事務連絡 平成24年2月28日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中 厚生労働省保険局医療課 東日本大震災による被災者が受けた柔道整復師の施術、あん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて 標記については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について」(平成23年5月2日付保発0502第3号厚生労働省保険局長通知)において、療養費の一部負担金相当額についても、平成24年2月29日までの間について一部負担金に準じて取り扱うものとしていたところであるが、今般、「東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について」(平成24年1月31日付厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課・総務課医療費適正化対策推進室事務連絡)が発出され、柔道整復師の施術、あん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の一部負担金相当額の取扱いについては、次によることとなるので、関係団体に周知を図るようよろしくお願いしたい。 記 1. 柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金相当額の取扱い 施術所における一部負担金相当額の支払いを免除することができるのは、平成24年2月29日までであること。 2. あん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の一部負担金相当額の取扱い あん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る費用(保険取扱い分に限る)の一部負担金相当額について還付を受けることができるのは、平成24年2月29日までの施術分等であること。 (参考) 事務連絡 平成24年1月31日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 後期高齢者医療主管課(部) 都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 全国健康保険協会 健康保険組合 御中 厚生労働省保険局保険課 厚生労働省保険局国民健康保険課 厚生労働省保険局高齢者医療課 厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室 東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置に対する財政支援の延長等について 東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金の免除措置の取扱い等については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について」(平成23年5月2日付け保発0502第3号保険局長通知)において、一部負担金の免除措置の期間を平成23年3月11日から平成24年2月29日までとし、免除措置に対して財政支援すること等としていましたが、今般、財政支援する期間を下記のとおり延長することとしましたので、貴管下保険者及び関係団体においては内容を御了知の上、適切な取扱いがなされるよう御配慮願うとともに、被保険者等に対して別添資料により周知徹底いただきますようお願いいたします。 なお、保険料(税)の取扱い及び財政支援の具体的内容等に関しては、別途通知する予定です。 記 1 一部負担金の免除措置に対する財政支援の期間の延長について (1) 東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等(※1)の全ての住民(全被保険者等)(※2) ・平成25年2月28日まで延長すること。 ・平成24年3月以降についても、平成24年2月29日までと同様の財政支援を予定していること。 (2) 東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の住民のうち、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者(※2)(※3) ・平成24年9月30日まで延長すること。 ・免除措置に係る費用の全額について、特別調整交付金により措置する予定であること。 (※1)警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット) (※2)震災発生後、他市町村へ転出した住民を含む。 (※3)全国健康保険協会及び健康保険組合においても、警戒区域等以外の被保険者等について、財政支援は行わないが、保険者の判断により一部負担金の免除等を延長することは可能であるので、各保険者において、被保険者の状況を踏まえ、適切に対応いただきたい。 なお、全国健康保険協会においては、警戒区域等以外の被保険者等についても、平成24年9月30日まで一部負担金の免除を延長する予定である。 2 免除証明書について (1) 国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会関係 免除証明書の有効期限は、現在、「平成24年2月29日まで」と印字されているが、平成24年3月以降も、引き続き使用可能なものとして取り扱うこと。 市町村の全域が警戒区域等となっているため、免除証明書の交付を要していない市町村(※4)においては、被保険者証の提示により免除証明書の提示に代えることができることとしているが、この取扱いについては、平成24年3月1日から平成24年9月30日までの期間においても、引き続き継続すること。 なお、平成24年10月1日以降の免除証明書の取扱いについては、免除証明書の交付を要していない市町村も含め、免除証明書の再発行等が必要となるが、具体的な取扱い等については、別途通知する予定であること。 (※4)広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 (2) 健康保険組合関係 平成24年3月以降は、一部負担金の免除が延長される被保険者等と延長されない被保険者等がいることとなるため、延長される被保険者等の免除証明書を更新し、延長されない被保険者等の免除証明書を回収することが必要であり、適切に対応されたいこと。 なお、免除証明書の更新については、有効期限を更新することで対応しても差し支えないこと。 3 入院時食事療養費等の標準負担額等の免除措置について 入院時食事療養費等の標準負担額等の免除措置は、平成24年2月29日までとすること。 なお、関係告示については、平成24年2月中に公布する予定であること。 4 特定健康診査等の自己負担金の免除措置等に要した費用への財政支援の期間の延長について 特定健康診査等の自己負担金の免除及び被災先との健診単価の差額に対する助成措置は、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等(※1)の住民及び避難者(特定健康診査等の受診対象者)について平成24年度実施分まで延長すること。 ◎ 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の自己負担の免除は、平成24年2月29日までとなります。