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厚生労働省

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いちはやく189「だれか」じゃなくて「あなた」から

親子のための相談LINE開設!

児童虐待防止推進スペシャルコンテンツ

「もしかして?」 ためらわないで! 189(いちはやく)

こどもの権利が尊重される子育ての実現のために
ママも、パパも、一人でかかえこまないで

※令和5年度は岡山県で開催予定

子育てスペシャル対談 児童相談虐待対応ダイヤル「0120-189-783」 児童虐待相談ダイヤル「189」

みんなで知ろう 児童虐待の現状

児童虐待は社会全体てかかわり、解決していく問題です。

児童虐待による死亡事例は年間70件を超えています。

※子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第18次報告)

年間70件以上、単純計算すると、5日間に1人の子どもが命を落としていることになります

児童虐待とは

  • 身体的虐待
    身体的虐待

    殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、 溺れさせる など

  • 性的虐待
    性的虐待

    子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

  • ネグレクト
    ネグレクト

    家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

  • 心理的虐待
    心理的虐待

    言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など

子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか?

子どもについて
いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
不自然な傷や打撲のあとがある
衣類やからだがいつも汚れている
表情が乏しい、活気がない
夜遅くまで一人で遊んでいる
保護者について
地域などと交流が少なく孤立している
小さい子どもを家においたまま外出している
子どもの養育に関して拒否的、無関心である
子どものけがについて不自然な説明をする
子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか?

児童虐待かもと思ったら、すぐにお電話ください

〜あなたの1本の電話で救われる子供がいます〜

  • お住まいの地域の児童相談所につながります。
  • 通告・相談は匿名で行うことも可能です。
  • 通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。
  • ※一部のIP電話からはつながりません。

こんなときにはすぐにお電話ください。

虐待を受けているかもしれない子どもがいたら189にお電話ください。児童相談所から専門家が対応いたします。

相談窓口一覧 相談窓口(児童相談所)

全国の児童相談所の所在地、電話番号の確認ができます。
携帯版ホームページでも、全国の児童相談所をご案内しています。

出産や子育てに悩んだ時は、こちらにお電話ください。

相談窓口一覧 相談窓口(児童相談所)

●24時間子供SOSダイヤル(文部科学省)

●子どもの人権110番(法務省)

電話番号
0120-0-78310なやみいおう
受付時間
24時間受付(年中無休)

いじめやその他の子どものSOS全般について、子どもや保護者などが夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できる、都道府県及び指定都市教育委員会などによって運営されている、全国共通のダイヤルです。

電話番号
0120-007-110
受付時間
平日8:30〜17:15 ※土・日・祝日・年末年始は休み

「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
※一部IP電話からは接続できません。
※接続できない場合はこちらの電話番号をご利用ください。
(通話料有料)

児童虐待防止推進月間の取組

厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています(平成16年度から実施)。

令和4年11月14日(月)~11月27日(日)

こどもの虐待防止についての
イオンサイネージ動画広告を行いました。

各種広報・啓発の取り組み 令和3年度「児童虐待防止推進月間」 ポスター・リーフレット

令和4年度「児童虐待防止推進月間」のポスター・リーフレットの作製をしました。
都道府県・市区町村・学校・警察・その他関係機関、関係団体などに幅広く配布し、啓発に活用しています。 ※画像をクリックいただくと、PDFファイルをご覧いただけます。

■B2ポスター

ポスター

■リーフレット(A4)

■A3ポスター

●ポスター、リーフレット、動画等の使用について

  • ・WEBページや、公式SNS、広報誌などでの掲載、イベントでの掲出・配布、広告媒体での使用も可能です。ぜひご活用ください。
  • ・ただし、動画、ポスター、リーフレットのデザインの中身を加工することはできません。
  • ・また紙媒体など印刷が発生する場合にはデザインの解像度が悪くならないように注意願います。
  • ・使用につきましてご確認の問い合わせは必要ございません。

●厚生労働省の利用規約・リンク・著作権等について