総合福祉部会 第5回 (H22.7.27) 資料1 「障害者総合福祉法」(仮称)の論点 ■論点構成の基本視点、根拠  @推進会議の第1次意見書+第3回推進会議議事録  A障害者権利条約本文  B自立支援法訴訟基本合意文書  C民主党 障害者政策PT報告 (分野A 法の理念・目的・範囲) <項目A-1 法の名称> 論点A-1-1) 法の名称についてどう考えるか? <項目A-2 誰の何のため> 論点A-2-1) そもそも、この総合福祉法は、誰の何のためにつくるのか? 論点A-2-2) 憲法、障害者基本法等と「総合福祉法」との関係をどう考えるか? <項目A-3 理念規定> 論点A-3-1) 障害者権利条約の「保護の客体から権利の主体への転換」「医学モデルから社 会モデルへの転換」をふまえた理念規定についてどう考えるか? 論点A-3-2) 推進会議では「地域で生活する権利」の明記が不可欠との確認がされ、推進 会議・第一次意見書では「すべての障害者が、自ら選択した地域において自立した生活を 営む権利を有することを確認するとともに、その実現のための支援制度の構築を目指す」 と記された。これを受けた規定をどうするか? 論点A-3-3) 障害者の自立の概念をどう捉えるか?その際、「家族への依存」の問題をどう 考えるか? <項目A-4 支援(サービス)選択権を前提とした受給権> 論点A-4-1) 「地域で生活する権利」を担保していくために、サービス選択権を前提とし た受給権が必要との意見があるが、これについてどう考えるか? 論点A-4-2) 条約第19条の「特定の生活様式を義務づけられないこと」をふまえた規定を 盛り込むか、盛り込むとしたらどのように盛り込むか? 論点A-4-3) 障害者の福祉支援(サービス)提供にかかる国ならびに地方公共団体の役割 をどう考えるか? <項目A-5 法の守備範囲> 論点A-5-1) 「総合福祉法」の守備範囲をどう考えるか?福祉サービス以外の、医療、労 働分野、コミュニケーション、また、障害児、高齢者の分野との機能分担や(制度の谷間 を生まない)連携について推進会議の方向性に沿った形でどう進めていくか? 論点A-5-2) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法、その 他の既存の法律のあり方、並びに総合福祉法との関係についてどう考えるか? <項目A-6 その他> 論点A-6-1) 「分野A 法の理念・目的・範囲」についてのその他の論点及び意見 (分野B 障害の範囲) <項目B-1 法の対象規定> 論点B-1-1) 推進会議では、障害の定義について、「社会モデルに立った、制度の谷間を生 まない定義とする」ことが確認されている。これをふまえた、「総合福祉法」における障害 の定義や支援の対象者に関する規定をどう考えるか? 論点B-1-2) 「自立支援法」制定時の附則で示されていた「発達障害、 高次脳機能障害、 難病(慢性疾患)」等も含みこんだ規定をどうするか?制限列挙で加えるのか、包括的規定 にするのか? <項目B-2 手続き規定> 論点B-2-1) 障害手帳を持たない高次脳機能障害、発達障害、難病、軽度知的、難聴など を有する者を排除しない手続き規定をどう考えるか? <項目B-3 その他> 論点B-3-1) 「分野B 障害の範囲」についてのその他の論点及び意見 (分野C 「選択と決定」(支給決定)) <項目C-1 自己決定支援・相談支援> 論点C-1-1) 「必要な支援を受けながら、自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる分 野の活動に参加・参画する」(意見書)を実現していくためには、どういう支援が必要か? また「セルフマネジメント」「支援を得ながらの自己決定」についてどう考えるか? 論点C-1-2) 障害者ケアマネジメントで重要性が指摘されてきたエンパワメント支援につ いてどう考えるか?