのところも現にあり、信用できない。 【河崎(建)委員】 ○結論  それぞれの地域特性に立脚した計画とはなっておらず、あまり肯定的な評価は与えられ ない。財源の移譲を含め、真の「地方分権」がなされることが必要である。 ○理由  コンサルタントに丸投げした結果、いわゆる「金太郎飴」的な全国どこでも似たような 内容になっているのが、実状である。 【倉田委員】 ○結論  次期の都道府県障害福祉計画及び市町村障害福祉計画は、平成24年度から平成26年 度を計画期間として策定することになっているが、同計画の根拠となる障害者自立支援法 を廃止し、平成25年8月から新法による制度開始という方針が示されていることから、 国として次期都道府県障害福祉計画及び市町村障害福祉計画の策定に関する方針を早急に 示すべきである。 ○理由  次期の都道府県障害福祉計画及び市町村障害福祉計画の計画期間中に、制度が抜本的に 変更することになるため、方針が明らかにされないと着手できない。 【近藤委員】 ○結論  数値による目標の明確化は評価すべきであるが、数値と期間にとらわれすぎ、総体とし ての政策の積み上げが不十分となっている。計画の義務化は継続するべきであるが、計画 の前提である基本的指針については、障害者権利条約の理念を盛り込んだものに変更する 必要がある。また、立てられた計画が障害者の意見を反映していなかったり、計画を立て たものの実現につながっていないものもあると聞いている。これらの解消と数値目標の拡 大につながるよう、当事者・団体、事業者団体等の参加による計画の策定と住民への周知、 啓発がますます重要となる。 【齋藤委員】 ○結論  現行の障害者福祉計画は、国の障害者自立支援法のメニューに合わせてた事業の整備計 画でしかなく自治体の主体性が全く見られない。自治体がそれぞれにどのような福祉社会 像を描くのか、その具体性もあわせたものにしないと自治体の福祉計画とはいえない。 【坂本委員】 ○結論  障害福祉計画の策定を通じて町が行ってきたニーズの把握と体制整備の推進は基本的に は町に任せていただき、国においては必要な財源をきちんと確保していただきたい。 ○理由  地域における社会資源の整備を、住民のためになるよう実施するためには、町の実情を 踏まえたものである必要がある。  財源が安定的に確保されていなければ、基盤整備を躊躇することになる。 【佐野委員】 ○結論  市町村障害福祉計画を策定する障害者施策推進協議会・部会の障害当事者委員は全て障 害種別を網羅する障害者当事者の参画参画が必要である。個別障害者の意見がほとんど反 映されていない。身体・知的・精神障害者等難・高次脳機能障害・発達障害等の当事者参 画が必要である。 ○理由  参画する障害者委員が障害者を網羅する代弁できる委員はいない。全ての障害者への施 策計画策定にならない。委員以外の身体障害者の種別による施策が抜ける。 【清水委員】 ○結論  上からの枠規定の中でつくられるのではなく、各都道府県、市町村の下からの湧き上が りに基づいて、つくられていくことが必要。 ○理由  F-1-3と同じ。 【竹端委員】 ○結論  いまのままでは不じゅうぶん。おおきくかえるべき。 ○理由  今の計画は、「そのちいきにおける解けつがむずかしいケース」を解けつするためのもの になっていない。F−2でとりあげる自立支援協議会とつなげて、もっと役だつ計かくに すべき。 【中西委員】 ○結論  これは自立支援法に基づいた計画であり、総合福祉法のできた際に総合福祉法の中で障 害福祉計画を位置づけ義務づける必要がある。 ○理由  この計画は当事者参画のものと策定することが要綱できめられているが、実際は名ばか りになてっている市町村がほとんどなので、各部会毎に身体、知的、精神、児童で部会を 組むか、地域生活、就労支援、コミュニケーション、権利擁護などの部門毎に当事者参画 51%以上で委員会を組織すべきことを法令上規定することが必要である。またその部会 であがったニーズを上部委員会で、各行政部門担当者を入れて数値目標、予算計画を含め て承認していく方式をとって実質的な当事者ニーズに基づく地域支援計画を作成できるよ うにすべきである。 【中原委員】 ○結論  現行の福祉計画は、数値目標が示されていても、財源の裏づけがないため、目標の社会 資源の整備はできていない。今後は国のプランと整合性を持たせるとともに、予算措置を 講じるべき。 【西滝委員】 ○結論  ろう重複障害者の福祉 (社会資源の整備・サ−ビス利用等)が非常に貧弱である。都道府 県障害福祉計画の中で積極的に設定し推進すべきである。 【野原委員】 ○結論  地方の障害者プランのなかで、決定的に低い位置づけになっているのが現状の「難病」 であり形式的に触れている程度のものが多い。改めて「遅れている『難病』施策を拡充す る」ための特別措置が必要である。また、新法が制定されたら(まだどういうものか分か らないが)本格的施行の前に、いくつかの地域(分野)でモデル事業を実施する…問題点 を洗い出して改善課題を明確化して本格実施をする必要がある。  他の分野の障害と異なり、難病の場合の新法による変化は極めて大きい…周知徹底にも かなりの時間を要すると思われる。  