雇児総発1130第2号 雇児母発1130第2号 平成24年11月30日 各 都道府県 指定都市 中核市 保健所設置市 特別区 児童福祉・母子保健主管部(局)長 殿 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課長 母子保健課長 児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について 記 1 趣旨 2 児童相談所及び市区町村と医療機関との積極的な連携及び情報共有の推進 3 医療機関からの情報提供及び情報提供のあった事例への支援に係る留意点 4 医療機関から児童相談所又は市区町村への情報提供に係る守秘義務、個人情報保護等との関係 (1) 医療機関に係る守秘義務及び個人情報保護に係る規定 ア 守秘義務 イ 個人情報保護 (2) 児童虐待防止に係る情報提供との関係 ア 要保護児童対策地域協議会を活用できる場合 イ 要保護児童対策地域協議会を活用できない場合 5 児童相談所又は市区町村から医療機関への情報提供に係る守秘義務、個人情報保護等との関係 (1) 児童相談所及び市区町村に係る守秘義務及び個人情報保護に係る規定 (2) 児童虐待防止に係る情報提供との関係 ア 要保護児童対策地域協議会を活用できる場合 イ 要保護児童対策地域協議会を活用できない場合 6 要保護児童対策地域協議会への参加要請 7 児童相談所又は市区町村から医療機関に提供された個人情報の取扱い 8 臓器提供に係る児童に関する児童相談所の関与の確認