また、エンパワメント支援の機能を強化するためにはどういった方策 が必要と考えるか? 論点C-1-3) ピアカウンセリング、ピアサポートの意義と役割、普及する上での課題につ いてどう考えるか? 論点C-1-4) 施設・病院からの地域移行や、地域生活支援の充実を進めていく上で、相談 支援の役割と機能として求められるものにはどのようなことがあるか?その点から、現状 の位置づけや体制にはどのような課題があると考えるか? <項目C-2 障害程度区分の機能と問題点> 論点C-2-1) 現行「自立支援法」の支給決定についてどう評価し、どういう問題点がある と考えるか?また、その中で「障害程度区分」の果たした機能と、その問題点についてど う考えるか? 論点C-2-2) 「障害程度区分」と連動している支援の必要度及び報酬と国庫負担基準につ いてどう考えるか?特に、今後の地域移行の展開を考えた際に、24時間の地域でのサポー ト体制(後述)が必要となるが、そのための財源調整の仕組みをどう考えるか? <項目C-3 「選択と決定」(支給決定)プロセスとツール> 論点C-3-1) 第3回推進会議では、障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・調整による 支給決定プロセスのための体制構築についての議論がなされた。これらの点についてどう 考えるか? 論点C-3-2) 「障害程度区分」廃止後の支給決定の仕組みを考える際に、支給決定に当た って必要なツールとしてどのようなものが考えられるか?(ガイドライン、本人中心計画 等) 論点C-3-3) 支給決定に当たって自治体担当者のソーシャルワ−ク機能をどう強化する か? 論点C-3-4) 推進会議でも、不服審査機関の重要性が指摘されているが、どのような不服 審査やアドボカシーの仕組みが必要と考えられるか? <項目C-4 その他> 論点C-4-1) 「分野C 「選択と決定」(支給決定)」についてのその他の論点及び意見 (分野D 支援(サービス)体系) <項目D-1 支援(サービス)体系のあり方について> 論点D-1-1) これまで支援の狭間にいた人たち(例えば発達障害、高次脳機能障害、難病、 軽度知的障害など)に必要な福祉サービスとはどのようなものであるか? 論点D-1-2) 現行の介護給付、訓練等給付と地域生活支援事業という区分についてどう考 えるか?総合福祉法での支援体系のあり方についてどう考えるか?障害者の生活構造やニ ードに基づいた支援体系はどうあるべきと考えるか? 論点D-1-3) 現行の訓練等給付についてどう考えるか?労働分野での見直しとの関係で、 就労移行支援、就労継続支援等のあり方をどう考えるか?また、自立訓練(機能訓練・生 活訓練)のあり方についてどう考えるか? 論点D-1-4) 生活介護、療養介護も含めた日中活動系支援体系の在り方をどうするか? 論点D-1-5) 地域生活支援事業の意義と問題点についてどう考えるか?地域生活支援事業 の仕組みになじむものと、なじまないものについてどう考えるか? 論点D-1-6) 現行のコミュニケーション支援事業についてどう考えるか?推進会議・第一 次意見書では、「手話や要約筆記、指点字等を含めた多様な言語の選択、コミュニケーショ ンの手段の保障の重要性・必要性」が指摘された。これらを踏まえて、、聴覚障害者や盲ろ う者、視覚障害者、さらに、知的障害者、重度肢体不自由者を含めた今後のあり方をどう 考えるか? 論点D-1-7) 現行の補装具・日常生活用具についてどう考えるか?今後のあり方について どう考えるか? 論点D-1-8) 現行の自立支援医療についてどう考えるか?基本合意において、「当面の重点 な課題」とされている利用者負担の措置に加えて、どのような課題があると考えるか? <項目D-2 生活実態に即した介助支援(サービス)等> 論点D-2-1) 推進会議では、シームレスなサービスの確保の必要性が指摘された。