有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
(平成14年7月18日付け老発第0718003号、最終改正・令和3年4月1日付け老発0401第14号)
高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいに対するニーズの高まりを受け、有料老人ホームが増加する中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホームに対する適切な指導監督が不可欠となっています。
このような背景を踏まえ、介護保険制度改正において、入居者保護のため、更なる指導の徹底を図る観点から、老人福祉法を改正し、都道府県に届出のあった有料老人ホームの情報を市町村に通知することを義務づけるとともに、未届の疑いのある有料老人ホームを市町村が発見したときは、都道府県に通知するよう努めることとしたところです。
このほか、令和3年度介護報酬改定が行われたこと等を踏まえ、別添のとおり令和3年4月1日付けで標準指導指針を改正しました。
老健局