現状では、実態調査結果が明らかになっていないことから、他の障害と同じようなテン ポで「難病」問題を新法に組み入れられるかどうか…見通しが立たない。新法に移行する ための他の障害よりも時間を要する。 【東川委員】 ○結論  計画策定の必要性を行政が認識し、当事者や市民も交えての検討が各地で始まったこと の意義は大きい。それぞれの立場での意識変革は、地域によって差はあっても進んできて いるとは思う。 【広田委員】 ○結論  委員としてかかわっていて、専門家のハローワークのようで、住宅施策のようなコンシ ューマーにとって重要なことが施策化されない ○理由  第一に地方自治体のお金のなさと、委員構成上 【福井委員】 ○結論  障害者自立支援法で義務づけた「障害福祉計画」は、2006年から6年間で全般事業に関 する整備計画を数値で示すものであった。以前の障害者基本法による障害者計画よりも民 主主義的性格が大きく後退し、中央集権的な規定となっているのが特徴で、議会への報告 義務もない。したがって、計画に示された数値目標も実態の解決からはほど遠い貧しいも のである。今後は、まず障害者の必要に応じた数値目標をたてることが重要な課題になる。 ○理由  ここにも、自立支援法の欠陥が隠されていて、厚生労働大臣が策定する「基本方針」に よって、都道府県・市町村障害福祉計画の整備を統制するねらいになっている。これでは、 実態の改善からはほど遠く、資源が増える見込みも期待できない。 【藤岡委員】 ○結論  ないよりましという程度。  当事者の意見を反映させるシステム。 ○理由  当事者の意見を聴いて作成することになっているが、自治体にもよるが、形だけのとこ ろも少なくない。 【増田委員】 ○結論  障害福祉計画は,国の定めた基準によって作成されており,地域の実態に即していない. 地域の実態を十分に把握し,どの地域で暮らしても安心した生活が実現していくための計 画づくりでなければならない. 【三浦委員】 ○結論  地域に根ざした策定方法であるかと、策定にあたってのノウハウの蓄積・共有等の技術 的課題、さらに、計画を実現するための財政的な裏付け等の課題について、改善すべき点 を一体的に議論し対応を図るとともに、今後とも地域の障害福祉サービス基盤のマスター プランとして維持すべき。  なお、計画の策定の前提となる国の基本的指針については、権利条約を踏まえたものと して見直されるべきである。 ○理由  地域におけるサービス提供基盤の整備については、障害当事者をはじめ障害福祉関係者、 地域関係者など、これに関わる主体が十分に協議し、また、理解した上で、着実に進めら れる必要があると考えるため。また、権利条約に掲げられた事項を定着させていく観点か らも、基本的指針を見直し、各地方における理解の促進をより図る必要があると思われる ため。 【光増委員】 ○結論  一定の(社会資源整備状況の把握)評価が出来るが、社会資源に対する整備義務がない ために、問題点(過不足)をだした段階で留まっている。第三次障害福祉計画の策定を引 き続いて進めるべきである。 ○理由  周知していくためには、他市町村・圏域・都道府県との比較指針があり、何をどう整備 していくか、整備に対するエビデンスとして計画数値を明らかにしていくことは重要であ る。 <項目F-2自立支援協議会> 論点F-2-1) 自立支援協議会の法定化についてどう考えるか?また、その地域における解 決が困難な問題を具体的に解決する機関として、どのように位置づけるべきか? 【朝比奈委員】 ○結論  自立支援協議会は法定化すべき。その際には、社会福祉審議会や、特別支援教育、母子 保健、精神保健福祉、発達障害者支援などの関係する協議会組織との関係を明確にする必 要がある。 【荒井委員】 ○結論  自立支援協議会の位置づけを明確にしたうえで、地域の実情に応じて柔軟な設置・運営 が可能な仕組とすべきである。  また、類似機関である「障害者施策推進協議会」との機能分担の整理を行うべきである。 ○理由  自立支援協議会の位置づけが不明確であり、類似機関である障害者施策推進協議会との 機能分担も十分に整理されていない。 【伊澤委員】 ○結論  役割規定を明確にしながら自立支援協議会の法定化は必要。役割として市町村に対して 提案 (建議)していく権能や位置づけは最重要。 ○理由  地域の障害福祉的課題の抽出とともに克服の方策を探り、さらに当該地域全体の底上げ をはかる仕組みとして自立支援協議会の存在は大きいと思う。そのクリエイティブな役柄 ゆえに、存在の根拠の明瞭化をはかるべきである。とある自立支援協議会は、市町村に対 して提案する権限をもたないと市町村職員から説明を受けた。ただ、協議するだけでは官 民が集まっている意味がない。街づくりを進める協議会の意見が、どのように政策に位置 づけられるのか、明確にしないと委員のモチベーションは下がるだけ。したがって自立支 援協議会の存在を明瞭にするために法定化の必要がある。そして機関としての役割や機能、 あるいは権能に関する基準を設定し全国統一規格とすべき。 【石橋委員】 ○結論  地域の社会資源を創設する場として市町村の地域生活自立支援協議会の法定化が必要で す。 ○理由  市町村の障害福祉計画と関連付けるためにも必要です。 【氏田委員】 ○結論  法定化して人材を確保する(財源の確保)ことが必要であると考える。