|
対象傷病 |
対象者 |
期間 |
診察及び
保健指導 |
保健のための処置
(理学療法等を含む) |
検査 |
薬剤 |
1 |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症 |
療養補償給付を受けていた者であって、当該一酸化炭素中毒症が治ゆしたもの |
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
次の検査を1年に1回
|
○ |
上記検査の結果、医師が必要と認めるときは、次の検査を追加
(1) |
尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査 |
(2) |
赤血球沈降速度及び白血球数の検査 |
(3) |
視野検査 |
(4) |
脳波検査 |
(5) |
心電図検査 |
(6) |
胸部エックス線写真による検査 |
(8) |
CT、MRI |
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
脳機能賦活剤(ビタミンB1・B12、GABA(ガンマロン)、アスパラギン酸製剤) |
(2) |
精神安定剤 |
(3) |
筋弛緩剤 |
(4) |
鎮痛剤 |
(5) |
血管拡張剤 |
(6) |
抗パーキンソン剤 |
(7) |
抗痙攣剤 |
(8) |
内服昇圧剤 |
|
|
2
|
せき髄損傷
(せき髄損傷者で、症状が固定後においても尿路障害、褥瘡等の予防その他の医学的措置等を必要とする者) |
(1) |
障害等級第3級以上の者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
(2) |
障害等級第4級以下の者にあっては、所轄労働局長が、医学的に特に必要があると認めるもの |
|
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
○ |
次の処置を診察の都度
(1) |
褥瘡処置(自宅で使用する滅菌ガーゼ及び絆創膏の支給を含む。) |
(2) |
尿路処置(自宅で使用するカテーテル、カテーテル用消毒液等及び滅菌ガーゼの支給を含む。) |
|
|
○ |
次の検査を診察の都度
尿検査
|
○ |
次の検査を1年に1回程度
(1) |
腎機能検査 |
(2) |
血液一般・生化学検査 |
(3) |
膀胱機能検査 |
(4) |
腎臓、膀胱及び尿道のエックス線検査 |
(5) |
損傷せき椎及び麻痺域関節のエックス線検査、CT及びMRI(医学的に特に必要と認めたものに限る) |
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
抗菌剤 |
(2) |
褥瘡処置用・尿路処置用外用剤 |
(3) |
筋弛緩剤 |
(4) |
自律神経剤 |
(5) |
精神安定剤 |
(6) |
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) |
(7) |
整腸剤、下剤及び浣腸剤 |
|
|
3 |
頭頸部外傷症候群等
※ |
対象傷病 |
(1) |
頭頸部外傷症候群 |
(2) |
頸肩腕症候群 |
(3) |
一酸化炭素中毒症(炭鉱災害によるものを除く。) |
(4) |
外傷による脳の器質的損傷 |
(5) |
腰痛 |
(6) |
減圧症 |
|
(1) |
障害等級第9級以上の者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
(2) |
障害等級第10級以下の者にあっては、所轄労働局長が、医学的に特に必要があると認めるもの |
|
原則治ゆ後2年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、外傷性てんかん、脳型の減圧症等の脳の器質的損傷及びせき髄型の減圧症に限り、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
○ |
せき髄型の減圧症及び脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する処置が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの処置に基づき実施 |
|
○ |
次の検査を1年に1回程度
(3) |
視機能検査(眼底検査等も含む。) |
(4) |
前庭平衡機能検査 |
(5) |
頭頸部、四肢(上肢又は下肢)、腰部又は胸部のエックス線検査 |
(6) |
頭部コンピューター断層撮影(脳の器質的損傷を残している者に対してのみ) |
|
○ |
以上のほか、せき髄型の減圧症及び脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する検査が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの検査に基づき実施 |
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
神経系機能賦活剤 |
(2) |
精神安定剤 |
(3) |
筋弛緩剤 |
(4) |
自律神経剤 |
(5) |
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) |
(6) |
抗パーキンソン剤 |
(7) |
抗てんかん剤 |
(8) |
循環改善剤(内服) |
|
○ |
以上のほか、せき髄型の減圧症及び外傷による脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する薬剤の支給が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの薬剤の支給に基づき支給 |
|
4
|
尿道狭さく
(業務災害又は通勤災害による尿道断裂、骨盤骨折等により尿道外傷を被った者) |
