参考資料−1 |
労働安全衛生法 |
(技術上の指針等の公表等)
第28条 | 厚生労働大臣は、第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が 講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 | ||||
2 | (略) | ||||
3 | 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
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4 | 厚生労働大臣は、第1項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。 |
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める化学物質を定める告示 |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質を次のように定める。
アントラセン
クロロホルム
酢酸ビニル
四塩化炭素
1,4−ジオキサン
1,2−ジクロルエタン(別名=塩化エチレン)
ジクロロメタン
テトラクロルエチレン(別名=パークロルエチレン)
1,1,1−トリクロルエタン
パラ−ジクロルベンゼン
パラ−ニトロクロルベンゼン
ビフェニル