健総発0202第1号 平成22年2月2日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚生労働省健康局総務課長 市町村がん検診事業の充実強化について がん検診については、がん対策推進基本計画(平成19年6月閣議決定。以下「基本計画」という。)において、5年以内に受診率を50%以上とすること、すべての市町村において、精度管理・事業評価が実施され、科学的根拠に基づき実施されることが目標とされているところである。 政府においては、がん検診受診率50%以上の目標を達成するため、昨年7月に「がん検診50%推進本部会議」を開催し、国、地方自治体、企業及び関係団体等が連携・協力して受診勧奨事業を実施していくことを決意したところであるが、この目標を達成するためには、市町村がん検診事業の規模拡大が必要不可欠な条件であることから、平成22年度においても、拡充された平成21年度とほぼ同額の交付税措置が講じられることとなっており、貴職におかれては、都道府県がん対策推進計画に掲げるがん検診受診率の目標達成に向け、当該財源の積極的な活用等による市町村がん検診事業の規模拡大について、管内市町村に対する指導方よろしくお願いする。 また、従来の市町村がん検診事業に加えて、平成21年度より実施した「女性特有のがん検診推進事業」については、これまで受診機会のなかった方の今後の定期的な受診を促すなど受診勧奨方策の一環として極めて重要と認識しており、平成22年度においても事業の負担割合を見直し継続して実施することとしたところであり、子宮頸がん及び乳がん検診の検診費用等に係る地方負担については、交付税措置が講じられることとなっているので、貴職におかれては、地域住民の健康保持のため管内市町村が平成22年度においても当該事業を引き続き実施できるよう特段の配慮をお願いする。 一方、全ての市町村における科学的根拠に基づくがん検診の実施については、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日付け健発第03311058号健康局長通知。以下「指針」という。)に基づき実施されているところであるが、貴職におかれては、生活習慣病検診管理指導協議会において専門的な見地から検討を行い、指針に基づく精度管理・事業評価、種類・方法等によるがん検診を実施していない市町村や受診制限を設けている市町村に対し、指導・助言方よろしくお願いする。 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。