障害(補償)給付を受ける者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察 |
1〜3カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
○ |
次の処置を診察の都度
(1) |
尿道ブジー(誘導ブジーを含む。) |
(2) |
カテーテル処置(自宅等で使用するためのカテーテル、カテーテル用消毒液及び滅菌ガーゼの支給を含む。) |
|
|
(1) |
尿検査
診察の都度
|
(2) |
腎機能検査
1年に2回程度
|
(3) |
腎臓、膀胱及び尿道のエックス線検査
1年に1回程度(ただし単純撮影、腎盂造影は、1年に2回程度) |
|
○ |
次の薬剤を尿道ブジー及びカテーテル実施の都度、1週間分程度
(1) |
止血剤 |
(2) |
抗菌剤(抗生物質を含む。) |
(3) |
自律神経剤 |
(4) |
鎮痛・消炎剤 |
(5) |
尿路処置用外用剤 |
|
|
5 |
慢性肝炎 |
ウイルス肝炎にり患し、療養(補償)給付を受けている慢性肝炎の者が、治療により肝機能検査値が改善し、安定した状態が6カ月以上続いたもの、すなわち、当該慢性肝炎の症状が固定したと認められるもの |
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
次の検査を診察の都度
(1) |
血液化学検査(GOT、GPT、γ−GTP、ChE、総蛋白量、アルブミン量) |
(2) |
末梢血一般 |
(3) |
B型肝炎ウイルスマーカー |
(4) |
HCV抗体 |
(5) |
ICG15分停滞率 |
(6) |
HPT |
(7) |
AFP |
(8) |
PIVKA−II |
(9) |
画像診断 |
|
|
|
6 |
白内障等の眼疾患
(白内障、緑内障、網膜剥離、角膜疾患等の眼疾患の傷病者) |
(1) |
障害(補償)給付を受ける者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
(2) |
障害(補償)給付を受けていない者にあっては、所轄労働局長が、医学的に特に必要がると認めるもの |
|
原則治ゆ後2年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
次の検査を診察の都度
(1) |
矯正視力検査 |
(2) |
屈折検査 |
(3) |
細隙燈顕微鏡検査 |
(4) |
前房隅角検査 |
(5) |
精密眼圧測定 |
(6) |
精密眼底検査 |
(7) |
量的視野検査 |
|
|
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
白内障用点眼剤 |
(2) |
眼圧降下剤 |
(3) |
その他医師が必要と認める点眼剤 |
|
|
7
|
振動障害 |
障害(補償)給付を受ける者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
原則治ゆ後2年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察 |
1カ月に2〜4回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
○ |
理学療法
診察の結果、医師の意見を踏まえ、必要と認められる場合に実施
|
○ |
注射
診察の結果、医師が特に必要と認めた場合には、一時的な消炎・鎮痛のために実施可能 |
|
○ |
次の検査を1年に1回程度
(1) |
血液一般・生化学検査 |
(2) |
尿検査 |
(3) |
末梢循環機能検査
(ア) |
常温下皮膚温・爪圧迫検査 |
(イ) |
冷水負荷皮膚温・爪圧迫検査 |
|
(4) |
末梢神経機能検査
(ア) |
常温下痛覚・振動覚検査 |
(イ) |
冷水負荷痛覚・振動覚検査 |
(ウ) |
神経伝導速度検査(ただし、遅発性尺骨神経麻痺の場合にのみ行う。) |
|
(5) |
末梢運動機能検査(握力の検査) |
|
○ |
次の検査を2年に1回程度
手関節及び肘関節のエックス線検査 |
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
ニコチン酸剤 |
(2) |
循環ホルモン剤 |
(3) |
ビタミンB1、B2、B6、B12、E剤 |
(4) |
Ca拮抗剤 |
(5) |
交感神経α−受容体抑制剤 |
(6) |
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) |
|
|
8 |
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
(症状が固定後においても大腿骨骨頭壊死の発症をきたすおそれがある者) |
(1) |
障害(補償)給付を受ける者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
(2) |
障害(補償)給付を受けていない者にあっては、所轄労働局長は、医学的に特に必要があると認めるもの |
|
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察 |
3〜6カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
次の検査を診察の都度
(1) |
血液一般・生化学検査 |
(2) |
エックス線検査 |
(3) |
シンチグラム検査、コンピューター断層撮影等(医学的に特に必要と認められた場合に限る) |
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) |
|
9 |
人工関節・人工骨頭置換
(挿入人工関節及び人工骨頭の耐久性やルースニング(機械的又は感染)により症状が発現するおそれがある者) |
障害(補償)給付を受ける者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察 |
