医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 平成二十二年五月十一日 参議院厚生労働委員会 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずること。 一、 後期高齢者医療制度及び前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整による拠出金負担によって、運営に困難をきたしている保険者に対する財政支援を、同法案の措置期限である平成二十四年度までの間、継続し、かつ更に充実すること。 二、 国民健康保険制度については、広域化等支援及び適切な財政支援を行うこと。 三、 高齢者医療制度に係る保険者間の費用負担の調整については、その再構築に向け、広く関係者の意見を聴取するとともに、若年層の負担が過大なものとならないよう、公費負担を充実すること。 右決議する。