健臓発1206第2号 平成24年12月6日 各 都道府県 指定都市 中核市 衛生主管部(局)長 殿 厚生労働省健康局疾病対策課 臓器移植対策室長 臓器提供施設と児童相談所の連携のための関係者間協議の推進について 臓器移植の円滑の実施につきましては、平素から御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第83号)の附則第5項では、虐待を受けた児童から臓器が提供されることのないよう適切に対応することとされており、その一環として、臓器提供施設から児童相談所に虐待の有無等を照会できるよう、個人情報保護条例の取扱いの整理などに取り組んでいただくようお願いしているところです(平成24年2月3日全国健康関係主管課長会議資料参照)。 今般、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長及び母子福祉課長から「児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」(平成24年11月30日雇児総発1130第2号、雇児母発1130第2号)が別添のとおり関係地方公共団体の児童福祉・母子保健主管部(局)長あて通知されました。 当該通知においては、臓器提供者となる可能性がある児童に関し、医療機関から児童相談所に対し虐待相談対応の有無等について照会があった場合に円滑に対応できるよう、事前に関係部署と協議しておく必要があること等が明記されているところです(別添通知中「8 臓器提供に係る児童に関する児童相談所の関与の確認」を参照)。 つきましては、貴職におかれては、当該通知の趣旨も踏まえ、臓器提供者となる可能性がある児童に関し臓器提供施設から児童相談所に照会を行う場合の対応について、児童福祉主管部局や児童相談所と積極的に協議を行うようお願いします。 また、本件は脳死下での臓器提供のみならず心停止下での臓器提供にも関わることから、当該通知の内容及び上記協議の結果についてすべての関係機関において認識を共有するため、関係部局と連携し、貴管内の医療機関及び関係団体、並びに市町村及び関係機関等に対する周知について、特段の御配慮をお願いします。