Labour Standards Information
Q.健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A. 健康保険から給付された額(医療機関が健康保険の保険者から支払を受けた診療報酬)を返還し、窓口負担分と合わせて療養に要した費用を労働基準監督署に請求することになります。
(その具体的な手続について教えてください。)
診療報酬の返還については、健康保険を取り扱っている機関へお問い合わせ下さい。
労災の費用の請求は様式第7号(通勤災害の場合は第16号の5)を労働基準監督署に提出して下さい。
(その手続きはどちらを先にしてもよいのでしょうか。)
先に診療報酬を返還し、その後、かかった費用を労災保険に請求書を提出してください。その際、かかった費用を証明する書類(領収書や請求書)を添付してください。
なお、これにより、多大な経済的負担が生じるなどの場合は、診療報酬の返還が完了する前であっても、労災請求を行うことが出来ます。
(労災補償部補償課)