また、 障害者権利条約では「パーソナル・アシスタンス・サービス」を含む支援サービスも提起 されている。これらをふまえ、地域支援サービスのあり方についてどう考えるか? 論点D-2-2) 現在のホームヘルプ、ガイドヘルプの仕組みについては、何らかの変更が必 要か?また、ガイドヘルプに関しての個別給付化は必要か? 論点D-2-3) 障害特性ゆえに必要とされる見守りや安心確保の相談といった身体介護・家 事援助ではない人的サポートの位置づけをどうするべきか? 論点D-2-4) 医療的ケアが必要な障害者の地域でのサポート体制を確立するためにはどう いう課題があるか? また、地域生活を継続しながら必要に応じて利用できるショートステ イ等の機能を望む声があるが、確保していくためにどのような課題があるか? <項目D-3 社会参加支援(サービス)> 論点D-3-1) 障害者の社会参加の点から就労・就学に際しての介護、通勤・通学の介護が 大きな課題との指摘があるが、総合福祉法のサービスでどこまでカバーすると考えるか、 その際、労働行政や教育行政との役割分担や財源をどう考えるか? 論点D-3-2) 居場所機能など広く仲間との交流や文化芸術活動などについてどう考え、確 保していくための体系はどう考えるか? <項目D-4 就労> 論点D-4-1) 「福祉から雇用へ」の移行はどこまで進んだのか?これまでの就労政策の問 題点をどう考えるのか? 論点D-4-2) 福祉的就労のとらえ直しを含む、これからの就労の制度設計をどう考えるの か? 論点D-4-3) 既存の労働行政における取り組みとあわせて、福祉と労働にまたがるような 法制度については、どこで議論していくべきか? <項目D-5 地域での住まいの確保・居住サポートについて> 論点D-5-1) これまで地域移行の障壁になってきた住宅問題を解決するために、具体的に どのような方策が考えられるか? 論点D-5-2) 地域での住まいの確保の方策として公営住宅への優先枠を広げる方向で考え るべきか? 論点D-5-3) また、公営住宅が質量共に不足する現実がある中で、障害がある人のアパー トなどの一般住宅の確保の為にどのような対応が必要か?(家賃等の軽減策や借り上げ型 賃貸住宅等) 論点D-5-4) 居住サポート事業の評価とさらに必要とされる機能・役割にどのようなこと があるか? 論点D-5-5) グループホームとケアホームについて、現状の問題点は何か?また今後のあ り方をどう考えるか? <項目D-6 権利擁護支援等> 論点D-6-1) 「本人が必要とする支援を受けた自己選択、自己決定、地域生活」を実現し ていくためには、どのようなサービス体系が必要と考えるか? 論点D-6-2) 権利擁護を推進していくためにはどのような体制が必要か?相談支援やエン パワメントの事業化についてどう考えるか? 論点D-6-3) サービスの質の確保等のための苦情解決と第三者評価の仕組みについてどう 考えるか? <項目D-7 その他> 論点D-7-1) 「分野D 支援(サービス)体系」についてのその他の論点及び意見 (分野E 地域移行) <項目E-1 地域移行の支援、並びにその法定化> 論点E-1-1) 条約では、「特定の生活様式を義務づけられないこと」とあるが、これを確保 するためにはどのようなことが課題にあるか?また、地域移行の法定化についてどう考え るか? 論点E-1-2) 入所施設や病院からの地域移行に関して具体的な期限や数値目標、プログラ ムなどを定めることは必要か? 論点E-1-3) 地域移行を進めるために、ピアサポートや自立体験プログラムなどをどのよ うに整備・展開していくべきか? 論点E-1-4) 長期入院・入所の結果、保証人を確保できず地域移行が出来ない人への対応 として、どのような公的保証人制度が必要か? 論点E-1-5) 地域移行をする人に必要な財源が給付されるような仕組みは必要か?また、 どのようなものであるべきか? 