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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に係る意見募集について
平成27年9月15日
厚生労働省職業安定局
派遣・有期労働対策部
需給調整事業課
雇用開発部
雇用開発企画課
建設・港湾対策室
この度、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、以下の政令、省令及び告示の制定又は改正を予定しております。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(仮称)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令案(仮称)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件案(仮称)
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件案(仮称)
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件案(仮称)
- 港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件案(仮称)
- 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(仮称)
- 派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(仮称)
- 送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(仮称)
- 受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案(仮称)
つきましては、本件に関し、下記のとおり御意見の募集を行います。
記
1 意見公募期間
平成27年9月15日(火)から平成27年9月17日(木)まで(必着)
2 資料の入手方法
意見公募対象となる省令案の概要については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)の「パブリックコメント」欄及び電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載いたします。
- 政令改正案概要[93KB]
- 省令改正案概要[244KB]
- 則第1条の4第1号告示概要[103KB]
- 則第29条の2告示概要[85KB]
- 建設講習告示概要[91KB]
- 港湾講習告示概要[87KB]
- 派遣元指針概要[197KB]
- 派遣先指針概要[183KB]
- 送出指針概要[159KB]
- 受入指針概要[165KB]
3 御意見の提出方法
御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。その際、件名に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令等に係る意見」と明記して御提出ください。電話による御意見は受け付けておりません。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。
(2)郵送の場合
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部 需給調整事業課 宛て
FAXの場合
FAX番号 03−3502−0516
厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部 需給調整事業課 宛て
4 御意見の提出上の注意
御意見は日本語に限ります。個人の場合は氏名・住所及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を、法人の場合は法人名、主たる事務所の所在地及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を、それぞれ記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。また、提出していただいた御意見については、氏名、住所及び連絡先を除き、原則として公表させていただきますので、あらかじめ御了承ください。
また、御意見が1,000字を超える場合は、その内容の要旨を添付してください。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
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