社会福祉協議会 の中に自立支援協議会を位置づけるのはどうか?現在の障害福祉計画は、現時点では「単 に数字が載っている」だけである。実効性を高めるためには、予算措置との連動を担保す ることが考えられるが、国レベルで財源配分するのであれば、そのための計画とする考え 方もある。加えて、F-1-4の障害者福祉計画を当該地域で実現していく中軸的な機関とし て自立支援協議会を位置づけていく必要がある。そのためには、中立的な委員構成が必要 である。障害者の権利擁護機能も重要であり、千葉県や北海道の条例では、別組織となっ ているが、これを自立支援協議会が担っていくことも検討してよいのではないか。ただし 先述したように中立的な委員構成は必須。また地方行政に対する意見提示ができる機能を 持たせることも考えられる。このような形で自立支援協議会を動かしていくためには、確 固たる財政的裏付けが必要である。 ○理由  現在は自立支援協議会の事務局は他の仕事と兼任であり、協議会の委員は月に何回か集 まるにすぎず、相談支援、個別支援計画の立案、見守りなどこれから必要とされる仕事は 他の仕事の合間にできることではないので、専任の人材を確保する必要がある。 自立支援協議会の取り組みが全国各地で始まっているが、まだ地域の事例を持ち寄るなど データ蓄積の段階でしかないのが現状である。しかしながら自立支援協議会の取り組みに より、地域で暮らす障害者たちの様子が徐々に見えてきていると思われる。現在、事例検 討や研修に取り組んでいる自立支援協議会が多く見受けられるが、見守りや安心確保の相 談を具体的な形で解決する「相談支援の解決責任者」というような人的サポートを含めど のような形で地域のどこに配置するのか?必要とされるネットワークの構築も含めて重要 なポイントとなると思われる。 【大久保委員】 ○結論  全国的に自立支援協議会が立ち上がってきたが、その位置付けには地域差が大きく、事 実上「設置しているだけ」の地域も多い。したがって、自立支援協議会は法定化すべきで あると考える。  その地域における解決困難な課題には、社会資源の不足や行政・地域の無理解などがあ るが、自立支援協議会で社会資源を創出する際に、特別な補助金(地域生活支援事業の補 助金上乗せ)を交付するなどにより、その機能の明確化と活性化が図れるものと考えられ る。 【大濱委員】 ○結論  自立支援協議会が市町村のサービス抑制のツールになっている地域があるという指摘が ある。そこで、 ・自立支援協議会の委員の構成は介護等サービスを多く使う障害当事者を過半数とするこ と。 ・最重度の障害者の1人暮らしの支援を実践しているヘルパー事業所を委員にする。 ・国レベルの自立支援協議会(障害者全国団体で構成)が地方の協議会が誤った場合に指 導できる権限を持たせる。自立支援協議会がヘルパー時間数の抑制のツールに転化しない ようにする。 ○理由  24時間重度訪問介護が必要な障害者に対して、1日8時間程度の重度訪問介護しか出さ ないプランや、巡回介護や本人の希望していないデイサービスを組み合わせたプランを作 ってしまう自立支援協議会が実際にある。市町村の支給抑制の追認機関になっている協議 会もある。 【岡部委員】 ○結論  自立支援協議会は利用者主体の権利擁護機関を目指すのか、それとも事業者中心のたん なるサービス調整会議なのか。後者であれば利用者との非対称性をさらに拡大する可能性 のある法定化には慎重であるべきである。 ○理由  施設入所と異なりさまざまな社会資源を組み合わせ活用することが必須となる地域福祉 においては連携を司る者がヘゲモニー(覇権)を握ることになるから。 【小澤委員】 ○結論 ・地域づくりという観点で、自立支援協議会という調整と共有の場は必要。このような取 り組みを法定化することは、必要であると考える。 ○理由 ・自立支援協議会の初期のイメージが多様で、給付管理面のイメージまで入ってしまった ことが、この協議会の広がりに大きな影を落としている。 ・法定化にあたって、定義し直して、関係機関における課題の共有と連携という点に焦点 化をして、インフォーマルな資源を含めた地域づくりの推進を目的にしてほしい。 【小野委員】 ○結論  必要ない。 ○理由  自治体計画の策定や点検の協議会は必要だが、自立支援協議会は調整・協議の機能と、 提言・報告の権限しかないため必要ない。むしろ、差別禁止法で障害者権利委員会を設置 することが重要である。  自立支援協議会そのものが必要ないと考えるため、論点F-2-2)と論点F-2-3)は回答不要。 【門屋委員】 ○結論  法定化して権限や義務を負わせるべきと考えます。 ○理由  設置していないところと、設置しても形骸化しているところ、工夫をして実質的に役立 っているところとばらばらとなっている。協議会を義務化して、部会を設け、個別支援会 議を義務化して、行政だけで解決できないような仕掛けを作る。例えばこの協議会の部会 協議を経なければ、サービス事業を許可しないとか、個別検討を行わなければサービスが 提供できないとかの仕かけはないものか。 【河崎(建)委員】 ○結論  自立支援協議会そのもののあり方を検討する。 ○理由  わが国は、社会保障費軽減を目的として行政指導でケアマネージメントが導入されたた め、専門家の側にも制度と技術の混乱がある。