
子ども手当は、平成23年4月〜9月までの6カ月間
これまでと同じ月額13,000円で
引き続き支給されることになりました。
● 支給金額: | 子ども1人につき 月額 13,000円 |
● 支給対象となる子ども: | 0歳から中学校卒業まで (0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで) |
● 支給月: | 平成23年 6月 (平成23年2月分〜5月分) 平成23年10月 (平成23年6月分〜9月分) |
次の方は、お住まいの市町村への申請手続きが必要です。
- 出生などにより、新たに養育する子どもができた方
- 既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方
- 既に受給していて、他の市町村から引越しをされた方
次の方は、手続きの必要はありません。
- 既に受給していて、支給対象となる子どもの数に変更がない方
平成23年6月の現況届の提出は不要です。
ただし、10月に届出・申請などが必要となることがあります。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
※なお、厚生労働省では、今般の東北地方太平洋沖地震の被災地域においても、円滑な支給が行われる必要があると考えており、地方自治体とも十分相談しながら対応してまいります。
「子ども手当リーフレット」(PDF:157KB)(ppt:107KB)
【法律】
○ 国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(PDF)
【政令・省令】
○ 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(PDF)
○ 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(PDF)
○ 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する平成二十三年四月から九月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令(PDF)
○ 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(PDF)
【通知】
○ 国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成23年3月31日雇児発0331第13号雇用均等・児童家庭局長通知)(PDF)
○ 「市町村における子ども手当関係事務処理について」(平成22年3月31日雇児発第0331第22号雇用均等・児童家庭局長通知)の一部改正について(平成23年3月31日雇児発0331第16号雇用均等・児童家庭局長通知)(PDF)
○ 国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う子ども手当関係通知の取扱について(平成23年3月31日雇児育0331第2号雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知)(PDF)
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