3〜6カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
次の検査を診察の都度
(1) |
血液一般・生化学検査 |
(2) |
エックス線検査 |
(3) |
シンチグラム検査(医学的に特に必要と認められた者に限る) |
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) |
|
10 |
慢性化膿性骨髄炎
(業務災害又は通勤災害による骨折等により化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した者) |
障害(補償)給付を受ける者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察 |
1〜3カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
次の検査を診察の都度
(1) |
血液一般・生化学検査 |
(2) |
シンチグラム検査、CT、MRI等(医学的に特に必要と認められた者に限る) |
(3) |
細菌検査 |
|
○ |
次の検査を3〜6カ月に1回程度
エックス線検査 |
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
抗菌剤(外皮用剤を含む。) |
(2) |
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) |
|
|
11 |
虚血性心疾患等
(業務に起因する虚血性心疾患により、冠動脈硬化を基礎病態とした狭心症、不整脈あるいは心機能障害の障害を残す者) |
(1) |
障害等級第9級以上の者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
(2) |
障害等級第10級以下の者にあっては、所轄労働局長が、医学的に特に必要があると認めるもの |
|
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
次の検査を診察の都度
(1) |
血液一般・生化学検査 |
(2) |
胸部エックス線検査 |
(3) |
心電図検査(安静時及び負荷検査) |
(4) |
尿検査 |
(5) |
ホルター心電図検査 |
(6) |
心臓超音波検査 |
(7) |
心臓核医学検査 |
|
┐ │ ├ │ ┘ |
医学的に 特に認められた 場合に限る |
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
抗狭心症剤 |
(2) |
抗不整脈剤 |
(3) |
心機能改善剤 |
(4) |
循環改善剤 |
(5) |
向精神薬(内服剤に限る。) |
|
|
12 |
尿路系腫瘍 |
療養補償給付を受けている者で、尿路系腫瘍の症状が固定したと認められるもの |
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
次の検査を診察の都度
|
○ |
次の検査を3〜6カ月に1回程度
(1) |
内視鏡検査 |
(2) |
超音波検査 |
(3) |
腎盂造影検査 |
(4) |
CT |
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
再発予防のための抗がん剤(医学的に特に必要と認められた場合に限る。投与期間は治ゆ後1年以内。) |
(2) |
抗菌剤 |
|
|
13 |
脳血管疾患
(脳動脈硬化症、高血圧症等を基礎疾患として発病し、脳の血管性病変に由来する器質的損傷が出現した者) |
(1) |
障害等級第9級以上の者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
(2) |
障害等級第10級以下の者にあっては、所轄労働局長が、医学的に特に必要があると認めるもの |
|
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する処置が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの処置に基づき実施
|
○ |
次の検査を1年に1回程度
(4) |
前庭平衡機能検査 |
(5) |
頭部のエックス線写真検査 |
(6) |
CT、MRI(医学的に特に必要と認められた場合に限る) |
|
○ |
上記のほか、脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する検査が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの検査に基づき実施 |
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
神経系機能賦活剤 |
(2) |
向精神薬(内服剤に限る。) |
|
○ |
上記のほか、脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する薬剤の支給が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの薬剤を支給に基づき実施 |
|
14 |
有機溶剤中毒等
(有機溶剤中毒等により脳に障害を起こし、脳に器質的損傷が出現した者) |
(1) |
障害等級第9級以上の者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの |
(2) |
障害等級第10級以下の者にあっては、所轄労働局長が、医学的に特に必要があると認めるもの |
|
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する処置が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの処置に基づき実施 |
○ |
次の検査を1年に1回程度実施