利用者支援を臨床的に考えるよりも形式的 な業務変更が注目され、対人サービスとすれば当然に行わなければならないケアマネージ メントが、妙に報酬や書式など、制度問題にすり替わってしまっている。自立支援協議会 はこれらの問題に中心的に係っていかないといけないがその役目を果たせてない。 【北浦委員】 ○結論  自立支援協議会は、障害者支援を図るうえでえ重要な役割を持つものであり、法定化す べきである。  解決困難な問題については、具体的課題を調整するものとして、問題事項に関係する実 務者、専門家等の関係者による調整会議を設けて解決に当たる必要がある。 ○理由  それぞれの地域で、障害者支援に向けた関係者の連携協力が極めて重要である。  困難な問題解決には、関係者の緊密な連携による地道な努力が求められる。 【君塚委員】 ○結論  すべての地域に設置し、障害者支援相談所と行政機関による」厚生を基本とし、地域の 課題を協議するシステムとして、充実すべきである。 ○理由  行政の活動を機能的にするためにも、行政とのつながりが重要で有り、先行する相談機 関から認知されるような取り組み、連携の基本を確立する。 【近藤委員】 ○結論  自立支援協議会については、設置の義務と機能強化や権限を明確に法定化し、地域にお ける様々な問題解決機関として位置づけ、市町が責任をもって運営すべきである。 ○理由  自立支援協議会については、運営の主体や費用、また、目的や必要性の認識も市町によ って様々であり、十分な機能が果たされていない。法定化し明確な指針を示すことで、適 切な運営が期待できる。 【齋藤委員】 ○結論  このまま自立支援協議会を上から強化しても、形式的な組織が出来るだけで、全く時間 の無駄に終わるだけである。まず社会福祉協議会を解体してその予算をもってもっと自主 的な地域ネットワークづくりを時間をかけて充分に議論を積重ねて創り上げていくべきで ある。 ○理由  現行の自立支援協議会に関わって強く感ずる所であり、こうした思いを持った人は多数 いるだろう。新たな費用をかけなくても現在の社会福祉協議会にかけている、膨大な予算 を見直せば道が拓ける。 【清水委員】 ○結論  自立支援協議会での協議は、必ず施策化されるべき。そのための財源確保の道もきっち りとつけておく必要がある。 【竹端委員】 ○結論  自立支えん協ぎ会がちゃんと動くような法てい化と、財げんの支えんをすべき。 ○理由  論点E-2-1)、論点F-1-1)で述べた、地いき移こうや地いき生かつ資げん整びは、自立支 えん協ぎ会でちゃんと検とうされるべき。よって、この協ぎ会で決めたことが、福祉計か くに反えいされたり、あるいは実さいの資げんせいびに使われるようなしかけとすべきだ。 上にかいた二つのプロジェクトのお金も、ここである程ど使えるようにするのはどうか。 【田中(伸)委員】 ○結論  法定化すべきである。位置づけとしては、市町村に設置する苦情解決機関の下にあって、 苦情が出された事案についての事実確認、調整などを行う機関とすべきと考える。 ○理由  障害者の日常生活に密接な関わりを持つ自立支援協議会(仮称)を、市町村に設置する 苦情解決機関の一翼を担うものとして位置づけ、支援に関する協議・調整の場とすること が、適切かつ効率的な運営を可能にするものとして妥当である。 【中西委員】 ○結論  自立支援協議会は法定化、義務づけをするべきではない。 ○理由  なぜなら現行行われている自立支援協議会で当事者ニーズを十分反映できるものはない からである。自立支援協議会を効果あるものにして市町村障害者福祉計画につなげられる よう、相談支援事業所を入れた形で地域のニーズ発掘と市の10カ年福祉計画などの原案 を作る機関として機能させることができれば3年ごとの障害福祉計画では長期計画をたて 予算編成ができなかった欠陥を補うことはできる。しかし、これを行えるだけの当事者組 織が育っていない市町村で強引に義務づけて行うと行政の旗振り役になる可能性が高く、 現実にそうなっているために義務づけて拙速にやるべきではなく、当事者組織の充実を待 って主体的にその組織が育つまで時間をかけるべきである。 【中原委員】 ○結論  障害者自立支援法改正案にあったように、法定化すべきである。自立支援協議会が地域 のニーズを拾い、社会資源の創出の場として機能できるような機関へとすべきである。北 海道の「障がい者条例」などを参考にしてはどうか。 ○理由  自立支援協議会が機能している地域と、すでに形骸化している地域が見られることから、 それを是正すべき。 【西滝委員】 ○結論  自立支援協議会で社会資源の開発、地域生活のための基盤整備等についての政策提言を おこなう。聴覚障害者が利用できる社会資源の整備が進めよう、自立支援協議会の委員の 中に、聴覚障害者当事者の参加を義務付けること。 【野原委員】 ○結論  新法の精神を受け、真に自立を促し、障害者福祉の拡充を十分な当事者の意見を反映さ るものならば必要。しかし、一部にあるように、「公平」の名のもとに個別ニーズを切り捨 てるような中身になるならば、それは弊害になる。 【東川委員】 ○結論  地域自立支援協議会の位置づけ、実際の取り組みは地域格差が本当に大きいと言わざる をえない。