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建設業における総合的労働災害防止対策の推進について:別紙2

別紙2

基発第0322003号
平成19年3月22日

別記関係団体、事業者団体の長 あて

厚生労働省労働基準局長

建設業における総合的労働災害防止対策の推進について

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
   さて、建設業における労働災害の防止は、労働基準行政の重点の一つであるという認識の下、平成5年5月27日付け基発第337号「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」により、事業者、発注者、労働災害防止協会、関係業界団体及び行政が一体となって、総合的な労働災害防止対策を推進してきたところです。
   当該通達が発出された平成5年以降、元方事業者による建設現場安全管理指針を始め、各種ガイドラインを示す等、建設業における労働災害防止対策の充実を図ってきたところであり、当時と比較して、建設業における死亡災害及び休業4日以上の死傷災害は、それぞれ約半数まで減少したところです。しかし、業種別に見て建設業における労働災害の割合が依然として高いこと、解体工事や改修工事において死亡災害が増加する等の状況が見られること、災害の直接原因をみると開口部に手すりがない等労働災害を防止するための基本的な措置が講じられていなかったものが少なくないこと等の問題が見受けられます。
   さらに、近年の建設業を取り巻く厳しい経営環境の下、公共工事の減少に伴う競争の激化を背景としたいわゆるダンピング受注は、労働災害防止対策の不徹底等をもたらすことが懸念されるとともに、現場において労働災害防止対策を担ってきた熟練労働者が大量に退職を迎えることから、安全衛生管理に係るノウハウが失われることによる安全衛生水準の低下が懸念される状況にあります。
   このような状況の中で、事業者の自主的な安全衛生活動の促進等を目的として、労働安全衛生法の一部が改正され、平成18年4月1日より、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務とされるとともに、改正された「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」が適用され、さらに、建設業界においても、建設業労働災害防止協会により「危険有害要因特定標準モデル」、「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」(COHSMS)等が示されていることから、今後、これらの活用等により、業界をあげて自主的な安全衛生活動の一層の推進を図ることが重要であります。
   つきましては、建設業を労働災害防止対策上の重点業種としてとらえ、今後は、別紙「建設業における総合的労働災害防止対策」により労働災害防止対策を推進することといたしましたので、貴団体におかれましても、本対策の趣旨を御理解いただき、会員その他関係事業場に対し、本対策を周知していただくとともに、本対策中の「建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置」の実施の指導につき、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。

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