(別添) 臓器提供意思表示カードの記載不備事例の取扱いについて 1 はじめに 2 臓器移植法の解釈とその運用 3 新しい取扱いについて (1) カードの番号の記載に不備がある事例 (2) 提供したい臓器の記載に不備がある事例 (3) 本人署名の記載に不備がある事例 (4) 署名年月日の記載に不備がある事例 別紙1 ○ 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第109号)(抄) (1) カードの番号の記載に不備がある事例 @ カードの番号1に○がなく、提供したい臓器が○で囲まれている場合 A カードの番号1に○がなく、提供したい臓器も○で囲まれていないが、番号1の「その他」の括弧内に「全部」又は「全臓器提供」と記載されている場合 B カードの番号1に○があり、提供したい臓器が○で囲まれている場合であって、カードの番号3に○と×の両方を記載していた場合 (2) 提供したい臓器の記載に不備がある事例 @ カードの番号1に○があり、提供したい臓器が○で囲まれていない場合 (3) 本人署名の記載に不備がある事例 @ 本人署名がない場合 A カードの本人署名と家族署名の記載欄を書き間違え、逆に記載した場合 (4) 署名年月日の記載に不備がある事例 @ 署名年月日に不備がある場合及び署名年月日の記載がない場合