平成25年3月28日 社援発0328第3号 各 都道府県知事 政令指定都市長 中核市長 殿 厚生労働省社会・援護局長 社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等の一部改正について 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第1号の規定に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定」(昭和25年厚生省令第226号)により定められているところですが、指定科目の読替の範囲(社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について平成12年9月13日社援第2073号)を別添のとおり改正したので、通知します。 なお、旧通知に基づき、既に読み替えられた科目については、なお従前の例によることとします。 また、平成12年4月1日より前の入学者が修めた科目に係る読替えについても、別添1及び2の例によることとします。 別添 社会福祉主事の資格に関する「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」の読替えの範囲等について 1 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲 社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定」(昭和25年厚生省告示第226号)に定められているところであるが、その科目の読替えの範囲は次のとおりとする。 なお、指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目の名称(以下「科目名」という。)が次のいずれかに該当する場合については、読替の範囲に該当するものとして取り扱って差し支えない。 (1) 科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合 (2) 「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」(平成12年9月13日付け社援第2074号厚生省社会・援護局長通知)の別添「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容」(以下「シラバス通知」という。)に示す教育内容が全て含まれる場合であって、科目名の末尾に「T、U」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目の全てを行う場合 (3) (1)及び(2)のいずれにも該当する場合 (例1)「社会政策」に相当する科目を行う場合 ・(1)に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。 ・(2)に該当する場合 「社会政策T」及び「社会政策U」等でも可。 ・(3)に該当する場合 「社会政策論T」及び「社会政策論U」等でも可。 (例2)「介護概論」に相当する科目を行う場合 ・(1)に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」、「介護福祉学総論」等でも可。 ・(2)に該当する場合 「介護概論T」及び「介護概論U」等でも可。 ・(3)に該当する場合 「介護福祉概説T」及び「介護福祉概説U」等でも可。 2 個別認定 上記1の読替えの範囲に含まれない名称の科目であっても、授業内容が指定科目に合致するものについては、個別に審査のうえ認定することとするので、該当する大学及び短期大学は、原則として授業を開始しようとする日の6ヶ月前までに別記様式により社会・援護局福祉基盤課長あて照会されたいこと。 なお、指定科目のうち、社会福祉主事養成機関等指定規則(平成12年厚生省令第53号)の別表第1に定める科目と同一の名称の科目に係る個別審査については、シラバス通知に示す各授業科目の目標及び内容に対応しているか否かを判断基準とするので、留意されたいこと。 この場合、既に「社会福祉士及び介護福祉士法第7条第一号に基づく指定科目、同条第二号に基づく基礎科目及び第39条第二号に基づく社会福祉に関する科目の読替えの範囲について」(昭和63年2月12日社庶第28号厚生省社会局長通知)に基づき個別認定を受けている科目については、この通知による個別認定を受けたものとみなすものとすること。