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ハンセン病に関する正しい知識の普及について(平成15年11月)
健疾発第1119001号
健衛発第1119001号
各都道府県衛生主管部(局)長 各政令市衛生主管部(局)長 各特別区衛生主管部(局)長 |
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殿 |
厚生労働省健康局生活衛生課長
標記に関し、平成8年3月31日付け健医第110号厚生事務次官通知や「ハンセン病を正しく理解する週間」の実施等を通じ、ハンセン病に関する正しい知識の普及による、いわれなき差別や偏見の解消をお願いしているところでありますが、今般、熊本県において、ハンセン病療養所の入所者がホテルの宿泊を拒否されるという極めて遺憾な事例が発生いたしました。
ハンセン病については、飲食や入浴などの日常生活を通じて感染するものではなく、旅館業法第5条第1号及び公衆浴場法第4条にいう「伝染性の疾病」には該当しません。この点について改めて営業者等への周知及び指導・監督方お願いするとともに、あわせて貴管下市町村、関係機関、関係団体等に幅広くハンセン病に関する正しい知識の普及と啓発を図り、このような事案が発生しないよう、一層の御尽力をお願いいたします。
平成15年11月19日
財団法人全国生活衛生営業指導センター理事長 社団法人全国生活衛生同業組合中央会会長 全国旅館生活衛生同業組合連合会会長 全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会理事長 |
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殿 |
標記について、別添(写)のとおり各都道府県知事、政令市長及び特別区長あて通知されたので、この旨御了知の上、貴関係団体等への周知方よろしくお取り計らい願いたい。
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