総合福祉部会 第5回H22.7.27参考資料8−3山本委員提出資料意見書 添付資料1 ○矯正施設収容者に対する身体障害者福祉法の適用について (昭和三二年六月一九日) (社発第四四一号) (各都道府県知事・各五大市長あて厚生省社会局長通知) 刑務所服役者に対する身体障害者手帳の交付及び福祉措置については、昭和二七年一二月 一六日社乙発第一七一 号本職通知により処理されているところであるが、今般、刑務所、 少年院等矯正施設(以下「矯正施設」という。)に収容中の者に対する身体障害者福祉法の 適用の細部について左記のとおり定めたので、今後は本通達によりその取扱に遺憾のない よう配意されたい。 記 矯正施設収容者の処遇については、監獄法、同施行規則、少年院法、少年院処遇規則及び 少年鑑別所処遇規則により定められているところであり、矯正施設の特殊性からして身体 に障害ある収容者に対する福祉措置についても本来はこれら諸法令中に規定さるべきもの と考えられるが、現在のところ特別な規定がなく、矯正当局においては福祉が図られ難い 状況にある。従つて、身体障害者の福祉に関する一般法たる性格をもつ身体障害者福祉法 は、矯正施設収容者に対しても原則として適用あるものと解せられるが、矯正施設の特殊 性からくる種々の制約があるので、援護の措置その他この法律の適用と取扱に当つては次 によられたいこと。 1居住地の認定について 矯正施設収容者の居住地は、施設に収容されたことによつて施設所在地に移つたとみるべ きではなく、収容前に居住地を有し、かつ、現在そこに家族等が居住していて、釈放後本 人が復帰する見込のあるときは、当該地を引き続き現在の居住地とみるべきである。従つ て、この場合、身体障害者手帳の交付は、当該居住地の都道府県知事又は指定都市若しく は中核市の市長が行い、また当該居住地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事又 は市町村長が援護の実施機関として援護の実施に当るものであること。 なお、既に前記社乙発第一七一号通知により、矯正施設所在地の都道府県知事又は指定都 市若しくは中核市の市長から身体障害者手帳の交付を受けた者については、適当な期間内 に身体障害者福祉法施行規則第一〇条の規定による居住地変更の手続に準じて措置するよ う取計らうこと。 収容前に居住地を有しないか又は明らかでない者、或は収容前の居住地に復帰する見込の ない者については、矯正施設所在地の都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が 身体障害者手帳の交付を行い、また、授護の実施に当るものであること。 2身体障害者手帳の交付について 身体障害者手帳の交付申請があつた場合は、一般の身体に障害のある者と同様の手続によ り、障害程度を認定し、障害が法別表に該当すると認めるときは、これを交付すること。 なお、身体障害者手帳の交付申請に際し添付する医師の診断書及び意見書の作成に当つて は、矯正施設所在地の都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、当該施設の長 と協議して、指定医師の派遣等受診につき便宜的な措置を講ぜられたいこと。 3補装具の交付又は修理について 補装具の交付又は修理につき申請があつたときは、援護の実施機関は、矯正施設の長と協 議し、矯正当局においては、同種の給付が困難であり、かつ当該身体障害者の更生のため に必要と認められるときは、予算の範囲内において、一般の身体障害者と同様に措置して 差し支えないこと。 なお、交付又は修理の決定に当つて援護の実施機関は、身体障害者福祉法施行規則第一四 条第二項の規定により必要な調査を行うとともに、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、車 いす等については補装具の給付及び要否について当該矯正施設所在地の都道府県又は指定 都市の身体障害者更生相談所の長に判定を依頼すること。また、交付又は修理を委託する 業者については、申請の際の希望を参酌し、当該矯正施設所在地の業者を指定し、義肢、 装具等の型取り、仮合せ及び適合の判定については、当該地の身体障害者更生相談所の医 師等に委嘱して遺漏のないようせられたいこと。 4身体障害者福祉司等による更生指導について 矯正施設所在地を管轄する福祉事務所の長は、矯正施設当局に協力して身体障害者福祉司 等による更生指導を極力実施せられたいこと。 5その他の援護について 右のほか、身体障害者福祉法によるその他の援護については、原則として適用のないもの であるが、特に少年院に収容中の身体障害者については、少年院処遇規則第四九条の規定 に基き、少年院外において医療を受けさせることが可能な場合が多いので、更生のため在 院中に更生医療の給付を行うことが必要であり、かつ、少年院当局に同種の医療を期待す ることが困難な場合は、援護の実施機関は、当該少年院の長と協議の上、予算の範囲内に おいて本法第一九条の規定による更生医療の給付をして差し支えないこと。給付の決定に 当つては、補装具の場合と同様、身体障害者福祉法施行規則第一三条の二第二項の規定に より必要な調査を行い、かつ、当該少年院所在地の身体障害者更生相談所の長に判定を依 頼することが必要であり、また、更生医療の給付を委託する指定医療機関については、当 該少年院の長とも協議して決定すること。