事務連絡 平成25年2月26日 地方厚生(支)局保険主管課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中 厚生労働省保険局医療課 東日本大震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて(その5) 東日本大震災による災害発生に関し、あん摩マッサージ指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについては、「東日本大震災による被災者が受けたあん摩マッサージ指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて(その4)」(平成24年9月28日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により連絡したところであるが、今般、平成25年3月1日以降の取扱いについて、下記のとおりとするので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。 (改正カ所は下線を引いた部分) 記 1. 医師の同意書の取扱い 2. 再同意の取扱い 3. 往療の取扱い 4. 対象者 5. 取扱い期間 6. その他 (別紙) 事務連絡 平成25年2月13日 地方厚生(支)局保険主管課・医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 後期高齢者医療主管課(部) 都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 全国健康保険協会 健康保険組合 御中 厚生労働省保険局保険課 厚生労働省保険局国民健康保険課 厚生労働省保険局高齢者医療課 厚生労働省保険局医療課 厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域における被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について 東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域(以下「避難指示等対象地域」という。)における被保険者等の一部負担金の免除措置の取扱い等については、「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年1月31日付け厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課・総務課医療費適正化対策推進室事務連絡)において、一部負担金の免除措置に対し、平成25年2月28日まで財政支援すること等としていました。 今般、財政支援の期間を下記のとおり延長することを予定していますので、貴管下保険者及び関係団体においては、内容を御了知の上、適切な取扱いがなされるよう御配慮願うとともに、被保険者等に対して別添資料(別紙1)により周知徹底いただきますようお願いいたします。 記 1 一部負担金の免除措置に対する財政支援の期間の延長について 2 一部負担金等免除証明書について 3 特定健康診査等の自己負担金の免除措置等に要した費用への財政支援の延長について