個人事業者等の安全衛生対策について

概要等

 労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」(同法第1条)ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛生行政は、労使関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として様々な施策を講じてきたことに加え、個人事業者等の安全衛生対策については、これまで関係省庁との連携の下で、デリバリーサービスにおける交通事故防止対策についての周知啓発等の個別分野対策に取り組んできたところです。
 一方、令和3年5月に出された石綿作業従事者等による国家賠償請求訴訟の最高裁判決では、労働安全衛生法第22条の規定について、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨であるとの判断がなされたことを踏まえ、令和4年に請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じることを事業者に義務付ける改正を行いました。
 この省令改正について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会において、安衛法第22条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置をどうするべきかなどについて、別途検討することとされたほか、個人事業者、中小企業事業主等についても業務上の災害が相当数発生している状況があることから、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図るため、学識経験者、労使関係者による検討会を開催し、個人事業者等に関する業務上の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために有効と考えられる安全衛生対策のあり方について検討を行い、検討会報告書を取りまとめています。

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会
「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書」[1.8MB]

労働安全衛生規則等の一部改正(2023年4月~施行)

 労働安全衛生規則等の改正で、危険有害作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第22条に規定する健康障害を防止するための措置を実施することが事業者に義務付けられました。


改正省令

廃止告示

〇関係通達等

  労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
  労働安全衛生規則第592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について

〇パンフレット等

 

労働安全衛生規則等の一部改正(2025年4月~施行)

 労働安全衛生規則等の改正で、危険箇所での作業の一部を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第20条等に関する作業場所に起因する危険性に対処するものに関する措置として、退避や危険箇所への立入禁止等の措置を実施することが事業者に義務付けられます。


改正省令

〇関係通達等

〇リーフレット

 
【照会先】
労働基準局安全衛生部計画課(内線5549)