(4) |
前庭平衡機能検査 |
(5) |
頭部のエックス線写真検査 |
(6) |
CT、MRI(医学的に特に必要と認められた場合に限る) |
|
○ |
上記のほか、脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する検査が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの検査に基づき実施 |
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1)神経系機能賦活剤 (2)向精神薬(内服に限る。) (3)筋弛緩剤
(4)自律神経剤 (5)鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) (6)抗パーキンソン剤 (7)抗てんかん剤 (8)脳循環改善剤(内服に限る。)
|
○ |
上記のほか、脳の器質的損傷による四肢麻痺等に対する薬剤の支給が必要な場合には、せき髄損傷に係るアフターケアの薬剤を支給に基づき実施 |
|
15 |
外傷による末梢神経損傷
(外傷による末梢神経損傷に起因する激しい疼痛(カウザルギーを含むRSD)が残存する者) |
障害等級第12級以上の者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められたもの |
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察 |
1カ月に1〜2回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
○ |
注射
診察の結果、特に疼痛が激しく神経ブロックもやむを得ないと医師が判断した場合に限り、1カ月に2回を限度として神経ブロックを実施 |
|
○ |
次の検査を1月に1回程度
|
○ |
医学的に特に必要と認められた場合に限り、次の検査を1年に2回程度
(1) |
エックス線検査 |
(2) |
骨シンチグラフィー |
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) |
|
16 |
熱傷 |
障害等級第12級以上の者で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められたもの |
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
|
○ |
医学的に特に必要と認められた場合に限り、次の検査を1年に1回程度
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
外皮用剤等(抗菌剤を含む。) |
|
17 |
サリン中毒
|
療養(補償)給付を受けている者で、次に掲げる後遺症状によって、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの
(1) |
縮瞳、視覚障害等の眼に関連する障害 |
(2) |
筋萎縮、筋力低下、感覚障害等の末梢神経障害及び筋障害 |
(3) |
記憶力の低下、脳波の異常等の中枢神経障害 |
(4) |
心的外傷後ストレス障害 |
|
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導
診察の都度 |
|
○ |
カウンセリング等
後遺症状として心的外傷後ストレス障害があると認められる者について、診察の都度、必要に応じて、専門の医師によるカウンセリング等を実施 |
|
○ |
次の検査を1年に2回程度
(1) |
血液一般・生化学検査 |
(2) |
尿検査 |
(3) |
視機能検査(眼底検査も含む。) |
(4) |
末梢神経機能検査(神経伝達速度検査) |
(5) |
心電図検査 |
(6) |
筋電図検査 |
(7) |
脳波検査 |
(8) |
心理検査 |
|
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
点眼剤 |
(2) |
神経系機能賦活剤 |
(3) |
向精神薬 |
(4) |
自律神経剤 |
(5) |
鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む。) |
|
|
18 |
精神障害 |
療養(補償)給付を受けている者で、次に掲げる後遺症状によって、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められるもの
(1) |
気分の障害(抑うつ、不安等) |
(2) |
意欲の障害(低下等) |
(3) |
慢性化した幻覚性の障害又は慢性化した妄想性の障害 |
(4) |
記憶障害又は知的能力障害 |
|
原則治ゆ後3年間
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
ただし、医学的に継続してアフターケアを行う必要があると認められる場合には、更新が可能 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
|
○ |
診察
1カ月に1回程度
|
○ |
保健指導 |
診察の都度必要に応じて実施 |
|
○ |
精神療法及びカウンセリング等
後遺症状として気分の障害又は慢性化した幻覚性の障害若しくは慢性化した妄想性の障害があると認められる者については、診察の都度、必要に応じて、専門の医師による精神療法及びカウンセリング等を実施 |
|
|
次の検査を1年に2回程度 |
(1) |
心理検査 |
(2) |
脳波検査、CT、MRI |
(3) |
向精神薬を使用している場合は、血液一般・生化学検査 |
|
○ |
次の薬剤を診察の都度
(1) |
向精神薬(抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬) |
(2) |
睡眠薬 |
(3) |
神経系機能賦活剤 |
|
|