的確な取り組みがなされている所では、確実に住民の意識も変わり、地域での 支援システムの構築への動きが進んでいる。こうした地域格差をなくすために、法定化も 1つの方法であるかもしれないが、それだけでは済まない問題でもある。 【広田委員】 ○結論  御当地ソングにすべき ○理由  財政及び人口などいろいろ異なったところや、地方分権の時代に逆行している 【福井委員】 ○結論  自立支援協議会は、法律上のしっかりとした位置付けが必要である。特に、市町村障害 福祉計画への具体的な数値の提案など、地方行政の審議会的な役割を期待したい。権利擁 護の部門も設けるべきであり、積極的に取り組んでほしい。 ○理由  地域の実情に応じて相談支援システムをつくるなどの条件整備にあたって、この自立支 援協議会の積極的活用が不可欠である。特に、市町村障害福祉計画の作成にあたって地域 の状況が充分に反映されていないこともあるので、当事者や住民参加のもとに計画を作り 進捗状況をチェックしていくことが求められる。 【藤井委員】 ○結論  法定化は必要である。その地域の社会資源の掌握とともに地域福祉の課題の検討と各機 関の連携の要機能や提言機能を持ったものとして位置づけられるべきである。 ○理由  設置の義務化が規定されていないため、都道府県や福祉圏域ごとの設置率が100%に 程遠く、設置されていても構成員や開催状況などに多くの問題があり、自立支援協議会の 機能が十分に果たしているとは言い難い状況にあるため。 【藤岡委員】 ○結論  法定化がいいのか判断がつきかねる。 ○理由  地域の課題を共有化して地域の連携や権利擁護に結びつけるという理念は悪くは無い。  自治体も姿勢や当該地域での障害者関係団体の活発さ等にも左右されていると思うが、 評価は大きく分かれているように思える。  問題点、改善点等を集約して、改めてより良い制度を考えたらよいのでは。 【増田委員】 ○結論  法定化されるだけでは障害者施策は前進しない.自立支援協議会に施策を前進させる権 限が必要.自立支援協議会が広域で設置されている場合には,それぞれの地域実態が自立 支援協議会で把握されていくのか課題がある. 【三浦委員】 ○結論  役割の明確化と機能強化の観点から、早急に法定化すべき。自立支援協議会が有効に機 能することが、地域の基盤整備、サービス提供主体間の連携の促進等にとって不可欠であ る。 ○理由  地域の障害のある人々に関わる様々な問題を把握し、個人のニーズと資源をつなぎなが ら、解決のための方針を示す機能を発揮すべきであり、法定化し財政的裏付けも明確にす る必要があるため。 【光増委員】 ○結論  法定化は必要であり、従来見られた社会福祉審議会のように所轄課が提案した内容への 追認諮問機関に留まらせてはならない。施策決定機能を有する自立支援協議会と位置づけ、 委員構成も追認諮問機関にならないよう、相談支援機関を含めて選考しなければならない。 ○理由  法定化しないと行政は動かない。市町村職員にもきちんと自立支援協議会の役割や機能 を周知させる仕組みが必要。また、社会福祉審議会の構成員は、研究者・団体の責任者等 で構成されているのが通例である。現場で、サービス提供に関わっている人たちや当事者 の意見は、集約段階で精査されてリアリティ名ニーズとはなり得ていない。相談支援機関 を含めた構成員を義務付けることが重要である。 【宮田委員】 ○結論  地域自立支援協議会は法定化し、市町村行政を含む障害児・者支援に関係する団体と当 事者のネットワークを基盤にした自治型機構として位置付け、設置運営については市町村 の責任を明確にする。 ○理由  国主導で全国一律のサービスが受けられた措置制度と違い、「対等な関係を基盤とした利 用・契約」を前提とする障害者総合福祉法の下では、当事者・家族の明確な要求とサービ スの拡大や充実に向けた市町村の行政努力が必要になる。市町村行政の意識が高く当事者 の声が大きい地域とそうでない地域のサービス格差の拡大を防止するためには、当事者の ニーズを集約して関係機関や当事者自身が協議できる仕組みが必要となる。多角的な情報 やアイデアを集中して課題解決を図り、市町村行政の努力も客観的に評価できる地域自立 支援協議会は、障害者総合福祉法の展開に不可欠な機能として法定化する必要がある。 【森委員】 ○結論  地域の社会資源の掌握のためにも、自立支援協議会については法定化をすべきと考える。 そして、地域における解決困難事例を具体的に解決へと導くためには、相談支援事業所の みならず、サービス提供事業所、医療関係、教育関係、地域住民、障害当事者などが、互 いに緊密な連携を図ることが求められる。また、障害当事者の保護者の高齢化にともなう 重層的な課題を解決するためには、地域包括支援センターをはじめとする高齢者分野のサ ービスとも連携する必要もある。さらに、地域自立支援協議会は、地域の課題を施策に結 びつけるための提言機能や、地域に求められる必要な社会資源創生のためにも、大きな役 割を果たすと期待される。 ○理由  地域自立支援協議会の必要性は既定の事実であるが、残念ながら、その機能が十分発揮 されていない。 