様式第2号 指定番号 輸入サル飼育施設指定書 名称及び代表者の氏名 所在地 施設名称 施設所在地 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令(平成11年厚生省・農林水産省令第2号)第1条第1項の表サルの項に規定する指定を受けた施設であることを証する。 厚生労働大臣 農林水産大臣 指定の効力発生年月日 平成 年 月 日 指定の有効期限 平成 年 月 日 1 輸入サルの用途 2 指定の期限及び条件 (1) 指定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 ただし、当該期間を経過する30日前までに当該更新の申請をした場合において、指定の期間を経過したときは、その申請に対し更新又は更新の拒否の処分がある日までは、指定されているものとみなす。 (2) 飼育施設において飼育される輸入サルについては、衛生管理及び飼養管理に関する記録(飼育施設外からの輸入サルの導入、繁殖、死亡、出荷等に関する記録を含む。)を記載した帳簿を備え、これを当該記録を行った日から3年間保存しなければならない。 (3) (2)の帳簿は、厚生労働大臣及び農林水産大臣から求めがあった場合には、これを提出しなければならない。 (4) 飼育施設において飼育される輸入サルは、指定を受けた飼育施設を有する者以外の者に移動、譲渡、販売等をしてはならない。 (5) この指定には、(1)から(4)までに規定するもののほか、感染症の発生及びまん延の防止上必要な期限及び条件を付することができる。