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「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(案)に対する御意見の募集について
令和3年2月19日
厚生労働省健康局 健康課 |
個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組み (以下「PHR」という。)について、「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用WG」(以下「WG」という。)において、適切に民間PHRサービスが利活用されるための民間PHR事業者におけるルール整備等が必要であるとされたことを受け、WGの下に設置されている「民間利活用作業班」(以下「作業班」という。)において、PHRサービスを提供する民間事業者が遵守すべき事項について、令和2年10月から検討を行ってきました。
今般、作業班における検討結果を踏まえ、当該事項について「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(案)が取りまとめられましたので、本案について広く意見を募集します。
御意見募集期間
令和3年2月19日(金)〜令和3年3月12日(金)
御意見の提出方法
電子政府の総合窓口の場合「e-Gov」を利用する場合
- 電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから御提出ください。なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、(2)により提出してください。
電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:phr-shishin_atmark_meti.go.jp
経済産業省・総務省・厚生労働省PHR指針担当 宛て
※スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入りますが、半角に修正の上、お送りいただきますようお願いします。
※意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力御利用いただきますよう、御協力の程よろしくお願いいたします。
※メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いします。添付ファイルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)
※電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて10MBとなっています。
郵送をする場合
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1−3−1
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 宛て
別途、意見の内容を保存した光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の条件は次のとおりです。
○ディスクの種類:CD-R、CD-RW、DVD-R又はDVD-RW
○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合には、事前に担当者までお問い合わせください。)
○ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載してください。
なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承ください。
FAXを利用する場合
FAX番号:03-3501-0315
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 宛て
※連絡先窓口の担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承下さい。
御意見提出上の注意
- ・意見が1000 字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれの意見には、当該意見の対象である「民間PHR 事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(案)の該当箇所を記載してください。
- ・提出された意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)並びに経済産業省、総務省及び厚生労働省ホームページに掲載します。
- ・御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
- ・なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しません。)。
- ・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- ・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である「民間PHR 事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(案)以外についての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
- ・提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示することがあります。
- ・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公にすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
連絡先窓口
経済産業省・総務省・厚生労働省PHR 指針担当
電子メールアドレス:phr-shishin_atmark_meti.go.jp
※スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入りますが、半角に修正の上、お送りいただきますようお願いします。
経済産業省 商務・サービスグループヘルスケア産業課
電 話:03-3501-1790
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報流通高度化推進室
電 話:03-5253-6111(内線 24144、23023)
厚生労働省 健康局 健康課
電 話:03-5253-1111(内線 2348、2940)
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