【山本委員】 ○結論  法定化すべきではない ○理由  地域の連携は精神障害者を追い詰め自殺をもたらすから  あくまで必要なのは本人の権利主張を支えるアドボケイトであり、そうしたアドボケイ トの結果を持って地域資源の開発に結び付けるべきであり、障害者を対象とした自立支援 協議会は精神障害者弾圧の地域ファシズム体制である 論点F-2-2) 自立支援協議会の議論から社会資源の創出につなげるために、どのような財 源的な裏打ちが必要か? 【朝比奈委員】 ○結論  既存の事業ではなく地域のニーズに照らし合わせ新たな発想にもとづく事業の創出が必 要となった場合に活用できる、基金事業のような枠組みがほしい。都道府県レベルで運営 管理し、新しい事業の実践を全国レベルで相互に交流できれば、システム改善にもつなげ られる。 【伊澤委員】 ○結論  地域からの資源創出に対しても国としての支援が出来る仕組み作りが必要 ○理由  折角、地域の中から、必要なサービスを考えても、地方の財源に左右されては実施に陰 りがでる。地方自治体単位で取り組みが出来る仕組みが必要である。 【石橋委員】 ○結論  先駆的な事業ならば、社会の諸団体の助成を受けて実施し、全国的に広げられる社会資 源であれば国の財政的な裏づけが必要となります。 【氏田委員】 ○結論  自立支援協議会が今後求められる役割としては、障害者の地域生活におけるナショナル ミニマムの維持を牽引していく機能、そして相談支援事業所の情報集約から当該地域に固 有の課題を把握し、それを実現していく機能である。ナショナルミニマムに関わる社会資 源はすべての地域にあって当然という前提であれば、この点はF-1-1やF-1-3の論点と重 なってくる。そのように考えると、本論点で言う「社会資源の創出」とは地域生活支援事 業に関わる部分だと思われるため、財源的裏打ちとしては、地域の財政状況に応じて、地 域に固有の地域生活支援事業を展開するための財源補助を国が行うということと考える。 【大久保委員】 ○結論  先ず、自立支援協議会の法定化し、その位置づけを明確化するとともに、そこでの議論 から得られた社会資源の創出について、特別な補助金(地域生活支援事業の補助金上乗せ) を交付することができるような仕組みが考えられる。 【大濱委員】 ○結論  1日8時間以上の訪問サービスへの市町村負担25%部分の軽減を1%程度に軽減する。 (たとえば同一県内の市町村間での負担調整や、国の補助増加)  介護保険の保険料徴収年齢引き下げ時には、その何割かを障害の介護給付に組み入れる。  消費税増税時には、その1%程度を障害者施策に組み入れる。 ○理由  消費税増税を介護保険の公費負担に当て、介護保険料の徴収対象を40歳位未満に広げ ることを、各政党や前政権時の官邸の検討会等で検討されてきたが、障害の財源のことが 忘れ去られている。推進会議でしっかりとアピールし、政府の公式な機関として文書化す べき。 【小澤委員】 ○結論 ・自立支援協議会で、検討されたアイデアの中で、特に、重要で波及効果の高いものは、 国からの補助を優先的に受ける、といった成功報酬的な、自治体間の競争的な補助方式が あってもよいのではないか。 ○理由 ・経験から自立支援協議会で感じることは、意欲的な自治体と、そうでない自治体との差 が激しいこと。意欲的な自治体には、それなりの利益があることを明確に示して、やる気 を強化してあげることは重要。全国一律の補助方式を改めて、自治体の競争的な資金獲得 があってもよいのではないか。 【門屋委員】 ○結論  自立支援協議会で本当に必要と認めて資源開発が行われるときは、国、都道府県の補助 金制度があるといったことがあれば、創出しやすい。 ○理由  活発な協議会では、資源開発のアイデアが出て、それを特定の法人が検討するといった ことも見られるようです。しかし、現実は創出が困難なことが多く、資源不足の地域は沢 山あります。一番の原因は財源確保です。 【近藤委員】 ○結論  長期的には障害福祉計画につなげていく。当面喫緊の課題については、国の事業であれ ば補正予算で対応することを確保する。 ○理由  自立支援協議会による議論の結果を地域課題として取り上げ、必要であれば施策に反映 し、しかるべき予算組みをするといった流れができれば、有効な協議会になると考える。 【齋藤委員】 ○結論  現在の自立支援協議会の議論ではなく、もっと地域に障害者団体・事業団体の下からの 事をつなげて、F-1-4)にかかわる自治体の障害者福祉計画としていくならばより必要な社 会資源の創出につながっていく。 【清水委員】 ○結論  現行での「地域生活支援事業」とリンクさせた形での、市民や当時者の意向をすいあげ 自治体独自での資源創出をどんどんと進めていける仕組みはつくれないか。 【竹端委員】 ○結論  論点F-2-1)と同じ 【中西委員】 ○結論  国レベルにおいては市町村が策定した地域移行10カ年戦略に基づくサービス量の拡大 や地域移行のための医療付きショートステイなどの社会資源の創出についてメニューを決 めて全額負担で財政支援をすべきである。また自立支援協議会が地域での10カ年計画を 立て総合福祉法に基づいた障害福祉計画を作成した場合においても、その10カ年の期間 においては、地域移行に関連して財政負担が出た分に関して全額国庫補助でその推進を図 るべきである。 【中原委員】 ○結論  自立支援協議会の議論からでた社会資源の創出の総量を見極めたうえで、国が特別な補 助金を交付することが必要である。 