事務連絡 平成24年2月28日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中 厚生労働省保険局医療課 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて(その3) 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて」(平成23年10月13日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により連絡したところであるが、今般、これを下記のとおり改正するので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。 (改正カ所は下線を引いた部分) 記 1. 往療の取扱い 片道16キロメートルを超える場合の往療については、以下の要件のいずれも満たす場合に限り、往療料の対象とすること。 @ 下記2の「対象者」に該当する者であって、震災により居住場所を移した者を対象とするものであること。 A 当該患者に対して震災以前より往療を行っている施術所によるものであること。 なお、この場合の往療料は、片道16キロメートルまでとして算定した額とし、申請書の摘要欄に、震災により避難した旨、避難年月日、避難前及び避難後の居住場所並びに16キロメートルを超える往療を必要とする具体的理由を記載すること。 2. 対象者 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱について(その12)」(平成24年1月31日付厚生労働省保険局医療課事務連絡。別紙参照。)(以下「一部負担金等に関する事務連絡」という。)の1(1)の場合に該当し、保険者から交付された一部負担金等の免除証明書を提示した者又は1(2)に該当し、一部負担金免除の対象者の要件に該当することを口頭により申し出ることで足りる者。 3. 取扱い期間 一部負担金等に関する事務連絡の1(1)@の場合に該当する者及び1(2)に該当する者については、それぞれ平成24年9月30日までの施術に係る取扱いとし、1(1)Aの場合に該当する者については、免除証明書に印字されている有効期限の日付までの施術に係る取扱いとする。 4. その他 これら東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いは、東日本大震災の発生という事態に鑑み、対象を限って緊急やむを得ない措置として行われる特別なものであることから、これら取扱いも含め、引き続き療養費支給の適正化に努めるものであること。 (別紙) 事務連絡 平成24年1月31日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中 厚生労働省保険局医療課 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その12) (平成24年3月以降の診療等分の取扱い) 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に関し、一部負担金、入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る標準負担額及び訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについては、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その11)」(平成23年9月30日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により連絡したところであるが、今般、「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年1月31日付厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課・総務課医療費適正化対策推進室事務連絡)が発出され、一部負担金の免除措置に対する財政支援の期間について、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等(※)の全ての住民(全被保険者等)については、平成25年2月28日まで延長すること、東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の住民のうち、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会の被保険者等については、平成24年9月30日まで延長することが示されたことに伴い、平成24年9月30日までの取扱いについては、下記のとおりとするので関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。 なお、平成24年10月1日以降の取扱いについては、追って連絡する。 記 1 保険医療機関等での確認 (1) 保険者から交付された一部負担金等の免除証明書を提示した者については、以下のように取り扱うこと。 @ 国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会の被保険者等の場合 免除証明書に有効期限が「平成24年2月29日まで」と印字されている場合においても、平成24年9月30日までは従前どおり、窓口での一部負担金の支払を免除すること(入院時食事療養費等に係る標準負担額等については除く)。 A 全国健康保険協会以外の被用者保険の被保険者の場合 免除証明書の有効期限として、平成24年3月1日以降の日付が印字されている場合のみ、当該日付まで従前どおり、窓口での一部負担金の支払を免除すること(入院時食事療養費等に係る標準負担額等については除く)。 有効期限が「平成24年2月29日まで」と記載されている証明書を提示した場合は、平成24年3月以降は、窓口での一部負担金の支払は免除せず、通常の保険診療と同様に取り扱うこと。 (2) 市町村の全域が警戒区域等となっているため、免除証明書の交付を要していない以下の市町村においては、平成24年3月1日から平成24年9月30日までの期間においても、被保険者証の提示により免除証明書の提示に代えることができることとなるため、以下の市町村国保の被保険者又は福島県後期高齢者医療広域連合の被保険者で被保険者証に記載された住所が以下の市町村である者については、被保険者証等により住所が以下の市町村の区域であることを確認するとともに、一部負担金免除の対象者の要件に該当することを口頭により申し出ることで足りること。 ・福島県広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 2 入院時食事療養費等の標準負担額等の免除措置について 入院時食事療養費等の標準負担額等の免除措置は、平成24年2月29日までとされているが、それに係る保険医療機関等における請求の方法等については追って連絡すること。 (※)警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット) ◎ 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の自己負担の免除は、平成24年2月29日までとなります。