総論に関する参照条文等

〔法律〕
 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(抄)
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(抄)
 消費者契約法(平成12年法律第61号)(抄)

〔法律案〕
 人権擁護法案(抄)(注)

 (注): 同法案は、平成14年3月8日に第154回通常国会に提出されたものの、継続審査となり、平成15年10月10日に衆議院の解散に伴って廃案となった。



〔法律〕
 労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)

 (労働条件の原則)
1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 (労働条件の決定)
2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 (均等待遇)
3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 (男女同一賃金の原則)
4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 (この法律違反の契約)
13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
(第二号から第四号まで 略)

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年7月1日法律第113号)(抄)

 (募集及び採用)
5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。

 (配置、昇進及び教育訓練)
6条 事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 (福利厚生)
7条 事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。

 (定年、退職及び解雇)
8条 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法 (昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。

 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
25条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。


 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年6月18日法律第76号)(抄)

 (事業主等の責務)
3条 事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善(以下「雇用管理の改善等」という。)を図るために必要な措置を講ずることにより、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
(第2項 略)

 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
10条 厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(第2項 略)


 消費者契約法(平成12年5月12日法律第61号)(抄)

 (目的)
1条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
10条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


〔法律案〕
 人権擁護法案(抄)

 (定義)
2条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。

 (人権侵害等の禁止)
3条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
 次に掲げる不当な差別的取扱い
 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第8条第2項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第3項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
 次に掲げる不当な差別的言動等
 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
(第2項 略)

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