【西滝委員】 ○結論  自立支援協議会から提言された項目は、その地域で必要な制度を関係者・当事者を含め て確認したものであり、国・地方自治体に優先的な予算配分を講じるような財政上の優先 順位が必要である。 【野原委員】 ○結論  当事者、行政、専門家、市民、NPO、企業の協働を作り出しきめ細かな支援は可能にする。  行政がこれらを財政的に支えるようにする。 【福井委員】 ○結論  もちろん、自立支援協議会に出された提案を、施策につなげていくための財政保障は欠 かせない。特にまず、相談支援、ケアマネジメントに対する評価を報酬上でしっかりと位 置付け、相談支援の機能を充実させるべきである。 ○理由  ここに権限をもたせていくことが、資源開発の担保になる。市町村障害福祉計画への具 体的な数値目標の提案と、つながるからである。 【藤岡委員】 ○結論  わからない。 ○理由  質問の意図が理解できていない。 【三浦委員】 ○結論  各地域における障害福祉計画の見直しに反映される仕組みとなるよう検討する。また、 急ぎの課題については、地方自治体の責任において財源の手当がなされるべきであるが、 それが困難な場合には、国の責任において担保する仕組みを考える必要がある。 ○理由  中長期的視野で、社会資源の創出が必要であるもの、急ぎの課題として必要となるもの が柔軟に整備される仕組みをつくる必要があるため。 【光増委員】 ○結論  各市町村・圏域・都道府県で浮かぶ社会資源に対するニーズは、規制の法制度・財源に 組み入れることが困難な場合が多い。特定財源を用意するか、もしくは財源の流用・使途 等についての縛りを軽減すべきである。 ○理由  限られた財政状況から、新たな財源を生み出すことは困難である。ために、財源の流用・ 解釈等について弾力化を図る必要がある。 【森委員】 ○結論  障害者福祉領域のみならず、高齢者福祉領域、医療、教育関係機関、地域福祉関係機関 のネットワークが参画して運用されるのが自立支援協議会であると考える。また、障害の ある一人ひとりの不便性を解消するための社会資源を創出することは、誰もが暮らしやす いまちづくりの基盤である。そのようなことを考えると、地域の特性を生かし、関係各領 域の財源を包括的に活用することが重要であると考える。 ○理由  地域の特性を生かし、関係各領域の財源を包括的に活用することが重要であると考える。 ただし、介護保険との統合を前提とするものでない。 論点F-2-3) 障害者福祉の推進には、一般市民の理解と参加が重要であるが、それを促す 仕組みを自立支援協議会の取り組み、あるいはその他の方法で、法律に組み込めるか? 【朝比奈委員】 ○結論  一般市民の理解と参加は、障害者福祉の枠組みではなく、地域福祉の枠組みで位置づけ るべき。 【伊澤委員】 ○結論  基本的には、差別禁止法や、権利条約での提唱だと思う。 ○理由  法制度の枠組みを先行する中で、民意は追い付いてくると信じる。(健康増進法や駅前安 全条例なども当初は違和感あった)まずは環境という仕掛けづくり。 【石橋委員】 ○結論  障害者福祉の推進は、国民の理解がなくては進まないので法律に組み込むのは困難。  当事者に近い立場の構成とすればもっと積極的に一般市民へのアピールが可能ではない か。 【氏田委員】 ○結論  理念的ではなく、具体的で系統立ったものであるならば、その取組みを法定化すること は考えられるが、理念的な「市民の理解と参加」を自立支援協議会に課すことは反対であ る。  加えて、一般市民の参加と理解は、当該地域の人たちが人間の多様性を認知するだけの キャパシティを持てるかどうかに関わっている。日本が進めてきた障害者施策は「障害の 有無」ということに焦点が置かれてきており、その人の存在そのものを認めるという部分 が薄い。そのため、障害児者を支援するのではなく、自分一人では乗り越えられない理由 で社会生活に難のある人に対する支援を考えるという広い枠組みの中に、障害者支援を位 置づけるような子育て支援政策や親支援政策、学校教育、市民教育の実現が求められる。 このような状況を実現するための、すべての人がその人らしく生きていくための包括的な 法整備ができればよいと考える。 ○理由  市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会などが始めている地区での取り組みと連動する べきではないか。 【大久保委員】 ○結論  「一般市民の理解と参加」は、単に理念的に進めても、あまり効果的とは思えない。具 体的で系統立った取組みを法令化することは考えられる。 【大濱委員】 ○結論  自立支援協議会は法に位置づけるべきではない。 ○理由  市町村の支給抑制を手伝っている自立支援協議会もある。現段階での法定化は危険。 【小澤委員】 ○結論 ・これは、自立支援協議会だけでなく、障害者施策推進協議会と一体的に取り組み課題と 考える。 【河崎(建)委員】 ○結論  障害者サポーターの創設 ○理由  認知症対策で行われている、認知症サポーター養成の様に、一般市民に対して障害の説 明、理解を促す講座を開くことにより、一般市民の障害に対する理解と参加を促す。 【川崎(洋)委員】 ○結論  自立支援協議会に一般市民を公募して委員として参加してもらう。