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保育所の設置認可等について

○保育所の設置認可等について

(平成一二年三月三〇日)
(児発第二九五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
 保育所の設置認可等については、「保育所の設置認可等について」(昭和三八年三月一九日児発第二七一号。以下「児発第二七一号通知」という。)により行ってきたところであるが、待機児童の解消等の課題に対して地域の実情に応じた取組みを容易にする観点も踏まえ、今般、保育所の設置認可の指針を左記のとおり改めたので、貴職において保育所の設置認可を行う際に適切に配意願いたい。
 また、保育所の設置認可に係る申請があった際に、その内容が児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)その他の関係法令に適合するものでなければ認可してはならないことは当然であり、この点については従来の取扱いと変更がないものであるので、念のため申し添える。

一 保育所設置認可の指針
 地域の状況の把握
 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保育所入所待機児童数をはじめとして、人口数、就学前児童数、就業構造等に係る数量的、地域的な現状及び動向、並びに延長保育等多様な保育サービスに対する需要などに係る地域の現状及び方向の分析を行うとともに、将来の保育需要の推計を行うこと。
 都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長。以下同じ。)においては、これらの分析及び推計(関係市町村が行ったものを含む。)を踏まえて、保育所設置認可申請への対応を検討すること。
 認可申請に係る審査等
 保育所設置認可申請については、一で把握した地域の状況を踏まえつつ、個別の申請の内容について、以下の点を踏まえ審査等を行うこと。
(一)  定員
 保育所の定員は、「小規模保育所の設置認可等について」(平成一二年三月三〇日児発第二九六号)及び「夜間保育所の設置認可等について」(平成一二年三月三〇日児発第二九八号)に定める場合のほか、六〇人以上とすること。
 ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項の認定を受ける場合であって、当該認定を受ける同項に規定する幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所の定員の合計数が60人以上となるときは、当該保育所の定員について、10人以上であれば60人を下回っても差し支えないこと。(なお、「小規模保育所の設置認可等について」の第1の1の(2)のいずれかの要件に該当する定員20人未満の保育所にあっては、幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所の定員の合計数が20人以上となるときは、当該保育所の定員について、10人以上であえれば差し支えないこと。)
(二)  社会福祉法人による設置認可申請
 社会福祉法人を設立して保育所の経営を行う者については、社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)をはじめとする関係法令等に照らし、社会福祉法人の設立についても適正な審査を行うこと。
(三)  社会福祉法人以外の者による設置認可申請
 (1)  審査の基準
 社会福祉法人以外の者から保育所の設置認可に関する申請があった場合には、以下の基準に照らして審査すること。
 ア  保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
 イ  経営者(設置者が法人である場合にあっては、当該法人の経営に携わる役員とする。以下同じ。)が社会的信望を有すること。
 ウ  (ア)及び(イ)のいずれにも該当するか、又は(ウ)に該当すること。
(ア)  実務を担当する幹部職員が、保育所等において二年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
(イ)  社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当該保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
(ウ)  経営者に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
 エ  保育所を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
 オ  財務内容が適正であること。
 (2)  認可の条件
 社会福祉法人以外の者に対して保育所の設置認可を行う場合には、設置者の類型を勘案しつつ、以下の条件を付すことが望ましいこと。
 ア  児童福祉施設最低基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
 イ  収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること。
 ウ  保育所を経営する事業については、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成一二年二月一七日社援第三一〇号。以下「社援第三一〇号通知」という。)に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、社援第三一〇号通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。また、併せて、当該経理区分ごとに、積立預金の累計額を記載した明細表(以下「積立預金明細表」という。)を作成すること。
 エ  毎会計年度終了後三か月以内に、次に掲げる書類に、保育所を経営する事業に係る現況報告書を添付して、都道府県知事に対して提出すること。
(ア)  前会計年度末における貸借対照表
(イ)  前会計年度の収支計算書又は損益計算書
(ウ)  ウに定める保育所を経営する事業に係る前会計年度の資金収支計算書及び資金収支内訳表
(エ)  ウに定める保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立預金明細表
 オ  都道府県知事は、保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該保育所に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該保育所がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該保育所がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことがあること。
 (3)  市町村との契約
 社会福祉法人以外の者と市町村との間で保育の実施に係る委託契約を締結する際には、以下の事項を当該契約の中に盛り込むことが望ましいこと。
 ア  収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること。
 イ  保育所を経営する事業については、社援第三一〇号通知に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、社援第三一〇号通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。また、併せて、当該経理区分ごとに、積立預金明細表を作成すること。
 ウ  保育所の認可に対して付された条件を遵守すること。

二 既設の保育所に対する指導
 この通知の施行前に設置認可を受けた保育所に係る社会福祉法人以外の者については、社会福祉法人とするか、又は第一の二(三)に掲げる基準等を満たすよう指導すること。

三 実施期日等
 この通知は平成一二年三月三〇日から施行し、児発第二七一号通知はこの施行に伴って廃止する。
 なお、この通知は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)による改正後の地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の四に規定する技術的な勧告に当たるものである。

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