論点E-1-6) 地域移行における、入所施設や病院の役割、機能をどう考えるか? <項目E-2 社会的入院等の解消> 論点E-2-1) 多くの社会的入院を抱える精神科病床からや、入所施設からの大規模な地域 移行を進める為に、何らかの特別なプロジェクトは必要か? 論点E-2-2) 現実に存続する「施設待機者」「再入院・入所」問題にどのように取り組むべ きか? 論点E-2-3) また、「施設待機者」「再入院・入所」者への実態調査と、何があればそうな らなないかのニーズ把握は、具体的にどのように行えばよいか? 論点E-2-4) 上記の調査を具体的な施策に活かすためには、どのようなシステムを構築す べきか? 論点E-2-5) スウェーデンでは1990年代初頭の改革で一定期間以上の社会的入院・入所の 費用は市町村が持つような制度設計にした為、社会資源の開発が一挙に進んだ。我が国で もそのような強力なインセンティブを持った政策が必要か? 必要とすればどのようなも のにすべきか? <項目E-3 その他> 論点E-3-1) 「分野E 地域移行」についてのその他の論点及び意見 (分野F 地域生活の資源整備) <項目F-1 地域生活資源整備のための措置> 論点F-1-1) 地域間格差を解消するために、社会資源の少ない地域に対してどのような重 点的な施策を盛り込むべきか? 論点F-1-2) どの地域であっても安心して暮らせるためのサービス、支援を確保するため の財源の仕組みをどう考えるか? 論点F-1-3) 地域移行や地域間格差の解消を図るため、地域生活資源整備に向けた、かつ ての「ゴールドプラン」「障害者プラン:ノーマライゼーション7カ年戦略」のような国レ ベルのプランが必要か?あるいは何らかの時限立法を制定する必要があるか? 論点F-1-4) 現行の都道府県障害福祉計画及び市町村障害福祉計画についてどう評価する か?また、今後のあり方についてどう考えるか? <項目F-2 自立支援協議会> 論点F-2-1) 自立支援協議会の法定化についてどう考えるか?また、その地域における解 決が困難な問題を具体的に解決する機関として、どのように位置づけるべきか? 論点F-2-2) 自立支援協議会の議論から社会資源の創出につなげるために、どのような財 源的な裏打ちが必要か? 論点F-2-3) 障害者福祉の推進には、一般市民の理解と参加が重要であるが、それを促す 仕組みを自立支援協議会の取り組み、あるいはその他の方法で、法律に組み込めるか? <項目F-3 長時間介助等の保障> 論点F-3-1) どんなに重い障害があっても地域生活が可能になるために、市町村や圏域単 位での「満たされていないニーズ」の把握や社会資源の創出方法はどうすればよいか? 論点F-3-2) 24時間介護サービス等も含めた長時間介護が必要な人に必要量が供給される ために、市町村や圏域単位での支援体制はどのように構築されるべきか? <項目F-4 義務的経費化と国庫負担基準> 論点F-4-1) 障害者自立支援法では「在宅サービスも含めて義務的経費化」するとされた が、国庫負担基準の範囲内にとどまっている。そのため、国庫負担基準が事実上のサービ スの上限になっている自治体が多いと指摘する声がある。このことに関する評価と問題解 決についてどう考えるか? <項目F-5 国と地方の役割> 論点F-5-1) 現在、障害者制度改革の中では、「施設・病院から地域生活への転換」「どの 地域であっても安心して暮らせる」方向が目指されている。一方、地域主権改革では「現 金給付は国、サービス給付は地方」との一括交付金化の考えが示されている。障害者福祉 サービスに関して国と地方の役割をどう考えるか? 論点F-5-2) 障害者権利条約の第19条を受けて、推進会議では「地域生活の権利の明文化」 を求める意見が多数であった。