会議事録などは公開 として、広報などで市民に周知するようにする。 ○理由  障害者のことを障害者、関係者だけの問題とせず、国民全体の問題であることを認識し てもらう必要がある。 【君塚委員】 ○結論  先進的な事例の発掘を役割のひとつとする仕組みを作る。 ○理由  支援は専門職だけがおこなうということではなく、日常生活の中で、地域住民の参加す ることを促進することを取り入れる。 【近藤委員】 ○結論  一般市民の理解と参加については、障害者基本法に規定し、その上で、総合福祉法に具 体的に規定してはどうか。 【清水委員】 ○結論  自立支援協議会の取り組みも重要であるが、そもそも障害を持つ人たちこそが社会を変 え、市民の価値観を変え、お互いが尊重されるより豊かなまちづくりの担い手であるとい うことを、この新たな仕組み全体の中で(この法律の中で)実態化することが必要である。 【竹端委員】 ○結論  今の自りつ支えん協ぎ会でも、努力すればできるが、何からの予さん上の応えんは必要。 ○理由  今の自りつ支えん協ぎ会は、何のために必ようか、があまり理かいされていない。それ は、自治体の担とう者の理かい不足や、この協ぎ会のつくりかたのまずさによる部分も少 なくない。自治体に障がい者のじっさいのくらしがわかるソーシャルワーカーが配ちされ たら、そういう部ぶんも大きく変わるはずだ。先の論点C-3-3)でも書いたが、そうい う人ざいを育てることは、ぜったいに必ようだ。 【田中(伸)委員】 ○結論  組み込むことができる。 ○理由  「地域で生活する権利」の実現には、障害者が生活する地域の障害者に対する理解と融 和が不可欠である。自立支援協議会(仮称)の活動として、地域における障害者の理解を 促進する活動を行うことは、必要であり、望ましい方向である。 【中西委員】 ○結論  福祉サービスも事実を市民に事前に諮る必要はない。 ○理由  スウェーデンにおいても24時間の介助を国が認めるまで市民は障害者予算の増額に反 対していた。しかし実際に地域でそのような介助サービスが実施されるようになって、市 民が事故などによって重度障害者になってもこの国においては安心して暮らせる福祉サー ビスがあるのだということから、市民がその財政負担を容認するように変わってきた。こ のような福祉施策の実現に対して市民の合意を事前にとるよりは、実際に実施してその結 果として合意を得るほうが容易である。例えば駅のエレベーターにおいてもすべての駅で 設置されていることで、乳母車をひいた母親や大きなトランクをかかえた若者もそれを享 受しなんの気遣いもなく使っている。 【中原委員】 ○結論  障害福祉の推進には、自立支援協議会を市民活動の中に組み込むことが本来の姿である と考える。 【東川委員】 ○結論  やはり、障害がある人の地域生活をいかに支えるかを、「顔が見える関係」の中で具体的 に論議し、方策をひねり出して、試行錯誤しながら、実際の支援を重ねていくことが大切 である。実際の支援を蓄積する家庭で、具体的な社会資源の開発・創出につながり、地域 の変革が僅かずつではあっても進んでいくのだと考える。 【広田委員】 ○結論  組み込まない ○理由  人が安心してくらすのは、もっと人の愛とかやさしさとか思いやりといったボランティ ア精神を持てるような教育が必要 【福井委員】 ○結論  前述したように、自立支援協議会の活動の中に組み込まれなければならないと考える。 地域の社会福祉法人やNPO法人、関係する諸団体、ピアカウンセリング事業などの積極 的な参加と活用を図っていくべきである。 ○理由  地域での住民参加をいかに作り上げて行くか、そのための人材育成をどうするかが、障 害者福祉の推進にとっての“Key Word”になるからである。 【藤岡委員】 ○結論  自立支援協議会との関係はともかく、法制度にすることは考えたほうがいい。 ○理由  障害の社会モデルという新法の基本理解からすれば法に盛り込むことは必然だから。 【増田委員】 ○結論  まずは隔離政策を改めること.分け隔てない社会を実現することが必要.どの地域でも 障害のある人が暮らし・働き・学ぶことがその実態を変えていく. 【三浦委員】 ○結論  市町村及び、圏域レベルでの取組の他、相談支援事業者等との適切な連携のもと、より 身近な生活圏での継続的な取り組みを担保する仕組みが必要である。  また、取り組みにあたっては、社会福祉協議会、学校、その他地域の多様な主体の協力 を得ながら進める仕組みを築いていく。  なお、一般市民の理解と参加については、障害者基本法での総合的な議論と、計画予定 の差別禁止法による啓発が必要で、自立支援協議会への市民参加、(可能なら)公開を図る ことも1つの方法ではないかと考える。 ○理由  一般市民の理解と参加については、福祉施策の主体的な関わりが重要であるが、学校教 育、社会教育など教育施策等との連携も重要となるため、より幅広い視野で検討すること が適切であると思われるため。 【森委員】 ○結論  地域における自立支援協議会の機能の一つとして、障害者福祉の推進と障害に対する一 般市民の理解を促す仕組みを法的に明文化すべきと考える。 ○理由  障害者福祉の推進のために、自立支援協議会への期待が求められることからも法的な位 置づけが必要と思われる。 1