労災による療養を受ける者が、治ゆ(症状固定)した後において、
(1) |
疼痛、痺れ等の原傷病と関連のある後遺症状を残す場合 |
(2) |
症状固定時の症状を悪化させない又は維持するための措置を必要とする場合 |
(3) |
傷病の特殊性から、症状固定後において再発する可能性が高く、定期的に検査等を行う必要がある場合 |
に、予防その他の保健上の措置 |
(原則治療行為は含まない)として実施するものである |
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│ └ |
── |
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治療行為を必要とする症状に至った場合は、それは既に症状固定の状態ではなく、再発扱いとなり、再び労災の療養給付の対象に戻る。 |
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措置内容の範囲は、保健上必要な (1)診察 (2)指導 (3)処置 (4)検査 (5)投薬 に限っており、治療行為とされる注射、手術、入院医療は認めていない。
※ |
注射は、「振動障害」、「末梢神経損傷」については、例外的に、医師が認める必要最小限で、鎮痛のための処置を認めている。 |
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