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感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

42 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)

(1) 定義
 ロタウイルスの感染による下痢、嘔吐、発熱を主症状とする感染症である。

(2) 臨床的特徴
 主に 0〜2 歳児を中心に好発し、毎年概ね2月から5月にかけて流行がみられる。主症状は発熱、嘔吐、白色の水様便を特徴とする下痢であり、通常、3- 7日で症状の回復がみられる。他のウイルス性胃腸炎と比べると重度の脱水症状を呈し、入院治療を必要とすることが多い。稀に死亡に至る例もある。時に、合併症として痙攣、脳炎・脳症、腸重積、肝炎、腎炎などが認められ、心筋炎などの致死的感染症の報告も散見される。

(3) 届出基準
 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2) の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からロタウイルス胃腸炎が疑われ、かつ、(4) の届出に必要な要件を満たし、ロタウイルス胃腸炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2) の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ロタウイルス胃腸炎が疑われ、かつ、(4) の届出に必要な要件を満たし、ロタウイルス胃腸炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4) 届出に必要な要件(以下のアの(ア)及び(イ)かつイを満たすもの)
ア 届出のために必要な臨床症状
(ア) 24 時間以内に、3 回以上の下痢又は1 回以上の嘔吐
(イ) 他の届出疾患によるものを除く
イ 病原体診断の方法
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 便検体
抗原の検出(イムノクロマト法による病原体抗原の検出)
PCR法による病原体の遺伝子の検出

届出票(PDF:198KB) 


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