平成25年9月6日(金) 健康局総務課 (ダイヤルイン) 03(3595)2207 原爆症認定申請に係る処分状況について (平成25年4月、5月、6月審査分) 今般、平成25年4月、5月、6月に審査を行った原爆症認定申請に係る処分状況についてとりまとめましたのでお知らせいたします。 1 審査月別処分状況 <審査月別認定・却下件数(単位:件)> 2 疾病別処分状況 <認定疾病別認定状況(単位:件)> ※悪性腫瘍、放射性起因性が認められる甲状腺機能低下症で認定されている1件を重複計上している。 <申請疾病別却下理由(単位:件)> ※区分をまたがる複数の申請疾病がある場合は重複して計上しているため、申請件数とは合致しない。 ※「上記以外の疾病」の欄には、上記のいずれの区分にも該当しない申請疾病のみの申請件数を計上。 ※放射線起因性が認められないと判断された場合の例 @ 原子爆弾の放射線に起因する疾患を発症するほどの放射線被曝がなかったと判断された。 A 申請された疾患と放射線との因果関係が証明されていないと判断された。 B 放射線起因性が指摘されている疾患に罹患しているが、申請者の年齢(加齢とともに白内障、心筋梗塞は増加する)、生活習慣(喫煙、肥満によって心筋梗塞は増加する)、持病(高血圧、高脂血症、糖尿病によって心筋梗塞は増加する)、特徴的な所見(放射線白内障には特徴的な所見がある)等を分科会において考慮し、放射線起因性がないと判断された。 C 提出された資料からは疾患が存在するかどうか判断できないと判断された。 ※要医療性が認められないと判断された場合の例 @ 放射線起因性のある疾患に罹患しているものの、治療が必要な段階ではない(検査値にやや異常があるが、症状がなく治療を必要としないなど)と判断された。 A 放射線起因性のある疾患に罹患していたが、手術等の治療の結果、該当疾患に対する積極的な医療が必要ではなくなったと判断された。 ※手帳に記載された被爆状況が積極的に認定することとしている目安(3.5km以内での直接被爆等)に該当しない場合であっても、審査において、客観的資料の確認等により、相当程度の被曝を受ける状況にあったと認められた場合には、認定されている場合がある。 3 各申請ごとの処分状況 別紙として添付します。