地域の実情や特色にあったサービス提供と、この「地域生 活の権利」を担保していくためのナショナルミニマムのあり方についてどう考えるか? <項目F-6 その他> 論点F-6-1) 「分野F 地域生活の資源整備」についてのその他の論点及び意見 (分野G 利用者負担) <項目G-1 応益負担の問題点と現状の評価> 論点G-1-1) 「自立支援法」で導入された自立支援給付(福祉サービス、補装具)、自立支 援医療の応益負担の問題点についてどう考えるか? 論点G-1-2) 「応益負担の廃止」方針に基づく、今年4月からの福祉サービスと補装具の 軽減措置についてどう評価するか? 論点G-1-3) 基本合意でも「当面の重要な課題」とされている自立支援医療に関する軽減 措置についてどう考えるか? 論点G-1-4) 「自立支援法」では福祉サービスや医療の応益負担以外に、食費や光熱水費 等の実費負担が導入されたが、これについてどう考えるか? <項目G-2 負担の範囲> 論点G-2-1) 「応益負担廃止」後の負担のあり方として、サービス・支援に関する負担と 食費等の実費負担について、それぞれどう考えるか? 論点G-2-2) 費用負担を求める場合の仕組みとその際の負担を求める範囲(障害者本人、 同居家族等)についてどう考えるか? <項目G-3 その他> 論点G-3-1) 「分野G 利用者負担」についてのその他の論点及び意見 (分野H 報酬や人材確保等) <項目H-1 支払方式> 論点H-1-1) 「自立支援法」による報酬払い方式についてどう評価するか?日額払い方式 について、人材確保や安定したサービス提供の困難さを指摘する声がある一方、利用者の 選択等の点から評価する声もある。これについてどう考えるか? <項目H-2 人材確保・育成> 論点H-2-1) 人材確保の困難が指摘されている。また、事務量の増大等を指摘する声があ る。人材不足の解消及び事務の簡素化のために、サービス体系及び資格要件をシンプルに することは有効か?また、有効である場合、どのように整理するべきか? 論点H-2-2) 支援職員や相談支援者の迅速かつ有効な人材確保・育成の課題は何か? 論点H-2-3) 障害福祉サービスの質・量を適切な水準に保つには、支援職員の賃金その他 の労働条件が他の分野と比べて遜色のない水準に保たれる必要があるが、そのために障害 者総合福祉法で規定できる事項、その他の法制度で規定すべき事項があるかどうか? <項目H-3 その他> 論点H-3-1) 「分野H 報酬や人材確保等」についてのその他の論点及び意見 (分野I その他) <項目I-1 介護保険との問題> 論点I-1-1) 国と「自立支援法」訴訟団との「基本合意文書」の中では「新たな福祉制度 の構築に当たっては、現行の介護保険との統合は前提とせず」と記されている。この点か ら、検討すべき論点としてはどのようなことがあるか? 論点I-1-2) 現行「自立支援法」第7条では「介護保険優先」の原則がうたわれている。 介護保険対象となった際に、「自立支援法」のサービスが利用できなくなったり、サービス の量・種類が削られたりする事例が生じている。こうした事態を避けるためには、どのよ うな制度とすることが必要と考えるか? <項目I-2 現行の特別対策等> 論点I-2-1) 臨時特例交付金による特別対策事業についての評価はどうか?また、この中 で、「特別対策」から正規の制度に組み入れる必要があるものはあるか? 論点I-2-2) また、特例交付金の延長は必要か? 論点I-2-3) 新体系への移行の期間(2012年3月)をどう考えるか? <項目I-3 その他> 論点I-3-1) この法による支援のための所要額について後年度負担も含め、推計する必要 があるのではないか? 論点I-3-2) この財源を安定的に確保するための方策と目途をどのようにたてていくべき か? 論点I-3-3) この法の実施に関するモニタリング機関の必要性をどう見るか? 論点I-3-4) 相談、「選択と決定」(支給決定)、支援の利用、利用者負担等、この法に関わ る全般的な不服審査・苦情解決・権利擁護機関の必要性をどう見るか? 論点I-3-5) 「分野I その他」についてのその他の論点及び意見