がん検診について 1 概要 がん検診については、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として市町村が実施。 厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年4月1日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進。 2 内容 ※1 子宮がん検診:有症状者は、まず医療機関の受診を勧奨。 ただし、本人が同意する場合には、子宮頚部の細胞診に引き続き子宮体部の細胞診を実施。 :平成15年度まで、対象者は30歳以上、受診間隔は年1回。 ※2 乳がん検診:平成15年度まで、対象者は50歳以上、受診間隔は年1回。