事務連絡 平成24年9月28日 地方厚生(支)局保険主管課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中 厚生労働省保険局医療課 東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて(その4) 東日本大震災による災害発生に関し、治療用装具に係る療養費の取扱いについは、「東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて(その3)」(平成24年2月28日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により、連絡したところであるが、今般、平成24年10月1日以降の取扱いについて、下記のとおりとするので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。 (改正カ所は下線を引いた部分) 記 1. 代理受領の取扱いについて 2. 代理受領を行うことができる装具業者 3. 療養費を代理受領により受給することができる者 4. 療養費を代理受領により受給することができる期間 5. 保険者への請求方法 様式例1 代理受領に係る治療用装具療養費の受領委任状 様式例2 治療用義肢・装具納品明細書 (別紙) 事務連絡 平成24年7月24日 地方厚生(支)局医療課 御中 厚生労働省保険局保険課 厚生労働省保険局国民健康保険課 厚生労働省保険局高齢者医療課 厚生労働省保険局医療課 東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いについて 東日本大震災により被災した被保険者等(以下「被災被保険者等」という。)の一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」という。)の平成24年3月以降の取扱いについては、「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年1月31日付け厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課・総務課医療費適正化対策推進室事務連絡。)及び「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12)(平成24年3月以降の診療等分の取扱い)」(平成24年1月31日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。)(以下「1月事務連絡」という。)でお示ししているところです。 今般、免除証明書の取扱いについて、全国の医療機関等で統一的な取扱いがなされるよう、下記のとおり整理しましたので、平成24年9月末までの取扱いを再度御確認いただくとともに、平成24年10月1日以降の取扱いについて、内容を御了知の上、保健医療機関等関係団体に周知いただきますようお願いいたします。 記 1 平成24年9月末日までの免除証明書の取扱いについて(1月事務連絡にて周知済み) 2 平成24年10月1日以降の免許証明書の取扱いについて (参考) 事務連絡 平成24年1月31日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 後期高齢者医療主管課(部) 都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 全国健康保険協会 健康保険組合 御中 厚生労働省保険局保険課 厚生労働省保険局国民健康保険課 厚生労働省保険局高齢者医療課 厚生労働省保険局総務医療費適正化対策推進室 東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の期間延長等について 東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置の取扱い等については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について」(平成23年5月2日付け保発0502第3号保険局長通知)において、一部負担金の免除措置の期間を平成23年3月11日から平成24年2月29日までとし、免除措置に対して財政支援すること等としていましたが、今般、財政支援する期間を下記のとおり延長することとしましたので、貴管下保険者及び関係団体においては内容を御了知の上、適切な取扱いがなされるよう御配慮願うとともに、被保険者等に対して別添資料により周知徹底いただきますようお願いいたします。 なお、保険料(税)の取扱い及び財政支援の具体的内容等に関しては、別途通知する予定です。 記 1 一部負担金の免除措置に対する財政支援の期間の延長について 2 免除証明書について 3 入院時食事療養費等の標準負担額等の免除措置について 4 特定健康診査等の自己負担金の免除措置等に要した費用への財政支援の期間の延長について