Labour Standards Information
Q.「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の概要について教えてください。
A.「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は、平成元年、労働省(現在は厚生労働省)告示として制定されたもので、トラック、タクシー及びバスの運転者の拘束時間や運転時間の限度などを定めています。
例えば、トラック運転者については、
(1) 拘束時間(労働時間、休憩時間、その他の使用者に拘束されている時間)は、1か月293時間、1日原則13時間以内でなければなりません。
(2) 勤務終了後、継続8時間以上の 休息期間(勤務と勤務の間の自由な時間)を与えなければなりません。
(3) 運転時間は2日間平均で1日9時間、2週間平均で1週間44時間以内でなければなりません。
(4) 連続運転時間は4時間を超えてはなりません。
等の基準が定められています。
(労働基準局監督課)